相談の広場
休憩時間は、勤務の途中に勤務時間が6時間を超えれば45分以上、8時間を超えれば1時間以上付与することと最低ラインは明確になっていますが、最長ラインはどのくらいなのでしょうか?
不当に長時間の休憩を付与することは、拘束時間を長くすることになりますのでよろしいことではないようですが、目安として凡例などあれば教えて下さい。
例えば、365日24時間年中無休で4班2交替とし、2直(夜勤)が17時~翌朝9時までの勤務の場合、法の解釈上は1時間でクリアできますが、最長はどのくらいでしょうか。
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私の職場に通じるところが感じられましたので
夜間勤務を経験したことのある労働者として
コメントを入れさせていただきます。
> 16時間拘束して実労働時間が10時間というのはあまりにも非効率なのでは・・
深夜の休憩時間が長いと たしかに労働時間としては短くてすむのですが、
拘束時間が長いので、労働者にとっては不満のタネに繋がることにもなります。
労務知識のない一般作業者にとってすれば
【労働時間=出社~退社までの時間】
と考えてしまうのが世間一般の考え方であろうと思います。
また、4交代制ということですので 所定労働時間としては
おそらく 週40時間の法定労働時間をだいぶ下回られていると思います。
ですので、突発的な残業があった場合、
『そのぶんの残業賃を出すのかどうか』
ということを勤務者と話し合っておかないと
【残業しても金にならない】 などといった不満を出す勤務者も出てきます。
そうなってくると、【残業するだけ無駄なので、残業は損だ】
という考えが蔓延していってしまいます。
私の職場では
夜勤者は15.5時間の拘束時間で3時間の休憩となっており
労働時間としては12.5時間でずっとやってきていたということなのですが、
最近になって 総務本部から
『法定労働時間より労働時間が短いから 足りない分を出勤してほしい。
ただし時間外にはならないので、法定労働時間を超えない限り 残業賃はつかない。』
という通達が来たことで作業者の間で不満が広がっています。
作業者としては
『(5年間もそのままにしておいて)なんで今更になってからそんなことを言い出すのか!?』
『残業しても無駄なのなら 突発的な残業も(できることなら)したくない』
という言い分です。
質問者様の内容を見ていますと
この問題を孕んでいる可能性があると思いましたので、
この点を労働組合か、労働者代表の方とよく話し合われたうえで
決められることを 切にお願い申し上げます。
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