相談の広場
こんにちは。
今度、出向契約を結ぼうと思っているのですが、少しわからないことがありますので質問させて頂きます。
(出向元→弊社、出向先→弊社のグループ会社です)
契約書では、出向社員の給料については以下のように規定しています。
給料を出向社員に払うのは出向元。
出向先は、負担金として給料に相当する金額を出向元に支払う。
この際に、出向先の負担金として、出向社員の給料分だけでなく、企業側(弊社)が負担する保険料等も合わせて、出向先に支払って頂いてよろしいのでしょうか?
保険料も人件費の一部なので、おそらく問題はないのかな、と思うのですが…
今まで出向契約を結んだことがないので、よく分からなくて困っています。
ご回答よろしくお願いいたします。
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> こんにちは。
> 今度、出向契約を結ぼうと思っているのですが、少しわからないことがありますので質問させて頂きます。
>
> (出向元→弊社、出向先→弊社のグループ会社です)
> 契約書では、出向社員の給料については以下のように規定しています。
> 給料を出向社員に払うのは出向元。
> 出向先は、負担金として給料に相当する金額を出向元に支払う。
>
> この際に、出向先の負担金として、出向社員の給料分だけでなく、企業側(弊社)が負担する保険料等も合わせて、出向先に支払って頂いてよろしいのでしょうか?
> 保険料も人件費の一部なので、おそらく問題はないのかな、と思うのですが…
>
> 今まで出向契約を結んだことがないので、よく分からなくて困っています。
> ご回答よろしくお願いいたします。
こんにちは。
どのような出向契約を締結するのかにもよりますが、次のような内容をきちんと明記する必要があると思います。
1.人事及び服務
(1)服務
服務規律:受入会社の規程による
勤務時間、休憩、休日、休暇は受入会社の規程
(2)福利厚生
(3)賞罰
(4)健康診断
2.給与
●月例給
(1)月例給与
(2)通勤費
(3)社会保険料
(4)退職金積立金
●賞与
3.出張旅費:受入会社が直接支給する等
4.社会保険料
被保険者の身分は派遣元。費用負担は受入会社。
労災保険は、受入会社が。
これは弊社が出向契約を結ぶ際の基本的な内容です。ご質問にある以外にも退職金積立額についても、費用のやり取りをしております。
参考にして下さい。
> こんにちは。
> どのような出向契約を締結するのかにもよりますが、次のような内容をきちんと明記する必要があると思います。
>
> 1.人事及び服務
> (1)服務
> 服務規律:受入会社の規程による
> 勤務時間、休憩、休日、休暇は受入会社の規程
> (2)福利厚生
> (3)賞罰
> (4)健康診断
> 2.給与
> ●月例給
> (1)月例給与
> (2)通勤費
> (3)社会保険料
> (4)退職金積立金
> ●賞与
> 3.出張旅費:受入会社が直接支給する等
> 4.社会保険料
> 被保険者の身分は派遣元。費用負担は受入会社。
> 労災保険は、受入会社が。
>
> これは弊社が出向契約を結ぶ際の基本的な内容です。ご質問にある以外にも退職金積立額についても、費用のやり取りをしております。
>
> 参考にして下さい。
オレンジcubeさん、ご回答ありがとうございました。
契約書の内容、参考にさせて頂きます。
出向契約書
株式会社○○○○(以下、「甲」という。)と△△△△株式会社(以下、「乙」という。)は、甲から乙へ出向する甲の従業員(以下「出向者」という。)に関し、次の通り契約を締結する。
第1条(出向の目的)
甲は、乙の要請に基づき、乙の行う事業に従事することを目的として、同意した出向者を乙に出向せしめるものとする。
第2条(身分)
出向者は、在籍出向とし、甲の従業員の身分を失わないまま、乙の指揮監督下において、業務に従事するものとする。
第3条(出向者)
乙の許容できる範囲内とし、具体的な従業員については別に定める「出向に関する覚書」によるものとする。
第4条(出向期間)
出向期間は、「出向に関する覚書」によるものとする。なお、その期間においては、甲の勤続年数に通算する。
2 甲または乙のいずれかの都合により、出向期間の延長または短縮を希望するときは、相手方に1か月前までに申し出るものとし、甲・乙協議のうえ、決定するものとする。
第5条(給与・賞与・退職金の支給)
出向者の給与、時間外労働手当、賞与および退職金は、甲の規定を適用し、甲が出向者に直接支給する。
第6条(給与等の負担)
乙は、別途定める「出向に関する覚書」に基づく金額(月額)を負担する。
第7条(時間外労働手当等の負担)
時間外労働手当および休日労働手当については、別途定める「出向に関する覚書」に基づいて算出し、その全額を乙が負担する。
第8条(出向先、予定職務)
出向先および予定職務は、「出向に関する覚書」によるものとする。
2 乙は、出向者先、予定職務を変更しないものとする。
第9条(二重出向の禁止)
乙は、出向者を乙の関連会社等へ二重出向させてはならない。
第10条(勤務実績等の報告)
乙は、出向者の毎月21日から翌月20日までの勤務実績を、毎月 日までに書面をもって甲に報告しなければならない。
第11条(労働条件)
出向者の労働条件は、「出向に関する覚書」によるものとする。
第12条(服務規律)
出向者には乙の就業規則に基づく服務規律が適用される。但し、乙の規則により出向者に賞罰を行う必要が生じた場合は、両者間にて事前に協議するものとする。
2 乙の規定または甲の規定により解雇に該当する場合は復帰を命じた後、甲の規定を適用する。
第13条(社会保険並びに災害補償等)
出向者の社会保険並びに災害補償は次の通りとする。
①健康保険、厚生年金保険、厚生年金基金、雇用保険および介護保険は、甲における被保険者資格を継続する。
②労働者災害補償保険については、甲の通知する金額に基づき乙の負担で乙が付保する。
第14条(出張旅費)
乙が出向者に対して業務上の要請に基づき出張を命令したときは、その出張に要する旅費は乙の出張旅費規程に基づき乙が負担する。
第15条(負担金の支払)
出向者が乙の業務遂行上要した費用は、乙の規定に基づき乙が支給する。
2 出向者の乙への赴任および甲への帰任に必要な旅費は、甲が負担する。
3 本契約に基づき甲が出向者に支給したもののうち乙が負担すべきものは、甲から乙への請求に基づき乙が甲に支払うものとする。
第16条(福利厚生)
出向者の乙における日常の就業及び生活に付随する事柄(作業着、休憩場所、食堂等)に関し、原則として乙の施設設備を使用できるものとする。
第17条(健康管理並びに安全衛生管理)
出向者の健康及び安全衛生管理は、原則として乙の措置による。ただし甲は、出向者の健康及び安全衛生について甲の施策を十分把握し、甲の労働者との公平を失しないよう配慮を行う。
第18条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から平成22年 月 日迄とする。
2 前項の期間満了1か月前迄に、当事者の一方又は双方より、書面による変更または解約の申入れのない場合には、この契約は1か年自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。なお、本契約を甲・乙何れか一方が解除する場合は、相手方に1か月前に通知しなければならない。
第19条(出向窓口担当者)
別途定める「出向に関する覚書」に定めるものとする。
第20条(協議事項)
本契約に記載のない事項、その他本契約に関し生じた疑義については、甲・乙誠意をもって協議の上、解決するものとする。
本契約書の証として、本書2通を作成し、甲・乙記名捺印の上、各1通を保有する。
平成24年 月 日
(甲)
(乙)
モデルです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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