相談の広場
最終更新日:2015年02月27日 09:55
お世話になっております。
深夜労働の割増賃金について教えてください。
当社の勤務時間は9:00~18:00(所定労働時間は8時間)。
遅刻があった場合、出社してきた時間から所定労働時間の8時間を超えた時間分から時間外勤務としての扱いとしています。
また、22:00から5:00までの労働に関しては深夜残業時間としての割増賃金となります。
※他にも細かい取り決めがありますが、今回の質問に関係があるもののみの説明としています。
今回、15:00に出社し23:30まで労働した者がいます。
1:00の休憩を挟み、実働7:30です。
そのうち1:30は深夜労働に当たりますが、所定労働時間の8時間には満たしていません。
この場合、1:30は深夜労働の割増賃金になりますか?
それとも所定労働時間内のため割増賃金にはならないのでしょうか?
スポンサーリンク
横から失礼いたします。
深夜の割増賃金の意味合いについて、正しく認識されていれば以下は読み飛ばしていただいて結構です。
22:00~05:00(深夜時間帯) 25%の割増
8時間以上の労働 25%の割増
→深夜時間帯の労働は25%の割増で、8時間以上かつ深夜時間帯の労働は25%+25%=50%での割増となります。
また、法定休日の場合の深夜労働は35%+25%=60%の割増となります。
参考になれば幸いです。
> お世話になっております。
> 深夜労働の割増賃金について教えてください。
>
> 当社の勤務時間は9:00~18:00(所定労働時間は8時間)。
> 遅刻があった場合、出社してきた時間から所定労働時間の8時間を超えた時間分から時間外勤務としての扱いとしています。
> また、22:00から5:00までの労働に関しては深夜残業時間としての割増賃金となります。
> ※他にも細かい取り決めがありますが、今回の質問に関係があるもののみの説明としています。
>
> 今回、15:00に出社し23:30まで労働した者がいます。
> 1:00の休憩を挟み、実働7:30です。
> そのうち1:30は深夜労働に当たりますが、所定労働時間の8時間には満たしていません。
>
> この場合、1:30は深夜労働の割増賃金になりますか?
> それとも所定労働時間内のため割増賃金にはならないのでしょうか?
>
>
>
>
削除されました
> 横から失礼いたします。
>
> 深夜の割増賃金の意味合いについて、正しく認識されていれば以下は読み飛ばしていただいて結構です。
>
> 22:00~05:00(深夜時間帯) 25%の割増
> 8時間以上の労働 25%の割増
>
> →深夜時間帯の労働は25%の割増で、8時間以上かつ深夜時間帯の労働は25%+25%=50%での割増となります。
> また、法定休日の場合の深夜労働は35%+25%=60%の割増となります。
>
> 参考になれば幸いです。
>
> > お世話になっております。
> > 深夜労働の割増賃金について教えてください。
> >
> > 当社の勤務時間は9:00~18:00(所定労働時間は8時間)。
> > 遅刻があった場合、出社してきた時間から所定労働時間の8時間を超えた時間分から時間外勤務としての扱いとしています。
> > また、22:00から5:00までの労働に関しては深夜残業時間としての割増賃金となります。
> > ※他にも細かい取り決めがありますが、今回の質問に関係があるもののみの説明としています。
> >
> > 今回、15:00に出社し23:30まで労働した者がいます。
> > 1:00の休憩を挟み、実働7:30です。
> > そのうち1:30は深夜労働に当たりますが、所定労働時間の8時間には満たしていません。
> >
> > この場合、1:30は深夜労働の割増賃金になりますか?
> > それとも所定労働時間内のため割増賃金にはならないのでしょうか?
> >
> >
> >
> >
ご回答ありがとうございます。
割増賃金については、ご回答いただいた通り就業規則で取り決めしております。
ですがとても参考になりました。
ありがとうございました。
> 1.法定労働時間を超過した労働(法定休日労働も)は、就業規則にその規定があり、36協定を労働基準監督署へ届出た以後でなければさせられません。ただし、深夜労働は就業規則にその規定があれば可能です。
>
> 2.私は、遅刻した労働者にいわゆる残業をさせた場合は、残業時間数から遅刻時間数を控除した時間に対して割増賃金を支払えば違法ではないと考えて居ます。
> 事例の場合、9:00~18:00が所定労働時間で、遅刻により11:00に出勤した場合、2時間遅刻です。その遅刻についての賃金カット分と、20:00まで労働させた賃金と相殺することにより、賃金計算は要しないと考えます。
> もし、同じ遅刻で21:00まで残業させた場合は、差引 1:00 時間分の残業割増賃金を要すると考えます。
> 逆に、同じ遅刻で 19:00まで残業させた場合は、差引 1:00 時間分の勤務時間不足になるので 1:00 時間分の賃金カットをすべきと考えます。
> これは、労働基準法37条に、「1日8時間、1週間で40時間を超えて労働させた場合は、法定の割増賃金を支給しなければならない」と定めていることに依拠しています。
> いずれにしても、遅刻に対して懲戒処分としての減給が有り得るケースです。
>
> 3.しかし、前記2.に対しては異論があります。
> それによると、基本賃金部分(100%部)の相殺は当然だが、所定労働時刻を過ぎた労働に対しては割増部分(25%部)のみは支払うべきだとする説です。
> 本来、就業規則に始業時刻と終業時刻を規定しています。遅刻・早退は懲戒事由になり得ることをもって労働者に遵守を求めています。
> そうでありながら、終業時刻を過ぎて残業をさせて割増(25%部)を支払わないのは、苛酷な二重処分であるとの理論です。
> 質問者の会社の場合極端な例を言えば、13:00 に出勤( 4:00 時間遅刻)した労働者に、22:00(所定時刻より 4:00 時間遅く)まで残業させても割増賃金(25%部)は不要というのは不当であるとする考えです。
> 課題ではありませんが、遅刻でなく2時間早出(7:00)をさせても、同日に16:00に終業させれば割増賃金不要が妥当と言えるでしょうか?。
> このように説明されると、ナルホドと、分からぬでもないと思えてきます。
>
> 4.以上のことから、労働基準法37条の文言を盾にとって「1日8時間を超えた時間数に対して割増」か、または「所定勤務時刻を超えた時間数に対して割増」とするかは、貴社の事業経営の判断において決めるべきことだと考えます。
> 労働者にやる気を持たせ、有能な人財を確保する視点が重要です。
>
> 5.なお、法定休日労働に対する割増賃金と深夜労働に対する割増賃金は、前記各項と比べ単純に結論が出ます。これについては、25%+25%、25%+35%などのいずれが正しいかを考えないことをお勧めします。
>
> 6.深夜(22:00以後、翌朝 5:00まで)の労働時間数(この間の休憩時間を控除する)に対して割増基礎賃金の 25% を「深夜労働割増賃金」として加給します。その時間数が法定労働時間数を超えているか否か、休日労働であるか否かも問いません。
>
> 7.法定休日労働をさせた時間に対して割増基礎賃金の 35% を「休日労働賃金」として支給します。深夜労働か否か、8時間超過か否かも問いません。
>
> 8.前記6.と7.の時間数を単純にタイムカード等の勤務記録から把握して、基本的労働に対する他の賃金に加えて支給すれば、何ら心配することはありません。25%+25%、25%+35%などのいずれに該当するだろうかとの悩みは不要です。シンプル・イズ・ベストです。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
ご回答ありがとうございます。
正直、まだまだ知識不足の自分には内容を飲み込むのに時間がかかりそうですが(汗)、
とても勉強になります。
ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]