相談の広場
最終更新日:2015年03月23日 16:54
中途入社の社員の場合、たとえば今月からの方がいれば、
3/1は日曜日です。入社日は2日の月曜日ということになるのでしょうか?
今の会社はみんなそういう扱いにしているとの事ですが、なんだか納得できません。
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入社日については、こうしなければならないという法的な制限はありませんので、
198さんの会社のように、「実際に就業を開始する日」を入社日とすることは間違
っているわけではありません。
ただ、「今の会社はみんなそういう扱いにしている」かといえば、そんなことないと
おもいますよ。
うちの会社では、中途入社の方は、賃金計算開始日の毎月16日か、月初の1日
と決まっています。その日が日曜日だろうが、祝日だろうが関係ありません。
だって、4月1日が日曜日の年に入社した新入社員と中途入社社員(ともに4月よ
り勤務開始)で勤続年数が1日違うと、規程にもよりますが退職金にも影響します
ので(当社の場合、1ヶ月未満の端数月は1ヶ月として勤続年数を計算しています)
上記のように、1日か16日で決めてます。
198さんも会社の規程を確認してみてはいかがでしょうか?
とはいっても、会社が「入社は3/2月曜日から!」といえば、それ以上何も言えま
せんが...
> 中途入社の社員の場合、たとえば今月からの方がいれば、
> 3/1は日曜日です。入社日は2日の月曜日ということになるのでしょうか?
> 今の会社はみんなそういう扱いにしているとの事ですが、なんだか納得できません。
田舎のおっさん様
なるほどー法的制限はないのですね!
それなら仕方ないかー。と思いつつも後々処理が
煩雑になっていきそうで心配でもあります。
短文を理解し、明確なご返信感謝いたします。
ありがとうございました!
> 入社日については、こうしなければならないという法的な制限はありませんので、
> 198さんの会社のように、「実際に就業を開始する日」を入社日とすることは間違
> っているわけではありません。
>
> ただ、「今の会社はみんなそういう扱いにしている」かといえば、そんなことないと
> おもいますよ。
> うちの会社では、中途入社の方は、賃金計算開始日の毎月16日か、月初の1日
> と決まっています。その日が日曜日だろうが、祝日だろうが関係ありません。
> だって、4月1日が日曜日の年に入社した新入社員と中途入社社員(ともに4月よ
> り勤務開始)で勤続年数が1日違うと、規程にもよりますが退職金にも影響します
> ので(当社の場合、1ヶ月未満の端数月は1ヶ月として勤続年数を計算しています)
> 上記のように、1日か16日で決めてます。
>
> 198さんも会社の規程を確認してみてはいかがでしょうか?
> とはいっても、会社が「入社は3/2月曜日から!」といえば、それ以上何も言えま
> せんが...
>
>
> > 中途入社の社員の場合、たとえば今月からの方がいれば、
> > 3/1は日曜日です。入社日は2日の月曜日ということになるのでしょうか?
> > 今の会社はみんなそういう扱いにしているとの事ですが、なんだか納得できません。
削除されました
アクト経営労務センター様
丁寧なご返信ありがとうございました!
1日に揃えておくのが本来で、違法ではないということですね。
会社に1日で揃えるように提案してみます!
健康保険もこのままでは空白が出来てしまいます。
詳しく解説頂きありがとうございました!> 1.本例はわずか1日のことですが、安易に考えないことをお勧めします。曜日やその企業の所定休日の関係では、2連休にぶつかることもあります。それらのどれに該当しても、揺れない規定によるべきだと思います。
>
> 2.法令には「田舎のおっさん様」が言われるようにこのような場合の明文による規定はありません。
> しかし、一般的には「労働(雇用)契約」による雇用始期を言うと考えられます。雇用するに当たっては「労働条件通知書」交付や「労働(雇用)契約書」の締結を労働基準法は求めていると解されています。
> これによる雇用始期(雇用開始日)が御質問の入社日に相当します。その日に労働するか否かは、就業規則や雇用契約等の所定労働日か否かに拠ることなので、その当否は問いません。
>
> 3.入社日は、揺るがないものとしておかないと、後日思わぬ紛争原因になることがあります。年次有給休暇の権利付与は実際労働開始日をもって起算しません。雇入日をもって起算します。雇入日イコール入社日ですから、1日の違いもゆるがせにできません。
>
> 4.途中入社の場合、入社直近に前職を退職したのであれば、その間に健康保険被保険者資格が1日でも空白があると継続では無いので、その後の給付に悪影響が出る場合があります。
> 従ってこのような場合は、本人に入社日(健康保険資格取得日となる)を具体的日付を示して雇用契約書を作成することを強くお勧めします。
>
> 5.本問とは意義が大きく異なりますが、社会保険料の会社負担を考慮すると、月初ごろ入社は有利で、月末数日間の入社は経費割高です。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
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