相談の広場
知識を貸して下さい。
当社は家族経営の100名を超える中小企業であります。
3月のこの時期になって、突然経営者側から、社員の給料を時間給にしたいという話がありました。当社は、1年間の変形時間制をしているため、大幅に月毎の稼働時間が変わってきます。それを時間給でやると、月毎の賃金が変わってきます。何より、月給制から時間給になるというのは、従業員の気持ちの不安感をあおるだけでよいことがないと思うのです。因みに従業員の中には、30名程の有期契約者がおります。経営者は有期契約者は日当月給で社員が時間給ということを経営者はしようとしております。当社は経営状態はかなり良く、優良企業です。この行動を止めるには、デメリットをできるだけ教えて下さい。今年度は新規採用も決定しております。勿論、月給制の求人しての採用です。36協定、1年間の変形労働も提出済みです。この時期に、これを100名以上の従業員に周知することは、時間がなさすぎ、私は意味がないと考えます。要は、「期間の定めのない、時間給社員」という事です。現在、私ともう一人の従業員しかこのことを知りません。就業規則とも全くそぐわず、本当に困っています。どうにかして、経営者を説得したいと思いますが。因みに私共の会社は、ド田舎の会社です。よろしくお願いいたします。
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こんにちは もんちゃんのママさん
困りましたね。
月給制→時給制・年間変形労働時間制となるデメリットですよね。
まず、月ごとに給料が安定しないというのは記載されておりますが、そこが一番重要ですよね。従業員の正社員の中には、ローンを組んでいる方もおられるでしょうし、それが下限無しの不安定(?)な給与、おそらくは夏休み、年末年始休暇、などの長期休業もあるでしょうから、その期間は皆さん逆に休みいらない、と感じてしまうのではないでしょうか?
社会保険、住民税の一定額控除も困りますよね。給料は上下するのに、控除されるものは一定金額(雇用保険、所得税は大体給料に比例しますので)。子育て世代には厳しいのではないでしょうか。それであれば、日給月給制度を提案するのも手かなと思います。(月給の意味に含まれていたらすいません)
世間では、決して珍しくはなくなった時給制の社員制度ですが、地方では時給も低いでしょうし、(ウチも田舎ですが)決して社員のモチベーションは上がらないです。
何が経営者のねらいなのか?ですよね。
・人件費の抑制
・賞与の削減
・ 給与の不安定化(毎月の給与の安定は?)
・ 控除金額への対応をどうするのか
・ 年間変形労働制との兼ね合い(1ヶ月~3ヶ月単位の変形性の導入)
長期休暇の月は?繁忙期と閑散期の月は?など
・ 職員のモチベーション↓(これが一番の問題かも)
・ 職員への告知と就業規則の変更の期間をどうするのか?
・ その変化に対する退職者への対応
私が思い浮かぶのはこのくらいです。
経営者の本当の意図を聞いてみないと分からないですよ。たぶん。
労働契約法の条文を抜き出しました。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。(後略)
●基本的には労使間で合意が無ければ労働条件の変更が認められません。ただし、第10条が適用される場合は合意が無くても認められる場合があります。お伺いした内容によれば、少なくとも「労働組合等との交渉の状況」という点で合理的ではないと私は思います。
●「労働者の受ける不利益の程度」を会社に訴え、「労働条件の変更の必要性」を会社に説明させる、話し合いの場を設けることが必要です。
●どうしても会社が応じないようであれば、都道府県労働局または労働基準監督署にある総合労働相談コーナーをお勧めします。都道府県労働局長による助言・指導などは効果があるようです。
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