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労働基準法は超長時間勤務の休憩を想定していない。




2009年9月14日号 (no. 345)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【労働基準法は超長時間勤務の休憩を想定していない】
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■8時間がMAX。


一定時間仕事をしていると、休憩時間がありますね。

3時間で10分の休憩(任意)とか、4時間で15分の休憩(任意)とか、6時間で45分の休憩(法定)とか、8時間で1時間の休憩(法定)とか、いくつかのメニューがあります。

では、8時間を超えて仕事をしたとすると、休憩時間は何分なのでしょうか。

8時間で1時間の休憩ですから、1時間よりは多そうですが、具体的には何分なのでしょう。


その点について知りたいところですが、労働基準法は「8時間を超えるときは少なくとも1時間以上の休憩時間を」というところまでしか決めていません。


ただ、「8時間を超える」と書かれていますから、9時間とか10時間とか、12時間とかの場合を包摂していると考えることもできるのですが、心許ないですよね。

また、休憩の時間も、「少なくとも1時間以上」ですから、1時間30分でも、1時間45分でも、2時間でも良さそうです。






■8時間を超えたらどうするの?


おそらく、8時間を超えて勤務することを想定していないのは労働基準法ではないかと私は考えます。

1日8時間を超える勤務は違法として扱っていますし、36協定でも勤務時間の上限を設定しています。

となると、「ある一定以上の勤務時間にはならないだろう」と想定して、長時間勤務の休憩時間について決めていないのではないでしょうか。


たとえ長時間勤務になっても、そのときは36協定違反で対応できるとの考えなのではないかと思います。

36協定では、1日や1週間、1ヶ月、1年という単位で限度時間を決めているでしょうから、長時間の勤務になればここでストップがかかるというわけです。


変形労働時間制度を使うという手段もありますが、36協定を乗り越えるほどの力はありません。変形労働時間制度は法定労働時間の枠を変形させるだけですから、その枠を超えるほどの力は持っていないのですね。


それゆえ、8時間を超える勤務をしている日には、自主的に休憩してもらうというのが現状です。その際は、36協定違反に注意する必要があります。






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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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