相談の広場
業務委託契約で旅館に夫婦で住み込みで働いております。
「労働者」ではなく「個人事業主」ということになります。
しかし、ネットでいろいろ調べてみたら自分たちは労働者では?と思うようになりました。
そうなると勤務時間が1日16時間程度あり、残業代なども請求できるのか?
など考えておりますが、素人ゆえ判断ができません。
あるサイトで、労働者か業務委託かの判断基準がありましたので、
それらに答えてみます。詳しい方がいらっしゃいましたら、私の立場が
労働者なのか業務委託なのか教えていただけないでしょうか?
①仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか。
答:依頼された仕事は一切断れない。仕事内容は契約書に詳細明記されている。
②業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないか。
答:指揮命令の下業務を進めていく。※契約書に業務内容が記載されている。
③通常予定されている仕事以外に従事することはないか。
答:この仕事以外に別の仕事は出来ない。罰則もある。
④労働時間管理など拘束性がないか。
答:業務委託契約書に、労働時間についての規則はないが、休暇を取ると会社に対して数万円/日の支払いが発生する。
⑤本人に代わって他の者が業務を行うことを認めているか。答:認められていない。
⑥報酬の計算単価が時間給や日給といった時間を元にしていないか。
答:施設の規模で年間の報酬が決まっている。
⑦本人が所有する機械・器具の使用を認めているか。
答:全て会社側の物を使用している。制服は自己で購入。
その他に:
・担当する(働く)旅館の移動が不定期で行われるが、私はそれを断ることは出来ない。
・業務委託契約を結ぶにあたって、複数の保証人が必要。
・担当する旅館に住み込みなので、住民票を移動することも指示される。
・アルバイトは私が雇い入れ、報酬からアルバイト代を支払うのですが、会社側からアルバイト代の補助金として
毎月支払われる。雇い入れたアルバイトの履歴書のコピーの提出義務あり。アルバイトの給与支払いの証拠を
提出する義務あり。
概ねこんな感じです。
これは、雇用でしょうか?業務委託でしょうか?
宜しくお願い致します。
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こんにちは
難しい判断ですね、請負業務とみなせる可能性もありますし、労働と見える部分もあります。
もしご不満ならば、労働相談をどを利用されたら如何でしょうか?
いくつか判断に関して気になった点:(委託契約と見られる可能性)を上げておきます。
>①仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか。
答:依頼された仕事は一切断れない。仕事内容は契約書に
>詳細明記されている。
契約で定められたことを履行するのは当然の理由ですから、
これを業務指示の諾否とみなせないという抗弁は可能です。
>②業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないか。
答:指揮命令の下業務を進めていく。
>※契約書に業務内容が記載されている。
上記と同様で契約書に基づく依頼は問題ありません。
但し、いつ、どのように、という作業指示をしているのかが問題になります。 例えば、「*号室へ行って掃除をせよ」と言えば作業指示かもしれませんが、契約で退出した部屋の清掃が定められており、リストを渡されて「*時までに清掃を完了して下さい」と言われれば契約に基づく作業の依頼ですから、問題ないという見方も可能です。
>③通常予定されている仕事以外に従事することはないか。
>答:この仕事以外に別の仕事は出来ない。罰則もある。
この部分は、意味する所が 他の旅館などから同様な業務依頼を受けることや、兼業の禁止ならば問題です。
>④労働時間管理など拘束性がないか。
答:業務委託契約書に、労働時間についての規則はないが、>休暇を取ると会社に対して数万円/日の支払いが発生する。
休暇という言葉は労働を前提としているので問題かもしれません。但し労務、役務の提供が出来ないことに対してペナルティがあるのは委託契約ならば当然です。
>⑤本人に代わって他の者が業務を行うことを認めているか。
>答:認められていない。
この部分は、問題だと思います。
>⑥報酬の計算単価が時間給や日給といった時間を元にしていないか。
>答:施設の規模で年間の報酬が決まっている。
施設の規模で対価を決めるのは委託契約として問題ありません。 また委託先の作業時間を元に対価を払うことも可能です。
>⑦本人が所有する機械・器具の使用を認めているか。
>答:全て会社側の物を使用している。制服は自己で購入。
委託契約でも設備等の貸与は可能です。
もう一つ気になるのは、貴方自身がアルバイトを雇う権限があり、その人を含めての労務・役務提供を請け負っている点です。 雇う権限があるということは請負っているという見方の根拠になります。
一方で、アルバイトの有無で対価の支払いが変わる点は不思議です。 請け負った金額の中で自分達だけでやれば収入が多くなり、雇うかは本来は請負側が判断すれば良いことです。但し、本来支払わなくても良いものを請負側に有利になるように支払うならば根拠を求めるのは合理性があります。
履歴書の提出義務は、管理上は判る気もしますが、別の観点:個人情報保護や派遣法の点から問題ですね。
以上は、別の見方が可能だという例で、あくまで参考です。
労働なのか請負契約なのかは、書き込みだけではどちらとも取れる部分があり、なんとも判断が困難です。
委託契約と見れば問題な部分もあり、労働相談や調停を利用すれば、そうした部分の是正は可能と思います。
もし、本当のご不満が対価ならば、労働か委託かの形式は別として、労働または作業量に応じた対価を求めて調停や交渉するのも検討されたら如何でしょうか?
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