相談の広場
弊社では、1年単位の変形労働時間制をとっております。
4月~9月(毎週週休土日休み)、10月~翌年3月(隔週土日休み)
休日出勤した場合に振替休日を事前に指定させているのですが、現在、4月~9月の休日に仕事をした場合は、その指定する期間を3ヵ月以内、10月~翌年3月の休日に仕事をした場合は、翌年4月~6月の間に振替をするようにしています。これは問題ないでしょうか?
春からは、上半期・下半期に関係なく、「休日出勤した翌日から1週間以内又は当該給与対象月内に振替休日をする」と改めようと考えています。その場合もどうしても仕事の都合で休めない場合、どのような処理をしたら良いでしょうか?
振替休日の期限はあるのでしょうか?仮に取らなかった従業員がいた場合、その権利(振替休日)を消滅させても良いのでしょうか?
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横から失礼します。
> 法的には2年で時効です。
> その後は抹消されます。
これは有給休暇のことを言っておられるのだと思います。
労働者の債権として労働を休む権利とすれば時効は2年ですが、振替休日は会社が業務の都合上、勤務日と休日を振り替えるものですから、有給休暇とは性質が違います。
公的なHPの情報が得られなかったのですが、弁護士や社労士のHPではおおむね数カ月以内に振替休日を取得させるべきとしています。
既定の期間内に振替休日が取得できない場合は、振替休日ではなく休日出勤とし、休日出勤手当の処理をすべきでしょう。
http://www.bengo4.com/roudou/1102/1233/b_144328/
http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13135669.html
> 横から失礼します。
>
> > 法的には2年で時効です。
> > その後は抹消されます。
>
> これは有給休暇のことを言っておられるのだと思います。
>
> 労働者の債権として労働を休む権利とすれば時効は2年ですが、振替休日は会社が業務の都合上、勤務日と休日を振り替えるものですから、有給休暇とは性質が違います。
>
> 公的なHPの情報が得られなかったのですが、弁護士や社労士のHPではおおむね数カ月以内に振替休日を取得させるべきとしています。
> 既定の期間内に振替休日が取得できない場合は、振替休日ではなく休日出勤とし、休日出勤手当の処理をすべきでしょう。
>
> http://www.bengo4.com/roudou/1102/1233/b_144328/
> http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13135669.html
>
>
ありがとうございました。
参考になりました。
振替休日を労働債権とした場合、労働債権の時効は2年と申し上げたしだいです。
専門家の方の見解をお聞きしたいと思います。
> 横から失礼します。
>
> > 法的には2年で時効です。
> > その後は抹消されます。
>
> これは有給休暇のことを言っておられるのだと思います。
>
> 労働者の債権として労働を休む権利とすれば時効は2年ですが、振替休日は会社が業務の都合上、勤務日と休日を振り替えるものですから、有給休暇とは性質が違います。
>
> 公的なHPの情報が得られなかったのですが、弁護士や社労士のHPではおおむね数カ月以内に振替休日を取得させるべきとしています。
> 既定の期間内に振替休日が取得できない場合は、振替休日ではなく休日出勤とし、休日出勤手当の処理をすべきでしょう。
>
> http://www.bengo4.com/roudou/1102/1233/b_144328/
> http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13135669.html
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削除されました
> 振替休日を労働債権とした場合、労働債権の時効は2年と申し上げたしだいです。
> 専門家の方の見解をお聞きしたいと思います。
専門家でありませんが、私見です。
振替休日はなんぞや、という問いは、休日そのものですから、使用者がして労働者の労務提供義務を免除する日であり、休日付与する使用者の義務、振替休日到来前はその義務の未行使分でしょう。
使用者の義務だから、労働者の権利、と安直にはいえないのです。雇用という民法上の契約は、労働者は労務提供義務をおい、使用者は賃金を支払う義務からなりたっています。賃金債権はいえても、労働者に提供義務があるから、使用者には働かせる権利がある、という論法がまかりとおると、大変なことになります。
代休や振替そのものは賃金債権ではないですし、労基法に規定されてません。まして新設された月間60時間超の代替休暇(37条(3))は2か月の短命です。
日高先生のいわれるとおり振替休日の言及は通達にあり、入れ替える労働日と休日は「近接していることが望ましい」とあります。法35条に例外の4週が許容されていることもあり、「同一週内」と明言してこなかったばかりに、混乱をきたしているのだと思います。そもそも一片の通達で、週休制の法を逸脱できる、ということが理解できません。
質問者さんの問いについては、また別の機会に回答することにします。
日高様、いつかいり様
ご意見賜りました。
以前当方でも振替休日の期限を調べたところ、ある文献に「労働債権であり、事項は2年」とあったものを申し上げたしだいです。
ご指摘のとおり、現状にそぐわないものであることは理解しておりますので、取り下げさせていただきます。
やっとちゃん様
この場を混乱させてしまいましたことをお詫びいたします。
> > 振替休日を労働債権とした場合、労働債権の時効は2年と申し上げたしだいです。
> > 専門家の方の見解をお聞きしたいと思います。
>
> 専門家でありませんが、私見です。
>
> 振替休日はなんぞや、という問いは、休日そのものですから、使用者がして労働者の労務提供義務を免除する日であり、休日付与する使用者の義務、振替休日到来前はその義務の未行使分でしょう。
>
> 使用者の義務だから、労働者の権利、と安直にはいえないのです。雇用という民法上の契約は、労働者は労務提供義務をおい、使用者は賃金を支払う義務からなりたっています。賃金債権はいえても、労働者に提供義務があるから、使用者には働かせる権利がある、という論法がまかりとおると、大変なことになります。
>
> 代休や振替そのものは賃金債権ではないですし、労基法に規定されてません。まして新設された月間60時間超の代替休暇(37条(3))は2か月の短命です。
>
> 日高先生のいわれるとおり振替休日の言及は通達にあり、入れ替える労働日と休日は「近接していることが望ましい」とあります。法35条に例外の4週が許容されていることもあり、「同一週内」と明言してこなかったばかりに、混乱をきたしているのだと思います。そもそも一片の通達で、週休制の法を逸脱できる、ということが理解できません。
>
> 質問者さんの問いについては、また別の機会に回答することにします。
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