相談の広場
いつもこのサイトにはお世話になっております。
代休使用期限について相談させてください。
休日出勤をした場合の代休の使用期限について就業規則で定めることができることを
このサイトで勉強させていただいたのですが、現在当社では就業規則で定めていません。
数年前の代休を使用することに違和感を感じた当時の営業課長が、営業部員の使用期限を6ヶ月以内(管理職は3ヶ月以内)と内規で定めて、口頭で伝え数年経過しています。現在は営業部員全員それを守っているという経過があります。
(事務、工場作業員は代休が取得しやすいという理由で使用期限はありませんが、全員6ヶ月以内で取得しています。)
口頭で伝えた理由は、使用期限の明文化はよくないだろうという当時の営業課長の判断でした。
先日、社員から明文化されていないのだから納得ができないからといって、使用期限が切れた日の代休取得を申請してきました。現在は出張中プラス代休(使用期限が切れた日の申請)で本人とは連絡が取れておらず、事業所事務員さんから話を聞いているのみです。
やはり、明文化されていない規則は無効なのでしょうか?
口頭で伝えてあるだけですが、すでに数年経過し運用に誰も否定をしないで守り続けている状況ですので、
突然のことで困惑しています。
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ご質問に立ち入る前に、いくつか前提を整理します。
1.代休は法定された制度でないこと
2.代休をあたえるからといって、賃金支払い義務が消滅することはありませんので、こと法定賃金(時間外割増、休日割増、深夜割増)は、代休の取得の有無にかかわらず支払っておいででしょうか。
就業規則に代休制を定めてないとのことですので、使用者から命じる代休命令はなく、労働者からの代休申し出からみとめている、労働慣行の位置づけでしょう。
労働慣行であっても、賞味期限をもうけることは合理性の一面があるとはいえ、それまでなかった不利益変更ですので、就業規則(不利益)変更と同等の手順をふむ必要があります。そのうえで代休制度自体、就業規則にあわせて明文化しておくべきでした。よろしくないという当時の使用者の判断は失当でしょう。
ですので、不同意のやからに対しては、変更の効力はない、といわざるをえないでしょう。
私自身勉強のつもりで再度資料を読み直しましたが、「代休」について触れられているのは、指針や通達にて、「代休」の目的が、「総実労働時間の短縮を図ること」ぐらいで、時効について見つけられませんでした。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
・労働時間等設定改善指針
・労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の施行について
・労働時間等設定改善指針の一部改正について
あとは、下記ページの11ページ(代休と振替休日の違い)のような資料です。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/kantoku/20130524kijun-aramashi-hebi.pdf
蛇足ですが、手持の資料(就業規則の作成マニュアル類(2~3年前購入))では、代休を廃止にして、振替休日のみを利用又は、振替休日と代休にの取扱いをに記載して代休の取得期間を1ケ月に限定するよう勧められておりました。
いつかいり様、ありがとうございます。
当社は、休日に所定労働時間以上勤務した場合に代休を与えています。
また、休日の所定労働時間以上勤務した場合は時間外割増賃金を支払っていますが、所定労働時間分は通常1.25倍(法定休日1.35倍)のところ0.25倍(法定休日0.35倍)の支払いとしています。これは全従業員の合意の上で決めたことです。ただし、使用期限に関してはおそらく一方的に営業部員へ通達したものだと思われます(当時の私は工場勤務でしたので、使用期限のことは知らされていませんでした)。
やはり明文化はしてほうがよかったのですね。早速明文化する方向で検討するよう上司に話をしてみますが、過去の代休使用期限がなくなるわけではなく、1人に代休使用期限をないようにすると全員に同じようにしなくてはならないので、代休についてどうなるのか考えてしまいます。
現営業部長は、代休の使用期限は6ヶ月と決めたのだからそれは守ってもらうという方針のようです。
> ご質問に立ち入る前に、いくつか前提を整理します。
>
> 1.代休は法定された制度でないこと
> 2.代休をあたえるからといって、賃金支払い義務が消滅することはありませんので、こと法定賃金(時間外割増、休日割増、深夜割増)は、代休の取得の有無にかかわらず支払っておいででしょうか。
>
> 就業規則に代休制を定めてないとのことですので、使用者から命じる代休命令はなく、労働者からの代休申し出からみとめている、労働慣行の位置づけでしょう。
>
> 労働慣行であっても、賞味期限をもうけることは合理性の一面があるとはいえ、それまでなかった不利益変更ですので、就業規則(不利益)変更と同等の手順をふむ必要があります。そのうえで代休制度自体、就業規則にあわせて明文化しておくべきでした。よろしくないという当時の使用者の判断は失当でしょう。
>
> ですので、不同意のやからに対しては、変更の効力はない、といわざるをえないでしょう。
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