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労務管理

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算定基礎届 決定時調査時の出勤簿

著者 JUN-JUN さん

最終更新日:2012年06月15日 11:38

社員10人程の会社で総務を担当しています。

今年の社会保険算定基礎届提出時に決定時調査との通知が来ました。

その際にタイムカードか出勤簿の提示が求められていますが、
残業の付かない社員(完全固定給)は出勤簿、タイムカードがありません。
休暇等の把握はしているので後追いで作成することは可能なのですが、これは正直に無いですというのは通用するのでしょうか?

出勤簿が無いというのは法的に問題があるのかも含めて、お教えください。
宜しくお願いいたします。

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Re: 算定基礎届 決定時調査時の出勤簿

著者tonさん

2012年06月17日 03:28

> 社員10人程の会社で総務を担当しています。
>
> 今年の社会保険算定基礎届提出時に決定時調査との通知が来ました。
>
> その際にタイムカードか出勤簿の提示が求められていますが、
> 残業の付かない社員(完全固定給)は出勤簿、タイムカードがありません。
> 休暇等の把握はしているので後追いで作成することは可能なのですが、これは正直に無いですというのは通用するのでしょうか?
>
> 出勤簿が無いというのは法的に問題があるのかも含めて、お教えください。
> 宜しくお願いいたします。


こんばんわ。
ネット情報より

労働基準法第108条により、賃金台帳を作成することが義務付けられていて、その記載事項として、労働日数、労働時間数、時間外労働休日労働深夜労働を行った時間数が定められています。つまり、会社は労働者労働時間数等を把握することが義務付けられています。そして、出勤簿は、この労働時間数等を確認するための帳簿です。

出勤簿労働者名簿賃金台帳労務の世界では法定三帳簿と呼ばれ、労務管理の基礎となる帳簿です。

以上ご判断ください
とりあえず。

Re: 算定基礎届 決定時調査時の出勤簿

著者りんご330さん

2012年06月18日 11:09

ton様

横レスすみません。
気になって教えていただきたいのですが・・・

労基法108条についてですが、
管理職の場合、有給休暇深夜労働についての管理は必要で、給与を支払っているので賃金台帳の作成も必要かと思うのですが、その場合でも、出勤簿の作成(労働時間数等の把握)は必要なのでしょうか?

ご教示お願いいたします。

> ネット情報より
>
> 労働基準法第108条により、賃金台帳を作成することが義務付けられていて、その記載事項として、労働日数、労働時間数、時間外労働休日労働深夜労働を行った時間数が定められています。つまり、会社は労働者労働時間数等を把握することが義務付けられています。そして、出勤簿は、この労働時間数等を確認するための帳簿です。
>
> 出勤簿労働者名簿賃金台帳労務の世界では法定三帳簿と呼ばれ、労務管理の基礎となる帳簿です。
>
> 以上ご判断ください
> とりあえず。

Re: 算定基礎届 決定時調査時の出勤簿

著者落ち葉マークさん

2012年06月18日 11:12

こんにちは。

同じ規模の事業所で働いています。
4年ほど前に その調査受けました。

同じように出勤簿は 特に作成していなかったので
それを 機会に作成して持参しまし。

「ない」というより
作成して 持参した方が面倒がないと感じます。

参考になれば・・

Re: 算定基礎届 決定時調査時の出勤簿

著者tonさん

2012年06月18日 22:45

> ton様
>
> 横レスすみません。
> 気になって教えていただきたいのですが・・・
>
> 労基法108条についてですが、
> 管理職の場合、有給休暇深夜労働についての管理は必要で、給与を支払っているので賃金台帳の作成も必要かと思うのですが、その場合でも、出勤簿の作成(労働時間数等の把握)は必要なのでしょうか?
>
> ご教示お願いいたします。
>
> > ネット情報より
> >
> > 労働基準法第108条により、賃金台帳を作成することが義務付けられていて、その記載事項として、労働日数、労働時間数、時間外労働休日労働深夜労働を行った時間数が定められています。つまり、会社は労働者労働時間数等を把握することが義務付けられています。そして、出勤簿は、この労働時間数等を確認するための帳簿です。
> >
> > 出勤簿労働者名簿賃金台帳労務の世界では法定三帳簿と呼ばれ、労務管理の基礎となる帳簿です。
> >
> > 以上ご判断ください
> > とりあえず。


こんばんわ。
賃金台帳に記載されるのは総額かと思いますがその元になる資料が出勤簿ではと考えます。日々の勤務状況が判らないと賃金に反映する時間外や深夜勤務の管理が出来ないと思うのですが・・。
出勤簿は単に出勤した記録ではなく勤務時間等も把握するものと考えます。管理職であっても昨今の過労状況の把握や会社管理も問題も有ると思いますが・・。とはいっても労務に関しては不得手なのであくまで個人的考えです。
とりあえず。

出勤簿について

著者mkzさん

2013年06月13日 14:03

こんにちは。
4人の個人事業で、今度調査をうけることになり
私も出勤簿について不安になりご相談させていただきたく。

出勤簿は、細かく時間も記入されていましたか?

私の会社は月給制で、9時~18時休憩1時間と定めて
細かく8:55出社。というようにまで管理はしておりません。

細かい時間記載のない、
出勤したかどうかを把握した出勤簿でも大丈夫でしょうか。

落ち葉マークさんは、どんな出勤簿を作成されましたか。

Re: 出勤簿について

著者tonさん

2013年06月14日 03:08

> こんにちは。
> 4人の個人事業で、今度調査をうけることになり
> 私も出勤簿について不安になりご相談させていただきたく。
>
> 出勤簿は、細かく時間も記入されていましたか?
>
> 私の会社は月給制で、9時~18時休憩1時間と定めて
> 細かく8:55出社。というようにまで管理はしておりません。
>
> 細かい時間記載のない、
> 出勤したかどうかを把握した出勤簿でも大丈夫でしょうか。
>
> 落ち葉マークさんは、どんな出勤簿を作成されましたか。


こんばんわ。
1分単位で記載する場合もあるでしょうがある程度の幅があってもいいと思います。経験則では15分単位での記載をしていました。9:00~18:00・・とか9:00~18:30等です。
もちろん9時から勤務ですから5分、10分前には出社していますが出勤時間と勤務時間は異なるため勤務時間から記載していました。特に指摘はありませんでした。ただ全く時間の記載がない出勤簿はどうなんでしょうね。シフト勤務であれば別ですが固定時間であればその時間を記載しなければならないように考えます。
とりあえず。

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