相談の広場
現在時給制の契約社員にて勤務しています。
勤務時間は以下の通りです。
月~土 8:50~18:00
日、祝 8:50~17:00
残業については、8時間超分を日々15分単位にて管理し1週間40時間超えた時間のみ残業と見なされます。
ですので、以下のような場合には残業がつきません。
月 8:50~18:00
火 8:50~18:00
水 8:50~18:00
木 8:50~19:00
日 8:50~17:00
通常時間40時間、残業なしとなります。
こういったことは問題ないのでしょうか?
また週休二日と契約書になってますが、この不景気のため毎月20日出勤と制限されています。
役職には手当がありますが、残業を計算する場合は役職手当を含んだ時給から計算されるものなのでしょうか?
無知な為、問題がないのか教えてください。
よろしくお願いします。
例えば日曜日に出勤した場合は損をしている気がします。
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労働基準法では、原則1日8時間1週間40時間と法定労働時間が定められております。
よって、1日8時間を超える労働にはたとえ1分でも残業をすれば2割5分増の時間外割増賃金を支払わなければなりません。
そして、その時間をのぞき労働時間が1週間40時間を超えれば同様に時間外割増賃金を支払う必要があります。
よって、1日の労働について15分刻みで労働時間を管理し、15分に満たない労働時間を切り捨て時間外割増賃金を支払わないのは違法といえるでしょう。
(但し1ヶ月間の賃金支払期間の労働時間を集計し端数が出たときは、30分未満の時間を切捨て、30分以上の時間を1時間に切り上げる処理は認められております。)
今回のご質問の場合については、1日の労働時間について8時間を超える労働時間には時間外割増賃金が発生しますので、1週間40時間を超える労働時間に対する時間外割増賃金ということではありません。
週休2の契約にもかかわらず、不景気の為に労働日に休業させられるなら、休業手当(平均賃金の6割以上)の支払いが必要になります。
残業代(時間外・休日労働の割増賃金)を計算する基礎になる時給には、(基本的に)役職手当も含みます。
> ettingerさん
>
> ありがとうございます。
> やはり変形労働時間制の場合は一日8時間を超えた場合はでも残業扱いにはならないんですかね?
> 契約書にはそういった記載はないのです。
>
> 変形労働時間制が詳しくわからないので難しいですね。
会社の就業規則をご覧になれば、変形労働時間制の採用の有無はわかると思います。
変形労働時間制を採用している場合では、1ヶ月以内の一定期間を法定労働時間に収めれば、特定の日が法定労働時間を超えても時間外労働にならないとするとあります。
契約書への記載については、契約書そのものに記載がなくとも、文書等で周知することで恐らく足りたと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
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