• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

「会社の休日」と「法定の休日」は違う。




2009年11月2日号 (no. 394)
バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム------
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□□■□■□■□■








本日のテーマ【「会社の休日」と「法定の休日」は違う】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓



■会社が決めた休日に勤務しても休日勤務になるとは限らない。



休日とは休みのことですが、会社で休日という言葉を使うときは、「会社所定の休日」なのか、それとも「法定の休日」なのかを分けて扱いたいです。


例えば、土曜日と日曜日が休み、さらに祝日も休みという会社で、土曜日に出勤したら休日勤務でしょうか。また、日曜日に出勤したら休日勤務でしょうか。祝日に出勤したら休日勤務でしょうか。

なお、本文では、休日勤務には休日割増手当が伴うと仮定します。


「土曜日、日曜日、祝日が休日なのだから、その休日に勤務しているとなると、上記の例は全て休日勤務だ」と考えるのでしょうか。

確かに、土曜日、日曜日、祝日は休日ですし、その休日に勤務しているのだから、休日勤務として考えても良さそうです。


ただ、先ほど書いたように、休日には「会社所定の休日」と「法定の休日」の2種類があるので、それぞれで扱いは異なります。







休日労働休日は「法定休日」のこと。


休日勤務」と表現するときの休日の意味は、「法定休日」のことです。

それゆえ、会社所定の休日に勤務しても、休日勤務にはならないのですね(なお、労働契約就業規則で、会社所定の休日法定休日に準じたものとして扱うことは可能)。


休日勤務なのかどうかを判断するときは、法定休日がいつなのかを特定する必要があります。

法定休日を特定できていないのに、休日勤務かどうかを判定することは不可能です。


法定休日とは、「1週1日の休日」のこと(変形休日制度を除く)ですから、1週間に1日の休みがあれば、それが法定休日になるわけです。なお、法定休日の曜日を指定する必要は無いので、会社によっては週ごとに法定休日が変わることがあります。


そこで、先ほどの例を使うと、土曜日、日曜日、祝日が休日なのだから、祝日が無い週には土曜日か日曜日が法定休日になりますよね。

土曜日に出勤しても、日曜日が休みならば、土曜日は休日勤務になりません(日曜日が法定休日になるため)。一方、日曜日に出勤しても、土曜日が休みならば、日曜日は休日勤務になりません(土曜日が法定休日になるため)。

土曜日を法定休日にするか、日曜日を法定休日にするかは、その都度判断して良く、今週は土曜日、来週とその次の週は日曜日という設定にしても構いません。祝日がある週ならば、祝日を法定休日にしても構わないです(法定休日を流動化させた状態)。


ただ、労働契約就業規則法定休日の曜日を事前に指定したら、週ごとに法定休日の曜日を変えることはできません(法定休日を固定した状態)。


ゆえに、1週間に1日の休日が確保されている環境ならば、休日勤務になることはあまり無いと言えますよね。1週間に1日も休みが無いという会社は少ないはずですから。


会社が決めた休日を基準にして休日勤務かどうかを判断するのではなく、「1週1日の法定休日」がどこにあるかを基準にして判断すると良いわけです。





┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛






■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT


※配信サンプルもあります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□





┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┃■山口社会保険労務士事務所 
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT

┃■ブログ
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP