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労務管理

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離職票〔2D〕+6ヶ月間のみ雇用保険加入。失業保険は?

著者 クラぱち さん

最終更新日:2011年01月07日 16:56

初めて投稿します。

失業保険がもらえるか教えて下さい。
今週、離職票が届きました。
雇用期間:H22年6月~H22年12月末
(派ではない。契約期間があるパートでフルタイム)
【内容】
離職区分:2D
労働契約期間満了により離職(3)にチェック。
②上記①以外の労働者
・1回の契約期間【3ヶ月】、通産契約期間6ヶ月、契約更新 回数1回
契約を更新又は延長することの確約・合意【無印】
・(更新又は延長しない旨の明示【有】に○
・直前の契約更新時に雇止めの通知に【有】に○
労働者からの更新又は延長【無印】
↑の内容でした。前職で失業保険は全部もらったので、加入期間は6ヶ月しかありません。
下に「契約期間満了のため」と手書きでかかれていますが、
12ヶ月加入期間がないとダメでしょうか?
・更新するときにテストを3ヶ月のうちに6回やるので、それに合格すれば、契約書の差し替えをすると聞いていました。
・結局、不合格で退職することになったんですが、最後に退職届にサインするように言われました。
サインしないと退職マニュアルを届けられない。と言われて、その場で書かされました。やはり、自己都合と同じ扱いになりますか?

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Re: 離職票〔2D〕+6ヶ月間のみ雇用保険加入。失業保険は?

著者Mariaさん

2011年01月11日 11:59

ご質問の内容からすると、
クラぱちさんの場合、特定受給資格者にも特定理由離職者にも該当しませんので、
失業手当金を受給するには、
離職前2年間にみなし被保険者期間賃金支払基礎日数が11日以上の月)が12ヶ月以上必要です。
前職離職後に失業手当金を受給している場合、
現職のみで上記の要件を満たす必要がありますので、
残念ながら、失業手当金を受給することはできないでしょう。
(更新又は延長しない旨の明示、直前の契約更新時に雇止めの通知の欄で、
 有にチェックがあるようですし、
 このケースの場合、退職届の有無が受給区分に影響することはありません)

Re: 離職票〔2D〕+6ヶ月間のみ雇用保険加入。失業保険は?

著者クラぱちさん

2011年01月12日 18:36

返信ありがとうございます。
前職離職後に失業手当金を受給してしまっているので
12ヶ月に満たない分は加入しないと難しいんですね・・。

会社側から、有給が付いているにもかかわらず
教えては貰えず、先に知ってる人もいれば
知らない人もいたりして、欠勤扱いになった月もあり
退職月にすべて使ってしまったと思い込んでた有給が数日
残ってました。(もちろん買取はなかったです。)
それも会社側からは全く説明がありませんでした。
そう言った、会社側からの説明不足を言っても難しいのでしょうか?

Re: 離職票〔2D〕+6ヶ月間のみ雇用保険加入。失業保険は?

著者Mariaさん

2011年01月13日 02:21

> 会社側から、有給が付いているにもかかわらず
> 教えては貰えず、先に知ってる人もいれば
> 知らない人もいたりして、欠勤扱いになった月もあり
> 退職月にすべて使ってしまったと思い込んでた有給が数日
> 残ってました。(もちろん買取はなかったです。)
> それも会社側からは全く説明がありませんでした。
> そう言った、会社側からの説明不足を言っても難しいのでしょうか?

労働局等では、年次有給休暇の残日数を通知することが“望ましい”とはしていますが、
使用者には、年次有給休暇の残日数を通知する“義務”まではありません。
なぜなら、年次有給休暇は、労働基準法により、
使用者が通知するか否かにかかわらず”当然に発生するものだからです。

また、年次有給休暇の時季指定権労働者本人にあり、
取得に際して使用者の“承認”は必要としません。
使用者には拒否権はありませんから、
たとえ使用者労働者年次有給休暇の申し出を受け入れなかったとしても、
労働者側が年次有給休暇を使用する旨を事前通知して休めば、
使用者時季変更権(代替要員が確保できない等のやむを得ない場合に年次有給休暇を取得する日を変更できる権利)を行使しない限り、
“当然に”年次有給休暇を取得したことになります。
このため、労働基準監督署では、
労働者年次有給休暇の取得を申し出て休んだにもかかわらず、
休んだ日の分の賃金が支払われなかったという段階になって、
ようやく労働基準法違反として扱われることになります。
(もし「使用者年次有給休暇を取らせてくれない」というような相談をしたとしても、
 「使用者には拒否権はないので、年次有給休暇を取得しますといって休んで、
  その日の分の賃金が支払われなかったら来てください」
 というようなことを言われます)

つまり、法的には、
年次有給休暇の残日数があることを使用者が告知しなかったことにより、年次有給休暇を取得しなかった、
あるいは年次有給休暇を取得しなかったために欠勤扱いになったとしても、
それは“労働者年次有給休暇の時季指定権を行使しなかった”ためにそうなったというだけのことであって、
労働基準法違反ではないのです。
ですから、少なくともご質問のようなケースでは、
会社には“法的な”責任はないと言えます。

なお、もし年次有給休暇の取得を事前に申し出て休んだにもかかわらず、
その日が年次有給休暇として扱われずに欠勤控除されたような場合なら、
その日の分の賃金を請求する権利はあります。
また、この場合は労働基準法違反になります。
年次有給休暇の取得には使用者の承認は必要ありませんので、
労働者年次有給休暇を使用する旨を事前通知して休めば、
使用者が時期変更権の行使をしなかった時点で、その日は年次有給休暇を使用したことになり、
使用者には労働基準法の規定により、年次有給休暇を使用した日の賃金を支払う義務があるからです。

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