• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

こっそりと就業規則を変えてはいけない





2009年8月20日号 (no. 320)
バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
---3分労働ぷちコラム-------------
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■






本日のテーマ【こっそりと就業規則を変えてはいけない】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓


■いつの間にか変わっている。


就業規則というのは、1度作ればもう終わりというわけにはいかず、会社の状況に応じて変更することもあります。

また、変更するときは、社員代表を選び、意見を聞くのがルールです。


しかし、小規模な会社で規則を変更するとなると、役員の人達だけで変更手続きをしてしまうこともあるようです。

経営者の判断で社員代表を選んだり、意見書を形式的に作るだけで、就業規則というのは受理されてしまうものですから、強引に規則を変更されてしまうのですね。

ただ、何らのお知らせもなく規則を変更すると、トラブルになりやすいです。





■お知らせしないと、反発されるかもしれない。


意見を聞くといっても、全ての社員さんの意見を聞くことまでは要しません。


例えば、労働組合がある会社だと、その組合と会社の間で就業規則を変更することができます(組合は社員の代表であるという前提で扱うわけですね)。

その際には、組合の代表者以外の社員(この社員さんも組合員だとします)が意見を述べる機会は無いでしょう。

数十人、数百人の意見をエッチラオッチラと聞くのは現実的ではないですからね。


ただし、変更した結果は全ての社員さんに通知しないといけません。

通知方法は様々で、メールで変更前と変更後の箇所を通知する(PDFを配布することが多いでしょうか)とか、会社の連絡掲示板に変更内容を掲示するとか、または、変更内容を記載した書面を配布するとか、手段は何通りもあります。

この通知の部分を怠ると、トラブルになることもあります。

就業規則というのは会社が作るもので、内容の決定も変更も会社の判断だけで行えますが、社員さんの意向を考慮しないと反発が生じてしまうのですね。


現実には、規則の新規作成届や変更届を読んでも、適正に社員代表を選んだかどうかとか、適正に意見を聞いたかどうかというのは、書面だけだと労働基準監督署では分からないのですね。

ましてや、規則の作成や変更後に、その内容を社員さんに告知しているかどうかに至っては、さらに分かりません。

そのため、会社が一方的に代表を選任したり、会社が意見書に書く意見内容を決めたりすることも有り得るのですね。


私の経験では、意見書を適正に作ることはできている会社は多いのですが、社員代表の選任はグレーになりがちです(挙手や選挙という手段が大袈裟だというのが理由なのでしょうか)。


ゆえに、会社の自治がきちんと機能していないと、社員さんが困ったりするわけです。






┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛







■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT


※配信サンプルもあります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□





┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┃■山口社会保険労務士事務所 
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT

┃■ブログ
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP