相談の広場
現在みなし残業が80時間で固定給と残業代という形で支給されています。
80時間を超えた額は別途支給されます。(※だいたい超えません)
8時間を21日間働いたとして、168時間となります。
ここで疑問なのが、例えばの話ですが訳あって遅刻をしたとします。
4時間の遅刻をして、8時間仕事をして、うち4時間が残業だったとします。
その場合残業が4時間の為、みなし残業とされてしまい、
かつ遅刻の4時間を給与から控除される形となります。
そうすると、1日8時間働いていても、実質4時間分しか給与が支払われない形となります。
あり得ない話ですが、毎日4時間の遅刻をしたとしたら、基本給が半分しか支払われない事となります。
遅刻せずに就業している方と、遅刻した方とでは多大な差が生まれます。
これは従業員にとって明らかに不利な条件ではないでしょうか。
法的には問題ないのでしょうか。
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何を問題にしたいのかが分かりません。
ノーワーク・ノーペイが原則なので、遅刻して働いていない分が支給されないのは当たり前ではないでしょうか?働いていないのに給与が支払われる方がよっぽど不公平だと思うのですが。それとも私が何か勘違いしていますかね?
ところで記載の事例ですが、給与は固定給であり、固定給には基本給+80時間分の残業代が含まれているという事でしょうか?
そうであるならば、その固定給のうち、基本給がいくらで80時間分の残業代がいくらなのか明確にしなければいけません。
例えば、給与明細などで、
基本給 ○○○円
固定残業代(80時間分)△△△円
というようにです。
遅刻した分は、上記基本給から単価を計算し、4時間分が引かれますので、毎日4時間遅刻したとしても固定残業代がある以上、基本給は半額になるでしょうが、給与総額自体が半額になるわけではないですよね?
働いていない時間分の基本給が支払われないのは当然だと思いますが。
これも私が何か勘違いしてますかね????
ご返信ありがとうございます。
もちろんノーワーク・ノーペイは理解しております。
例えば以下のような形態だとします。
▼給与
基本給 16万円
固定残業 10万円
▼就業時間(月間)
遅刻した人 168時間(うち80時間残業)
遅刻してない人 168時間
▼支給額
遅刻した人
基本給 8万円
固定残業 10万円
合計 18万円
遅刻してない人
基本給 16万円
固定残業 10万円
合計 26万円
実質働いた時間は同じなのですが、8万円の差がうまれます。
残業とは何を持って残業となるのかが問題かと思います。
以前の会社では同一のみなし残業条件で、
月の就業合計時間が168時間を超えた時間を残業として扱っておりました。
説明がうまくできてなくてすみません。
何を問題にしたいのかはご理解いただけましたでしょうか。
法律で言う残業とは、法定労働時間を超過したとき、つまり法定外の労働をさせたときを言います。
遅刻をした時間はノーワークノーペイであり仮に毎日4時間遅刻した場合なら、基本給が半分になることは仕方がないものと思われます。
この点、時間外労働とは実労働時間で計算します。
つまり、遅刻をして出社した時間から1日8時間の法定労働時間を計算します。
とすると、質問者の方は実労働時間で1日8時間労働しています。
また、実際には時間外労働(つまり残業)はありません。
つまり、逆にいうと8時間働いているのだからノーワークノーペイの原則は成り立ちません。
そして、定額残業代は実際の残業があろうとなかろうと支払うことになっているかと思います。
したがって、遅刻していない方と同じように26万円の支払いは必要ですネ。
※すみません私も勘違いしかけました。
まず、御社では実労働時間主義と始業・終業時刻主義のどちらを採用しているのでしょうか?
次に、御社のみなし残業(みなし労働時間)についての規定はどのようになっているのでしょうか?
みなし残業の部分はひとまずおいといて、確かに労基法上は、実労働時間が8時間以内であれば、たとえ定時以降に仕事をしたとしても、時間外労働にはなりませんので割増賃金を支払う必要はありません(実労働時間主義)。
この場合においては残業が深夜残業に及ばない限り遅刻と残業との相殺は可能となります。
しかし、「実労働時間主義」ではなく、「始業・終業時刻主義」を採用していれば、実労働時間が8時間より短くても、終業時刻後の労働を「残業」として、いわゆる割増賃金を支払う「時間外労働」となります。
どちらを御社が採用しているか、そしてみなし残業(みなし労働時間)をどのように規定しているのかによって、どちらにでもなる(支給総額が減る減らない)のではないでしょうか?
実働で計算されるのが通常かもしれませんが、まずは御社の就業規則をきちんと確認してみてください。
途中計算違いしていましたね。
失礼いたしました。
ただ不利か有利かというと、明らかに遅刻早退した人が不利です。
半分仕事していないと言うのはなぜでしょう。
働いている時間はどちらも同じです。
▼通常
時間内労働 8時間 × 22日 = 178時間
時間外労働 0時間 × 22日 = 0時間
合計178時間
▼遅刻早退者
時間内労働 4時間 × 22日 = 88時間
時間外労働 4時間 × 22日 = 88時間
合計178時間
合計同じではないでしょうか?
しかし、遅刻早退者は88時間分給料からは控除されます。
従って、遅刻早退者が不利なのは明らかです。
本件は、以上を踏まえた上で、論議する必要があります。
私は全くそうは思いません。
働いていないのなら、その分は支給されるべきではない、というのが私の考えだからです。
働いていないのに給料が貰えるのなら、皆そうするでしょうし、正直者がバカを見るだけです。
それでも良いのでしょうか?
看做し残業と述べておられますが、要は固定残業代という事でしょう。
・毎月○○時間、会社の定める所定労働時間以外に働いてもらう。
・その分は、固定残業代として支給。
・仮に、会社の定める毎月の残業時間(○○時間)以下だったとしても、○○時間分の普通残業代(単価×1.25)は支払う。
という取り決めに過ぎません。
まして御社が「始業・終業時刻主義」を採用しているのであれば、上記取り決めの残業○○時間というのは、所定労働時間(始業時刻~終業時刻)以外に毎月働いてもらう時間の事でしょうし、その分の残業代が毎月固定で支給されているという事でしょう。
また、所定労働時間を超えた労働時間(普通残業)については、規程の○○時間分に達していなくても毎月達したものとして支給するが、所定労働時間分については、通常の労務管理(遅刻早退控除等)を行いますという事でしょう。
つまり、毎月所定労働時間働く事がそもそもの前提であり、更に毎月一定時間分の残業をしてもらう(固定給与)ということですよね。
前提となる所定労働時間を働いていないのなら、その分が減額されるのは当然ではないでしょうか?
先の例(所定労働時間 8時間、固定残業 80時間/月)として話をしますが、
▼通常
時間内労働 8時間 × 22日 = 178時間
時間外労働 0時間 × 22日 = 0時間
合計178時間
⇒所定労働時間のみで、この月は80時間どころか全く残業をしていないが、固定残業代として残業してようがしてまいが80時間分は支給することになっているので満額支給
▼遅刻早退者
時間内労働 4時間 × 22日 = 88時間
時間外労働 4時間 × 22日 = 88時間
合計178時間
⇒所定労働時間は半分しか働いていないので、基本給が半額になる。
⇒毎月の固定残業時間として取り決めているのは80時間分なので、10万円以外にオーバーしてる8時間分(1万円)については会社は更に支払う必要がある。
何もおかしくないと思いますが。
それとも役員報酬の方や管理職などの完全月給制の方の話なのでしょうか?
そもそものスタート地点である、ノーワークノーペイは理解していると言いながら、言ってる事は真逆のようですし、恐らくこれ以上私が述べても理解して頂けないだろうと思います。
私が言葉足らずという部分もあるでしょうが。
というか、そもそも議論するために私は書込みしたわけではないので、私のレスはこれにて最後とさせて頂きます。
会社の方とうまく解決できることをお祈りしています。
※上記例では、深夜労働や法定休日労働の割増分は一切考慮していませんので悪しからず。
>人事システムさん
おっしゃりたい事はごもっともだと思います。
もちろん制度だからと言ってしまえばそれまでで、特に議論する必要もないでしょう。
ただ「みなし残業」が採用されていて「始業・終業時刻主義」と謳っている会社の制度がおかしいと思うだけです。
私は「みなし残業」を採用するのであれば「実労働主義」採用すべきであると考えます。
両社も同じ時間同じ業務量を働いており、成果も同じものが上がります。
しかしながら給与にそこまでの差が出るのが制度として間違っていると思うのです。
ある人が言いました。
「2時間遅刻して2***円の減額されるのであれば、4時間遅れて出社して半休(有給)にして定時で退社したほうが得だ」と。
悪循環にも程がありますし、会社的にも社員的にも誰も得をしないのではないでしょうか。
> 制度だからといえばそれまでです。
はい、それまでの事です。
> しかし制度は変えていかなければならないかと思います。
世の中変わるんですから会社の制度が変わるのも当たり前ですね。
個人的に固定残業は嫌いですので、ノーワークに対してペイしちゃってますからね。
ただ、基本給と残業は別で考えない理解不能だと思います。
基本給 = 所定労働時間への対価
残業 = 所定労働時間外への対価
の様ですから、『半分しか働いていない』と言う表現は、
『所定労働時間は常人の半分しか働いていない』から『所定労働時間への対価も半分になる』訳です。
でも【所定労働時間外の労働】への対価は別なのです。
働いた総労働時間が同じでも、時間帯により対価が違うと言う事です。
でも、まぁ、制度変更大変かと思いますが頑張って下さい。
成功をお祈り致しております。
>>胸焼けさん
計算を間違えていたので、書きなおします。
> 有利不利の価値観で言ったら、『毎日、遅刻早退しないで8時間労働の人』より
> 『遅刻早退しなくて残業を月合計80時間している人』が不利って事ですか?
上記もそうですが、同じ時間分を働いていくと、いつかのタイミングで遅刻した人が得をするようになります。
> それとも『遅刻早退しなくて残業を月合計80時間している人』は不利でなく、
> 『毎日遅刻早退して半分しか働いてない人』だけが不利ですか?
上記はそもそも、労働時間に差があります。
半分しか働いていないというののおっしゃる意味がよくわかりません。
以下のように同じ時間にしてみると遅刻していない人が不利になります。
--------------------------------------------------
▼通常
時給1000円だとします。
時間内労働 8時間 × 22日 = 178時間
時間外労働 4時間 × 22日 = 88時間
合計264時間
⇒ 基本給
176時間 × 1,000円 = 176,000円
⇒みなし残業
80時間 × 1,250円 = 100,000円
⇒超過
8時間 × 1,250円 = 10,000円
合計 286,000
▼遅刻控除対象者
時給1000円だとします。
時間内労働 4時間 × 22日 = 88時間
時間外労働 8時間 × 22日 = 178時間
合計264時間
⇒ 基本給(遅刻分控除)
(176時間 - 88時間) × 1,000円 = 88,000円
⇒みなし残業
80時間 × 1,250円 = 100,000円
⇒超過
98時間 × 1,250円 = 122,500円
合計 310,500
※別途これに深夜残業などが追加されます。
--------------------------------------------------
働いた時間が同じなのになぜこうも給与に差が出るような
制度を組んでいるのでしょうか。
制度だからといえばそれまでです。
しかし制度は変えていかなければならないかと思います。
これは、全然参考にはならないかと思うのですが、
皆さんの意見を、横から読んでいての、私の意見ですが
同じ時間働いていたら、同じだけのお給料と言うのも分かるのですが、決められた時間に出勤すると言うのが大事なのでは?
職種にもよるとは思いますが、何時来ても同じだけ働いて、同じ給料なら、誰でも好きな時間に来て同じ時間働いてと考えるのでは?
胸焼けさんがおっしゃった
「働いた総労働時間が同じでも、時間帯により対価が違うと言う事です。」
この言葉に集約されているなぁ(納得)・・・と思いましたがどうですか?
遅刻 早退は、従業員の都合でそうするわけですしね。
みなし残業とは、もともと残業する事が見込まれる仕事だからなんですよね?(違っていたらごめんなさい)
私はそのようなみなし残業がある会社で働いた事が無いので、分かりませんが、うらやましいような気もします。
実際に残業があるのに、まともに残業も貰えないならありますから・・・
専門知識が無いですし、時間の計算もしていませんし、あくまで、皆さんのやり取りを見ていての、私の個人な感想を書いてしまいましたが、お気を悪くなさらないで下さい。
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