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労務管理

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年次有給休暇?

著者 あおしぉ さん

最終更新日:2012年05月23日 15:42

有給休暇についてご質問させてください。

私が入社する以前はもともと家族経営だったので、現在も総務人事、経理などについては社長が管理していますが、入社時に会社からの規定等は頂いていませんでした。(社長に確認したところ、20何年も前に一度作ったが今に至るまでにほとんど見直していないとの事)


入社当時よりいわれていました、GWや夏季休暇、年末年始はこの月の何日と当然のごとくお休みを決められていましたが、ただ日本特有の時期にお休みすると旅行代等高いので土日にくっつけて有給申請したところOkは出たのですが、GWなども年次有給休暇で消化されているから休みすぎじゃないかといわれました。



社長も今まで従業員がいなかったので詳しいわけではないみたいなので、漠然とし有給の内年次有給や計画年休などの意味もよくわかっていません。
無知ですみませんが、与えられた有給日数に対して会社で何日間有給を定め、何日間自己で管理できるのか教えていただけますでしょうか。


勤続6年、週5日勤務(1日 9時間)、早出(週5日 2.5時間)、忙しい時期は残業はあります。
土日祝日休み、GW・夏季・冬季休暇あり。


よろしくお願い致します。

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Re: 年次有給休暇?

著者mafuna2011さん

2012年05月23日 23:51

総務省e-Gov(イーガブ)URL

労働基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
年次有給休暇
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(略)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。
(「次の表」については当該URLをご確認ください)

・雇入れの日から6箇月後:10日付与
・1年と6箇月後:11日付与
・2年と6箇月後:12日付与
・3年と6箇月後:14日付与
・4年と6箇月後:16日付与
・5年と6箇月後:18日付与
・6年と6箇月後:20日付与

ご相談者様が勤続6年目とのことですので、年次有給休暇を一切使っていない場合、現時点で保有する日数は、
16日+18日で34日です。

会社は年次有給休暇の計画的付与制度を導入しても、5日は社員が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。
4年と6箇月後に付与された16日のうち、計画的付与に当てられる日数は11日。
5年と6箇月後に付与された18日のうち、計画的付与に当てられる日数は13日。
となります。

会社側が実施できる計画的付与制度については、
厚生労働省 岡山労働局URL
年次有給休暇の計画的付与制度の導入に向けて
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kanri06.html
の内容が分かりやすいかと思います。

> 土日祝日休み、GW・夏季・冬季休暇あり。

GW・夏季・冬季休暇が年次有給休暇の計画的付与に当たるのか、その他の特別休暇に当たるのかを確認してください。


> 勤続6年、週5日勤務(1日 9時間)、早出(週5日 2.5時間)、忙しい時期は残業はあります。

1日9時間勤務とのことですが、時間外手当は支給されていますか。
少し気になりましたので。

労働時間
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(略)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

Re: 年次有給休暇?

著者あおしぉさん

2012年05月24日 08:46

お返事いただきましてありがとうございます。

私の理解力が乏しくて再度ご質問させて頂きます。
年次有給休暇を一切使っていない場合、現時点で保有する日数は、16日+18日で34日とありますが、18日は私が5年6箇月を超えているので18日ですが16日は前年分という事でしょうか?


> GW・夏季・冬季休暇が年次有給休暇の計画的付与に当たるのか、その他の特別休暇に当たるのかを確認してください。

会社側が実施できる計画的付与制度については、厚生労働省 岡山労働局URLを見ましたが、夏季休暇を例に上げると全ての休暇中が年次有給休暇の計画的付与制度として使用されていないようですが、夏季休暇や年末年始は土日以外の平日すべてを年次有給休暇の計画的付与制度といわれていますが、それは各会社によって違うのでしょうか?




> > 勤続6年、週5日勤務(1日 9時間)、早出(週5日 2.5時間)、忙しい時期は残業はあります。
>
> 1日9時間勤務とのことですが、時間外手当は支給されていますか。 少し気になりましたので。

ご心配いただきありがとうございます。
一応早出の残業手当は頂いていますが、9:00~18:00までの就業
については特に基本給以外は頂いていません。
お昼休みは45分頂いています。

Re: 年次有給休暇?

著者mafuna2011さん

2012年05月24日 21:33

> 年次有給休暇を一切使っていない場合、現時点で保有する日数は、16日+18日で34日とありますが、18日は私が5年6箇月を超えているので18日ですが16日は前年分という事でしょうか?

そのとおりです。
年次有給休暇の有効期限は付与された日から2年間ですので、前年分となります。


> 会社側が実施できる計画的付与制度については、厚生労働省 岡山労働局URLを見ましたが、夏季休暇を例に上げると全ての休暇中が年次有給休暇の計画的付与制度として使用されていないようですが、夏季休暇や年末年始は土日以外の平日すべてを年次有給休暇の計画的付与制度といわれていますが、それは各会社によって違うのでしょうか?

各会社によって「計画的付与」設定は異なると思います。
例えば、
土日~土日の間5日間を全て連続して9日間の夏季休暇としたいとします。
Aという会社では、年次有給休暇とは別に夏季特別休暇を3日間付与すると規程されていたとして、残りの2日間を「計画的付与」として2日間を当てて9日間の夏季休暇とする。
Bという会社では、夏季特別休暇というものがないので、5日間を「計画的付与」として9日間の夏季休暇とする。

Re: 年次有給休暇?

著者mafuna2011さん

2012年05月25日 01:27

勤務時間と時間外手当について追記です。

> 一応早出の残業手当は頂いていますが、9:00~18:00までの就業
> については特に基本給以外は頂いていません。
> お昼休みは45分頂いています。

例えば雇用契約内容に、「早朝勤務で発生する時間外手当以外の一定時間の時間外手当を基本給に含む」、というような内容の記述はありますでしょうか。
(一定時間=10時間分、のような明確な記述)

もし、ないのであれば、9:00~18:00までの勤務で休憩時間45分であれば、実労働時間8時間15分となり、週5日間勤務ですから、一日について八時間を超えて、また一週間について四十時間を超えていますので、毎日15分の時間外勤務となっています。
その場合、時間外勤務としてその分の手当を支給してもらうか、休憩時間を60分に変更してもらうか、確認してみてください。

Re: 年次有給休暇?

著者あおしぉさん

2012年06月14日 15:11

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
有給の件を会社からあてられている夏季や年末のお休み等確認しましたら、自分が1年で利用できる有給日数にきちんと達していました。

来年からは20日になるので現状と同じ休みだと余りますので、そこは会社と相談してお休みを取るようにします。
ありがとうございました。

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