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労務管理

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勤務時間と残業時間について

著者 うーきー さん

最終更新日:2012年02月28日 12:50

現在時給制の契約社員にて勤務しています。
勤務時間は以下の通りです。
月~土 8:50~18:00
日、祝 8:50~17:00

残業については、8時間超分を日々15分単位にて管理し1週間40時間超えた時間のみ残業と見なされます。

ですので、以下のような場合には残業がつきません。
月 8:50~18:00
火 8:50~18:00
水 8:50~18:00
木 8:50~19:00
日 8:50~17:00
通常時間40時間、残業なしとなります。
こういったことは問題ないのでしょうか?


また週休二日と契約書になってますが、この不景気のため毎月20日出勤と制限されています。
役職には手当がありますが、残業を計算する場合は役職手当を含んだ時給から計算されるものなのでしょうか?


無知な為、問題がないのか教えてください。
よろしくお願いします。


例えば日曜日に出勤した場合は損をしている気がします。

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Re: 勤務時間と残業時間について

著者そらくんさん

2012年02月29日 12:23

労働基準法では、原則1日8時間1週間40時間と法定労働時間が定められております。

よって、1日8時間を超える労働にはたとえ1分でも残業をすれば2割5分増の時間外割増賃金を支払わなければなりません。
そして、その時間をのぞき労働時間が1週間40時間を超えれば同様に時間外割増賃金を支払う必要があります。

よって、1日の労働について15分刻みで労働時間を管理し、15分に満たない労働時間を切り捨て時間外割増賃金を支払わないのは違法といえるでしょう。
(但し1ヶ月間の賃金支払期間の労働時間を集計し端数が出たときは、30分未満の時間を切捨て、30分以上の時間を1時間に切り上げる処理は認められております。)

今回のご質問の場合については、1日の労働時間について8時間を超える労働時間には時間外割増賃金が発生しますので、1週間40時間を超える労働時間に対する時間外割増賃金ということではありません。

週休2の契約にもかかわらず、不景気の為に労働日に休業させられるなら、休業手当平均賃金の6割以上)の支払いが必要になります。


残業代時間外・休日労働割増賃金)を計算する基礎になる時給には、(基本的に)役職手当も含みます。

Re: 勤務時間と残業時間について

著者うーきーさん

2012年02月29日 12:53

そらくんさん

お返事ありがとうございます。
今までは一週間40時間を超えた分か一日8時間超えた分のどちらを残業にするのか選ぶことが会社でできると思ってたんですが違うのですね…。
もう何年も私の会社は一週間40時間を超えた分しか残業が支払われていないのですが。

こういった場合はどのようにすれば支払われるのでしょうか⁇
また今までの分はどのようになりますか⁇

Re: 勤務時間と残業時間について

著者そらくんさん

2012年02月29日 13:11

難しい問題ですネ。

一応賃金の請求権の時効労働基準法上2年です。
よって、2年間分遡って請求することは可能です。

請求しても支払ってもらえない場合は、労働基準監督署への申告を行うか、裁判(明確な証拠があり、額が60万以下ならば少額訴訟でも良いと思います)を行うか等で対応することになります。

しかし実際に現在勤務している方の場合、上記の請求をすることによって結果的に会社にはいられなくなることになるリスクがあります。
辞めることを決められているのではあれば問題はないと思いますが、辞めることを想定していない場合は最悪の辞めなければならなくなることあるので、なかなか難しい問題になりますネ。

Re: 勤務時間と残業時間について

著者ettingerさん

2012年02月29日 14:03

> よって、1日8時間を超える労働にはたとえ1分でも残業をすれば2割5分増の時間外割増賃金を支払わなければなりません。


横からすみません。

1ヶ月単位or1年単位の変形労働時間制を導入しているとしたら、1日当たりの労働時間が8時間を超えていても時間外手当が支払われない可能性もあるのではと思うのですが。

自分もあまり詳しくは無いのですが、少し気になりました。
それ以外は回答者さんのおっしゃるとおりと思います。

失礼しました。

Re: 勤務時間と残業時間について

著者うーきーさん

2012年02月29日 19:18

ettingerさん

ありがとうございます。
やはり変形労働時間制の場合は一日8時間を超えた場合はでも残業扱いにはならないんですかね?
契約書にはそういった記載はないのです。

変形労働時間制が詳しくわからないので難しいですね。

Re: 勤務時間と残業時間について

著者うーきーさん

2012年02月29日 19:23

そらくんさん

やはり、請求するといっても勤務していると難しいんですね。
不景気な時代ですし企業も工夫は必要かと思うのですが、やはり違法はダメですよねッ。

ちなみに変形労働時間制の場合には、一日8時間以上働いても1週間40時間を超えてなければ残業にならない場合もあるのでしょうか?
もしご存知でしたら教えてください。

Re: 勤務時間と残業時間について

著者ettingerさん

2012年03月05日 08:48

> ettingerさん
>
> ありがとうございます。
> やはり変形労働時間制の場合は一日8時間を超えた場合はでも残業扱いにはならないんですかね?
> 契約書にはそういった記載はないのです。
>
> 変形労働時間制が詳しくわからないので難しいですね。

会社の就業規則をご覧になれば、変形労働時間制採用の有無はわかると思います。

変形労働時間制採用している場合では、1ヶ月以内の一定期間を法定労働時間に収めれば、特定の日が法定労働時間を超えても時間外労働にならないとするとあります。

契約書への記載については、契約書そのものに記載がなくとも、文書等で周知することで恐らく足りたと思います。


以上、ご参考になれば幸いです。

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