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労務管理

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みなし残業と診断書書き換え指示について

著者 吾輩は猫 さん

最終更新日:2010年04月15日 20:33

こんにちは。
初めて投稿させていただきます。

みなし残業について■
前職中みなし残業代が、月5万円が給料に加算されておりました。
しかし、一日の平均勤務時間が、休憩を1時間入れたとしても、
14時間ありました。
昼休みの休憩も、電話対応をしなければならないということで、
常に自分のデスクに向かわざるを得ませんでした。


会社からは、みなし残業が出てるから、何時間残業しようが、
支給額は変わらないとのことでした。


■診断書書き換え指示について■
上記の通りの勤務時間で8ヶ月程過ぎた頃に、
耐え難い頭痛に悩まされ、パソコンの画面に向かうことが、
出来なくなりました。

医師に診察をして頂いたところ、
しばらく休職をした方が良いとの結論が出ました。

会社に促され、組わざわざ書類を取りに行ってきてやったのだから、保険組合に診断書を持って傷病手当金の申請に行けと指示を受けました。

しかし、担当者から”労災扱いになる”と言われました。

その旨を会社に相談したところ、
”労災ではない。書き直してもらって来い”と言われました。

給与も出ない、手当金もすぐには出ないと板挟みの状態になってしまい、
医師に診断書の書き換えを求めに行きました。
当然医師からは、正しい状況を記載したので、
何故書き直しかと問われました。

結局申請はできたのですが、休職期間満了の為、
自然退職にするとの通知が届きました。

業務改善ができるのなら、復帰も可能であると、
医師から診察結果が出ており、会社とも相談したのですが、
”業績が悪化してるから無理”、
”まだ若いから別の仕事の方が良いのではないか”と、
真剣に考えてはいただけませんでした。

その結果、自然退職の扱いになり、現在再就職活動をしております。

大変長くなってしまい恐縮ではございますが、
以上の2点請求もしくは、訴訟が可能なのでしょうか。
ご回答を頂ければ幸いでございます。

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Re: みなし残業と診断書書き換え指示について

著者ちょっかいさん

2010年04月16日 08:19

私は専門家ではありませんが、過重労働でうつ病となり休職期間満了自然退職を実体験した者です。

「吾輩は猫」さんは月120時間(6時間×20日)の残業を8ヵ月間も継続されてきたのですね。これは過労死してもおかしくないレベルではないでしょうか。月5万円の定額ということは残業代の時給は400円程しか支給されていないってことですよね!

直接の回答ではありませんが私の実体験をお伝えします。

療養補償給付請求書(労災扱いで治療するための請求書)を直接労基署に提出(会社は業務上災害とすることを拒否したので)→労災指定病院で無料で治療を受ける→この請求書により労基署は自動的に労災認定のための調査を開始する

・労災で休業補償を得るのが本来なのですが労災認定までは相当の時間がかかるため労働局等に相談の上、労災の休業補償申請は後回しにしてとりあえず健康保険傷病手当金申請をする(これには会社が協力した)→生活費を確保→退職後は会社の証明不要なので直接提出

・会社に未払賃金の請求をしたが応じない→労基署の「方面」(違反等を取り締まる部署)に証拠をそろえ実名で過去2年分支払ってもらいたいのだと申告する(縦割り組織なので労災申請とは連動しない)→労基署は抜き打ちで立ち入り調査のうえ労基法違反がないかどうか調べるため全体の賃金台帳・タイムカード・その他を会社に出させる→違反が見つかれば即時に是正勧告をする(残業未払があると判明すれば普通は過去3カ月分、悪質と判断すれば2年分払えとなる)

その他、「労務管理」→「労働審判について教えてください」、「税務経理について」→「これって脱税でしょうか」、「企業法務」→会社の違法行為について1・2」を参考にしていただけたら幸いです。

Re: みなし残業と診断書書き換え指示について

輩は猫さん こんにちは

ちょっかいさんからもご自身の事例からの報告もありますが、みなし残業、みなし支給等からの社員、従業員等の健康被害報告等の削減を図るべき内部監査を行っております。

企業責任者は従業員に対しては労働時間報酬を定説に管理することが求められてはいますが、それから生じた精神被害に対しては完全なる責務に応じることの回避を求めていることが多いでしょう。
社員従業員の方々が労災等により被害を秀司た場合、会社として方企業責任者としての責任は過大なこととなります。

お話では、やはり都道府県労働局、あるいは労基署へ一度お話合いになることも必要でしょう。また、最近では社労士の方々も同様の案件も質問会等も行っています。
労基署にお問い合わせになりますと、適時社内監査に入る場合もあります。
早めのご相談が必要でしょう。

ちょっと厳しくなりますが、同様の案件での労災、訴訟との報告がありますので添付しておきます。

労働政策研究・研修機構Hp
(63)【労災補償】過労自殺~過重業務によるうつ病等発症後の自殺~
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/063.htm

(補足)前の会社の状況について

著者吾輩は猫さん

2010年04月16日 19:23

ちょっかい様、akijin様、ご回答ありがとうございました。

記載いたしました内容の補足になってしまうのですが、
下記の内容を併せた場合、企業側の責務は果たしてくれるのでしょうか。

1、経営が悪化し、銀行のリスケジュールを受けている
2、上記1を理由に給料が完全固定になり、
  その額面から10%給与が引かれている
3、上記2の給与手取り額について、会社に残る事が決定した後  に口頭で説明があっただけ
  (※会社都合の依願退職募集期間後)
4、内定取消の事態になり、内定者の新規雇用先を確保しなかった
5、離職率が高い

そして、現在も会社はあるものの、離職者が出ているようで、
残業代未払い分の請求や、それに付随した出勤簿と明細の提出、
自然退職の取り消しなど企業ま全うしていただけるのでしょうか。

また、出勤簿の補足といたしまして、勤怠はICカードを読み取らせて、
社内サーバー管理をしているようで、アクセス権があれば閲覧と改竄が可能であるシステムでした。

誠にお手数をおかけいたしますが、上記補足と併せて、
ご回答をいただければと思います。

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