相談の広場
人事初歩者です・・・
労働基準法第35条によると休日は「毎週少くとも1回」または「4週間を通じ4日以上」与えなければならないとなっております。
また、割増賃金の支払に関し、
法定休日に労働した場合は3割5分以上
法定外休日に労働した場合は2割5分以上(60時間超過であれば5割以上)
の割増率で割増賃金を支払わなければならない(4月1日より)ということですが、
弊社の場合、休日は下記の通りですが
1.日曜日
2.土曜日
3.「国民の祝日に関する法律」に定める休日
4.年末年始(12月30日-1月3日)
5.其の他、会社が特に定めた日
これらを全て法定休日として運営してきました。
つまり、従来は休日に労働すれば振替休日を付与するか、休日勤務手当を3割5分の割増率で対応しております。
わざわざ休日に出勤して仕事をするのだから、これは法定外休日勤務だから3割5分じゃなくて2割5分だとか言わずに、とにかく休日勤務まら3割5分支給しようという姿勢です。
これは常に労働者有利になるので特に問題はありませんでした。
しかし、今回の法改正で法定外休日の労働時間は1ヶ月の時間外労働時間に含め、これが60時間を超過した場合、割増率は5割(以上)にしなければならなくなりました。こうなると、常に休日勤務を法定休日勤務とすることが必ずしも労働者有利になるとは限らない可能性が出てきます。例えば平日残業を60時間した社員が休日に8時間労働すると、この休日を法定休日と考えると3割5分増しなのに対し、法定外休日と考えると時間外勤務で60時間を超過する部分ですので5割増しとなります。つまり、全ての休日が法定休日と設定されていることにより「法定休日は週1回」とされている場合より社員にとっては損、会社にとっては得になります。
もし、上記のまま、法定休日を全ての休日に設定していることが違法でなければ(別に人件費の節減というわけではありませんが)、今後も休日勤務はすべて法定休日勤務として3割5分増しの賃金を支払い、そのかわり時間外勤務の累積にはカウントしないという方向で考えたいと思っております。
このようなことは法的に違反ではないでしょうか?
拙文、失礼致しました。
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pyungyapさん、こんばんは。
ご懸念されているとおり、御社の従来の対応は、法定以上の対応であったので、問題はありませんでしたが、「改正労働基準法」対応としては、「法定休日」がはっきりしないと、労務担当者の方が悩んでしまう事になりますよね。
つまり、「割増」の対応は従来どおりでもよいかもしれませんが、法改正による「1か月60時間の時間外労働の算定」の為には不十分、という事だと思います。
…厚労省の「改正労働基準法のあらまし」P.8にも記述がありますが、
⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
「労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが『望ましいもの』です。」
…とありますが、実務上、明確に区別しないと対応が難しくなるのが本当のところでしょうね。
以上、ご参考まで。
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> 労働基準法第35条によると休日は「毎週少くとも1回」または「4週間を通じ4日以上」与えなければならないとなっております。
>
> また、割増賃金の支払に関し、
> 法定休日に労働した場合は3割5分以上
> 法定外休日に労働した場合は2割5分以上(60時間超過であれば5割以上)
> の割増率で割増賃金を支払わなければならない(4月1日より)ということですが、
>
> 弊社の場合、休日は下記の通りですが
> 1.日曜日
> 2.土曜日
> 3.「国民の祝日に関する法律」に定める休日
> 4.年末年始(12月30日-1月3日)
> 5.其の他、会社が特に定めた日
> これらを全て法定休日として運営してきました。
>
> つまり、従来は休日に労働すれば振替休日を付与するか、休日勤務手当を3割5分の割増率で対応しております。
>
> わざわざ休日に出勤して仕事をするのだから、これは法定外休日勤務だから3割5分じゃなくて2割5分だとか言わずに、とにかく休日勤務まら3割5分支給しようという姿勢です。
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> これは常に労働者有利になるので特に問題はありませんでした。
>
> しかし、今回の法改正で法定外休日の労働時間は1ヶ月の時間外労働時間に含め、これが60時間を超過した場合、割増率は5割(以上)にしなければならなくなりました。こうなると、常に休日勤務を法定休日勤務とすることが必ずしも労働者有利になるとは限らない可能性が出てきます。例えば平日残業を60時間した社員が休日に8時間労働すると、この休日を法定休日と考えると3割5分増しなのに対し、法定外休日と考えると時間外勤務で60時間を超過する部分ですので5割増しとなります。つまり、全ての休日が法定休日と設定されていることにより「法定休日は週1回」とされている場合より社員にとっては損、会社にとっては得になります。
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> もし、上記のまま、法定休日を全ての休日に設定していることが違法でなければ(別に人件費の節減というわけではありませんが)、今後も休日勤務はすべて法定休日勤務として3割5分増しの賃金を支払い、そのかわり時間外勤務の累積にはカウントしないという方向で考えたいと思っております。
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> このようなことは法的に違反ではないでしょうか?
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> 拙文、失礼致しました。
> もし、上記のまま、法定休日を全ての休日に設定していることが違法でなければ(別に人件費の節減というわけではありませんが)、今後も休日勤務はすべて法定休日勤務として3割5分増しの賃金を支払い、そのかわり時間外勤務の累積にはカウントしないという方向で考えたいと思っております。
この種の扱いについてはすでに通達(平成6年1月4日基発第1号)がでています。すなわちいずれの休日労働も35%以上の割増率をつけることとなっている場合、週の最後の休日をもって法定休日扱いとするというものです。
御社の場合、週の起算日を就業規則で特定していなければ、週の最後の日土曜日が法定休日扱い、他は時間外労働にあたるか、あたれば60時間のカウントの対象となります。くれぐれも法定休日は週1回(同様に4週4日の変形週休制なら最後の休日4日のみ)のみですのでお間違いのないように。
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