2009年11月4日号 (no. 396)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【振替休日を使い、時間外勤務を帳消しにする会社】
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■8時間の時間外勤務は1日の休日があれば消える??
ご存知のように、1日8時間を超えて勤務すると、法定時間外の勤務になりますよね。さらに、1週40時間(例外44時間)を超えて勤務したときも、法定時間外の勤務になります。
そこで、例えば、今週の勤務時間が48時間になったので、来週は休日を1日増やして、時間外勤務を帳消しにしようと考える会社があるとします。なお、この会社では、1日の勤務時間は8時間と設定されており、また、休日は土曜日と日曜日に決められているとします。
つまり、1週間の勤務時間の枠は40時間なのだから、今週の48時間と来週の32時間(1日の休日分を除いた時間)を平均すれば、40時間で収束できているではないかというわけです。
なるほど、確かに、今週と来週の勤務時間を平準化すれば、1週40時間にすることができますよね。
ただ、このような処理が可能かどうかが疑問です。
ぱっと考えると理にかなっているようにも思えてしまうのですが、何となく違和感が残るはずです。
■単価が違うものを等価として扱うことは無理。
なぜ違和感を感じるかというと、「単価が違うものを等単価として扱ってしまっている」からです。
具体的に言うと、「40時間を超えて勤務した8時間」と「40時間以内に収まっている8時間」は、"時間量"では同じなのですが、"時間単価"では異なるのです。つまり、時間外勤務に対する割増手当の分だけ単価が異なるのですね。
それゆえ、「今週の時間外勤務8時間分」と「来週の振替休日(勤務時間で8時間相当のもの)」を等価で交換することはできないのです。
ただ、時間外勤務手当の部分だけを別途で用意し、振替休日を設けるならば実現は可能ではあります。つまり、手当の部分(8時間分の時間外手当)だけを支払い、本給の部分(8時間の勤務)は休日にするというわけですね。金銭的に帳尻を合わせる方法です。
しかしながら、上記の方法では、金銭的には問題を解決できるのですが、雇用契約の内容と実態の乖離が発生します。
つまり、雇用契約では、「週5日勤務、休日は土曜日と日曜日の週2日」と決めているのですから、振替休日が入り込んでしまうと、休日が3日になり勤務日数が4日なってしまいます。
時間外勤務を翌週の振替休日にするのは不都合だし、手当だけを別途で用意して振替休日を設定しても雇用契約と実態が乖離してしまいます。
ゆえに、今週の時間外勤務は今週で処理するのが妥当な方法だと結論できます。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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