相談の広場
いつもお世話になっております。
今回は、退職希望者の有給休暇消化についてお教えください。
正社員に退職希望を出され、有休を消化したいと言われました。
月平均22日勤務の従業員ですが、有給の残数が25日あります。
最終出勤日の後、まとめて取りたいと言われたのですが、
これは所定労働日数以外は休日出勤扱いになるのでしょうか。
ちなみに、有休の知識が全くなく、つい最近まで
正社員もパートと同じく有休を使うと基本給に上乗せして
一日当たりの賃金を支給しないといけないと思っていたくらいの知識しかありません。
1人で総務をしており、教えてくれる上司がいません。
皆様のお力をお貸しいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
有給休暇は労働日以外に請求することも付与することもできません。。
有給休暇の主旨は、労働日において労働を免除しつつ賃金を保障する制度です。
よって、会社の労働日に休みますけど給与はくださいね。と労働者が請求する権利がある日ということになります。。
平均出勤日数ではなく、要出勤日数になります。
その月の所定労働日数が22日であれば22日しか請求はできません。
退職日がすでに決定しているのであれば、退職日以後に有給休暇を付与することはできません。雇用関係が終了した時点で、何日残っていようと有給休暇は消滅します。
退職日までの所定労働日数が22日しかないのであれば、残りはあきらめてもらうか、
労使合意のうえで退職日を伸ばすか、、会社側の恩恵で残りの有給休暇を買い取るか(こちらはあまりお勧めしない)のいずれかになります。。
休日出勤は、休日に労働する必要があるためのものであって、休日出勤の労働免除はありません。そもそも休日は労働義務がありません。
最終出勤日=退職日であれば、退職日以降の有給は付与されませんのでご注意ください。
削除されました
ユキンコクラブ さま
ご回答ありがとうございます。
要出勤日数とは所定労働日数のことでしょうか?
要出勤日数は、雇用通知書などに明記されているものなのでしょうか。
最終出勤日(出社して働く最終の日)で、
退職日は有休を消化した後の日に退社するとのことです。
そして、所属は一日でも早く終えたい(有休は全部消化したいけど、
早く会社を離れたい)そうです。
シフト制なので、会社の休みがありません。本来の出勤日に2・3日使ってもらうか
22日で納得してもらうかの2通りでしょうか。
どちらにせよ、1か月分は給与の支払いが発生すると認識して良いのでしょうか。
何から何まで質問してしまいすみません。
御教授お願いいたします。
アクト経営労務センター さま
詳細大変助かりました。ありがとうございます。
特に、
以下が勉強になりました。
自分からトラブルを作らないように、しっかり勉強したいと思います。
> 5.Webキーワードに次を入力して、厚生労働省の説明を是非お読み下さい。
> ①やさしい労務管理の手引き(使用者向けです)
> ②中小企業のための就業規則講座(A4版96頁)
> ③最低賃金額以上かどうかを確認する方法
> ④法定労働時間と割増賃金について教えてください
> ⑤振替休日と代休の違いは何か
> ⑥年次有給休暇とはどのような制度ですか
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
> 要出勤日数とは所定労働日数のことでしょうか?
> 要出勤日数は、雇用通知書などに明記されているものなのでしょうか。
>
>
御社にて労働日(休業日)カレンダーなどはありませんか。。通常作成されているはずですが、、
シフト制であっても労働日はありますよね。。。どのようなシフトを組んでいるかわかりませんが、、
24時間体制であっても3交代制とか、時間差管理で行っているかと思いますが、
退職される方が、通常就労する日が労働日です、、そうですよね。それ以外は休日となるでしょう。会社に来られないのですから。。。
原則は、退職日までは在籍してますので就労義務があります。よって、退職日まではシフトに組み入れる必要があります。その組み入れた日が労働日であり、有給休暇を請求できる日となります。。退職しない場合の労働日は退職日までに何日あるのでしょう?
>シフト制なので、会社の休みがありません。本来の出勤日に2・3日使ってもらうか
22日で納得してもらうかの2通りでしょうか。
本人と話し合ってください。。
退職日が先です。。退職日が決まらないと有給休暇の付与日数も決まりません。
〇月〇日退職、、をはっきり決めるべきです。。それから有給消化をどうするかを考えます。それ出なければ、シフトも入れられないのではないでしょうか?
就労はしたくない、でも有給は使いたい、、という気持ちはわからなくもありませんが、有給休暇は先にも書きました通り、労働を免除して休日を有効に活用してもらう制度です。退職を前提に与える休暇ではないのです。
そのため、労働義務がある日にしか有給休暇は請求できないし付与することもできません。。
1か月の賃金になるのか、それ以上の賃金になるのか、それ以下になるのかは有給休暇取得日と御社の労働日で変わってくるかと思いますので、賃金規定に従って対応していただければよいと思います。。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]