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労務管理

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法律的に退職できないことがありますか?

著者 こまめじ さん

最終更新日:2012年10月13日 19:36

現在准看護師を目指して看護学校に通っています。
4月に入学して病院で働きながら学校に通える制度を
利用して勉強しています。

学校から紹介された耳鼻科で働いています。
学業を優先させてくれず退職したいと申し出ましたが、
法律的に認められないと言われています。
院長が退職希望を受理しないかぎり無理だと言われています。どこに相談してよいのかどのようにすれば辞めれるのか教えていただけないでしょうか。

当初の話とは違い毎日学校が終わってからも病院に戻らねばならず試験中も病院に来るように言われて勉強する時間がなく困っています。

正看護師が1名と同じような学生が3名いるのですが、
今回正看護師の方が健康上の都合で辞めたいと申し出ているのにそれにも後任が決まらない限り辞められないと言われているそうです。

学生3名のうち1名は来年より実習が始まるので辞めることができるそうなのですが、私ともうひとりの学生は1年契約のため3月まで働いたら辞めたいと言っているのにそれも受理できないというようなことを言われています。

働き始めた当初病院への書類で契約書のようなものに
サインしたとは思うのですが、詳細は覚えておらずとにかく法律的に辞めることはできないし、やめれば損害賠償してもらうとまで言われました。

よろしくお願いいたします。

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Re: 法律的に退職できないことがありますか?

著者外資社員さん

2012年10月14日 09:05

こんにちは 大変な状況ですね。

>院長が退職希望を受理しないかぎり無理だと言われています。どこに相談してよいのかどのようにすれば辞めれるのか教えていただけないでしょうか。

これは相手側の事務処理上の理由ですから、退職できない理由にはなりません。


> 学生3名のうち1名は来年より実習が始まるので辞めることができるそうなのですが、私ともうひとりの学生は1年契約のため3月まで働いたら辞めたいと言っているのにそれも受理できないというようなことを言われています。
>
内容から推定するに、「有期雇用契約」と思われます。
まず、ご自身も含めて、その点を確認してください。


> 働き始めた当初病院への書類で契約書のようなものに
> サインしたとは思うのですが、詳細は覚えておらずとにかく法律的に辞めることはできないし、やめれば損害賠償してもらうとまで言われました。
>
有期雇用契約ならば、期間途中で自由にやめることは出来ません。 その場合には、途中破棄のペナルティを定める事はあります。

但し、有期雇用契約の場合には、雇い主は契約時に「有期雇用契約」である事を明示して、不利益や義務を含めて理解させる義務を負っています。 今回の件は、ご自身や周囲の看護士が不明なように、適切な契約時の説明が無かったように見えます。 ですから、有期契約なのか、その場合の途中解約の条件は何かを確認してみましょう。その上で問題があるようでしたら最寄の労働相談(ハローワーク等)に相談するのも方法です。

退職の権利は、憲法の「職業選択の自由」で保障された強いものです。ですから、事前に明確な説明と納得した約束がない限り制限は出来ません。
まずは、自身の権利を理解して、雇用契約の内容を確認して下さい。

Re: 法律的に退職できないことがありますか?

A:労働基準法違反の疑いがあります。労働局か労働基準監督署へ相談して下さい。
賠償予定の禁止(法第16条) 
 使用者労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。
 違約金とは、契約履行について不履行者がその相手方に支払う金銭このとであり、実害の有無にかかわりなく取り立てることができるものと解されます。
 損害賠償の予定とは、債務履行の場合に賠償すべき損害額を実害のいかんにかかわらず一定の金額として定めておくことです。すなわち、あらかじめ金額を定めておいてはいけないということです。
 労働契約の締結にあたり損害賠償額を約定する場合には、債務履行による実害額のいかんにかかわらず予め定められた損害賠償額を支払うべき義務を労働者が負うことになり、労働者の弱みにつけ込んだ異常に高い損害賠償額が定められ、労働者
退職の自由が拘束され、労働者の足留策となる等の弊害があるため、これを禁止したものです。
違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をすることを禁止するだけで、労働者債務履行不法行為を認めるものではないため、現実の損害が発生した場合に、その実損害額を賠償させることは禁止していません。
 この規定は、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約の締結当事者をしての使用者の相手方を労働者に限定はしていませんので、労働者本人に負担させる場合だけでなく、親権者、身元保証人等に負担させる場合も同様に禁止されます。

第17条(前借金相殺の禁止)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権賃金相殺してはならない。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ありがとうございました。

著者こまめじさん

2012年10月20日 09:24

大変よくわかりました。
有期契約かどうかきちんと職場に説明してもらえるよう
聞いてみます。

まずは状況確認ですね。

がんばります。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

著者こまめじさん

2012年10月20日 09:27

とても丁寧なご回答ありがとうございました。

損害賠償とまで言われると怖くなって
どうすればいいのか困っていました。
労基署へきちんと相談したいと思います。

ありがとうございました。

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