相談の広場
当社では、月8日~12日の休日を設けていますが、
週1日、月4日の休日すら取らず、働いている社員が大勢います。
会社の義務として休ませなければならないのはわかっていますが、「強制」で休ませると、
「業務命令」なので「休業補償」をよこせとか、
自分達に与えられた「公休」や「有休」とは別の休み(「特別休」)だと言われます。
特別休を与えるのは他の社員との間に差別を生む事になりますので、なんとか自身の休暇を使ってほしいのですが、仕事が落ち着いたら、たっぷり休暇を取るつもりなので、自分の休暇を消化されるのが嫌なんだと思います。
なんとか休ませる方法はないものでしようか。
スポンサーリンク
会社の所定休日に強制的に休ませたとしても、休業手当を支払う義務はありませんよ。
なぜなら、その日は雇用契約や就業規則等で労働日と定められた日ではないからです。
休業手当を支払う義務が発生するのは、
雇用契約上・就業規則上の“労働日”に会社の都合で休ませた場合です。
この点を誤解なさらないようにしてください。
また、法定休日や法定外休日の労働は、本来、“会社の命令”で行うものであって、
労働者が勝手に休日労働をしていいものではありません。
就業規則でも休日として明記されているはずです。
ですから、貴社でそのような問題が発生しているとすれば、
貴社での運用の仕方に問題があるのでは?と思います。
たとえば、会社の所定休日に勤務する場合には、必ず事前に申請をして上司の承認を受けるよう義務付ける。
承認を経ていない休日出勤は禁止とする。
やむを得ない場合を除き、原則として事後申請は認めない。
これだけでもかなり違うと思いますよ。
もちろん、承認を行う上司側にも、
申請があったら無条件に承認するというようないい加減な取り扱いではなく、
業務内容等を考慮して、どうしてもその日に出勤しなくてはならないものなのかどうかをしっかり精査していただくように指導することも重要です。
どこまで厳しくするのかは、検討が必要かと思いますが、
厳しく管理したいということでしたら、
これに反した場合は、業務命令違反として、始末書や減給等の処分を科すということも可能ではあります。
もちろん、就業規則等に業務命令違反に関する処罰規定があることが前提ですけどね。
had19330 様
こんにちは。
すでにMariaさんが回答されていて、それ以上なにも付け加えるものはないのですが、1点気になる部分があります。
>なんとか自身の休暇を使ってほしいのですが、仕事が落ち着いたら、たっぷり休暇を取るつもりなので、自分の休暇を消化されるのが嫌なんだと思います
会社が定めた休日に休むこと=「自分の休暇を消化」という概念がよくわかりません。
所定休日は休むのが原則で、その日に休んだからといって
有給休暇が減ったり、休まなかったからといって有給休暇が増えるようなことはないはずです(代休が取得できる場合はありますが)
社員の方の認識に、一部誤解があるのではないでしょうか?
> 当社は公休の繰越を認めているので、公休を貯めて好きな時に使うという悪い習慣が出来ており、元々自分に与えられた休みなのだから、会社に強制されるのは不当だと感じているのかも知れません。
なるほど。そういった状況なのですね。
でしたら、いまさらではありますが、
雇用契約とはどういったものなのかというところから説明して理解してもらう必要があるかと思います。
労働基準法により、使用者には労働条件の通知義務があり、
労働時間や休日に関する事項は絶対的記載事項です。
したがって、労働条件を通知されたうえで雇用契約を結んでいるということは、
所定労働日に勤務して、所定休日に休みます、という契約を結んだことにほかなりません。
そういった契約を結んでいるのですから、所定休日には休むというのが大前提です。
そのうえで「業務の遂行に必要な場合は、所定休日の労働を命じることがある」という契約にもとづいて行われるのが休日労働です。
貴社では公休の繰越を認めているとのことですが、
これはあくまでも休日労働という“例外的な取り扱い”に対する救済措置であって、
所定休日には休むという大前提があることに変わりはありません。
ですから、会社が休日労働を命じない、あるいは休日労働の申し出を承認しない場合は、
当然ながら所定休日としてその日に休むべきものです。
このことを、改めて全員に周知すべきかと思います。
そうしておかないと、上司から公休消化を促したところで、
暖簾に腕押しだと思いますよ。
時間外労働や休日労働を行うと、通常の賃金のほかに割増賃金が発生しますし、
その後休みを取ったとしても割増賃金分の支払義務は残りますから、
必要のない時間外労働や休日労働を行うということは、
それだけ無駄な人件費が発生しているということになります。
つまり、そういった行為そのものが、会社の利益を損なっているということですよ。
1回の割増賃金額はそれほど大きなものではないかもしれませんが、
それが度重なったり、そういう方が大勢いたりすれば、
年で考えるとかなりの額になりますよね。
会社の利益を上げることを考えるなら、なおさら不必要な時間外労働や休日労働はなくしていくべきです。
もちろん、業務の遂行のために必要な場合は致し方ないですけどね。
また、もし過重労働による労災などが発生すれば、
当然ながら会社の安全配慮義務も問われることになりますから、
貴社のような状況を放置していると、損害賠償が発生するというようなこともないとは言い切れません。
実際、本人が自主的に時間外労働や休日労働を行っていたケースでも、
会社側がこれを黙認して適切な措置を講じていなかった、すなわち安全配慮義務を怠ったとして、
損害賠償命令が出た事例があります。
そういった面から見ても、早急な対応が必要かと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]