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労務管理

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シフト制での年次有給休暇について

著者 さらだ さん

最終更新日:2015年06月28日 14:54

シフト制の職場で勤めています。

翌月のシフト表が大体5日前に作制・配布されます。(7月分を6月25日頃)
就業規則上、月の休日は9日と設定してあり、日曜日が5日ある月は残り4日を日曜以外でランダムに割り振り休日となります。

 通常では年次有給休暇を取得する場合、シフト表で休日以外の出勤日を指定し休暇をとるため休日の日数は9日プラス年次有給休暇取得数となりますよね?

 当社の場合ですが人員が少なく、また職場ごとの流動制が低いためシフト表が出来上がる前に年次有給休暇を取得する日を提出しています。
以前の事ですが、ある月に3日間年次有給休暇を取得するため休暇届けを提出しました。
通常だと休日9日プラス、年次有給休暇3日で合計12日の休日及び休暇となると思うのですが、実際にできたシフト表では休日6日、年次有給休暇3日の合計9日の休日及び休暇となっていました。
もちろん休日が3日少ないため3日分の休日出勤扱いで賃金も割り増しで頂いているのですが、見方を変えると年次有給休暇の買取とも言えますよね?
年次有給休暇の趣旨は労働者のリフレッシュが目的のはずでお金で解決されても・・・といった気持ちでいっぱいです。
法律上このような扱いは許されるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

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Re: シフト制での年次有給休暇について

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Re: シフト制での年次有給休暇について

著者もやしっこさん

2015年06月29日 14:29

>  最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正ないし最適である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものです。私は誠意を持って回答していますが、法的責任を一切負わないことをご承知ください。
>  その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。また私見の中に矛盾する部分があれば、お手数ながらご指摘下さい。
>
> 1.年次有給休暇(以下「年休」)の時季指定権労働者にあります。使用者(会社)の意思によって時季を指定することはできません。
>   しかし、労使協定により「年休の計画付与」制度にすれば、年休の日数のうち5日を超えた日数は計画付与ができます。労使協定ですから、ここで会社の意思を入れられます。これは多くの企業では「お盆休み」「創立記念日」「社員旅行」などに利用しておられるようです。
>
> 2.年休は、労働義務のある日(所定労働日)に、賃金相当額を得ながら休業できる制度です。従って逆に言えば、所定休日を年休にすることはできません。これは労使いずれの任意であっても認められません。各労働者の個別の希望、シフトによる各労働者個別の休日であっても同様に認められません。
>   くどいようですが、休日休日、年休は年休として、別個にすべきものです。同一日が休日かつ年休と言うことはあり得ません。
>
> 3.以上のことから、質問文によれば休日を年休としているように解釈できます。この解釈に誤りが無ければ明白に違法です。
>
> 4.質問文の「休日が3日少ないため3日分の休日出勤扱」は理解に苦しみます。現実に出勤していないからです。その休日を年休として取り扱うことの違法性とは別の問題だと考えます。
>   会社は、①年間の休日数が法定数を下回る恐れがある、②年休時季指定権を会社が握っている、の二つの違反をしているのではないでしょうか。
>   労働者は、結果として年休時季指定権を失いまたは制限されています。
>   会社に改善を求めるべきでしょう。会社が応じなければ、労働基準監督署へ申告しましょう。申告に当たっては、会社の所在地・名称・違反の事実(書かれたこと)を具体的に告げなければ、労働基準監督署は調査不可能なので是正勧告・命令を出してくれません。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>


日高先生

いつも先生のご回答を拝見し、私も実務上非常に役立たせて頂いております。
今回の件、ご回答を拝見し気になったもので、私自身言葉足らずではありますがご質問させていただきます。

まず私は、今回の件について以下のように解釈しました。
労働者年次有給休暇の時季指定権を行使し、特段時季変更権を行使する理由もなかったため当然に年次有給休暇は成立した。しかしいざ蓋をあけると業務が多忙で年次有給休暇分まで休まれると仕事が回らなくなるため、休日出勤をお願いせざるを得なくなった。そのため割増賃金(法定分)と通常賃金を支給したが、これはあくまで休日出勤に対する賃金であり、年次有給休暇を買取しているわけではない』

ここでもしかしたら先生と解釈が異なっているかもしれませんが、ここで問題をややこしくしているのは、休日が確定する前に年次有給休暇の請求をする状態があるという点だと思います。

シフト休ではない(例えば土日休)勤務であれば土日が休みと決まっているため、その日に有給を請求する余地はなく、休日出勤との兼ね合いを考える必要がありません。しかし今回のように有給を請求した後に休日を指定する方法ですと休日の入れ替えがいくらでも可能となるため『休日を年休としている』という先生のご回答が必ずしもそうかというと疑問に思えます。

私の解釈で何か問題があればご指摘いただきたいのと、おそらくそのご指摘がさらだ様のご回答になると思われますのでよろしくお願い致します。

Re: シフト制での年次有給休暇について

著者さらださん

2015年06月29日 14:45

日高先生並びにもやしっこ様
返答頂き誠にありがとうございます。

私の説明がわかり難く申し訳ありません。
内容としましては、もやしっこ様の推察通りであります。
蛇足ですが、シフト確定後に年休を申請すると、
他の従業員が出勤せざるを得ないため事前に年休を申請しています。

Re: シフト制での年次有給休暇について

削除されました

Re: シフト制での年次有給休暇について

著者さらださん

2015年06月30日 16:05

日高先生
何度もご説明頂きありがとうございます。
大筋で会社のやり方は違法であると分かりました。
少々追加情報並びに質問なのですが、

会社の所定休日が、1,12月が11日、2月が8日、
それ以外の月が9日と定められています。(合計111日)
また36協定時間外労働の締結?はされており、
月40時間(MAX60時間)の時間外労働が認められています。
さて前述の、所定休日6日、年休3日で所定休日が3日少ない場合、
3×8=24時間の時間外労働になり違法でなくなるのではないのでしょうか?
それと他職場の事ですが、
シフト表が出来た時点で、定められた所定休日の日数に満たない休日しか得れない事が多々あります。(休日出勤前提のシフトが組まないと仕事が回らない)こう言った状態が恒常化しています。
もちろん予め年休を指定しても実際に休める日数が増える事はありません。
これに関して法的に認められるのでしょうか?
法定休日と法定外休日の定めはありません。


どうぞ宜しく御願い致します。

Re: シフト制での年次有給休暇について

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Re: シフト制での年次有給休暇について

著者いつかいりさん

2015年07月01日 03:53

質問者いわく

> 実際にできたシフト表では休日6日、年次有給休暇3日の合計9日の休日及び休暇となっていました。

でなく、

休日(うち3休日出勤要請)
3休暇

でシフトがくまれていた、でしょう(あとで、別の形でこのように言い直されておいでですが)。


> …事前に年休を申請しています。

シフト確定前に「便宜上」そうされているのでしょうが、厳密にいうと、労働日の中から日を指定して、年休となるのであって、休日か労働日か確定しないシフトがくまれる前に、労働者から年休指定しようがないのです。

「便宜上」そうされることを使用者が認めるというのは、労働者が労働日を指定しかつ年休指定しているわけです。やすめるからといって、使用者労働者の希望を無視して、シフトを組むうえで、労働者の指定した年休日休日にすることは許されません。

事業形態によっては、かならず頭数がそろってないと、動けない事業もあるわけですが、

> 年休を申請すると、他の従業員が出勤せざるを得ない

休日出勤要請が、他の従業員にいくか、自分にいくか(他の従業員はシフトの振替で、他の従業員の休みとなった日に自分に休出要請がくる)の違いととらえれば、後者は

> 見方を変えると年次有給休暇の買取

に見える錯覚でしょう。

Re: シフト制での年次有給休暇について

著者さらださん

2015年07月01日 09:51

日高先生、並びにいつかいり様
とても親切に説明して頂きありがとうございます。

いつかいり様の指摘の通りで、
9出勤(内3日休日出勤
3休暇
と言う事です。

私の前提知識が乏しいため、
日高先生がご教示して下さったサイトを閲覧してみます。

Re: シフト制での年次有給休暇について

著者いつかいりさん

2015年07月01日 21:04

拙者wrote

> 9休日(うち3休日出勤要請)
> 3休暇


さらだwrote

> 9出勤(内3日休日出勤
> 3休暇


この書き換えの意図をはっきりさせておいてくださいね。でないと、無用な混乱を呼んで、拍車をかけますよ。

Re: シフト制での年次有給休暇について

著者さらださん

2015年07月01日 21:16

> 拙者wrote
>
> > 9休日(うち3休日出勤要請)
> > 3休暇
>
>
> さらだwrote
>
> > 9出勤(内3日休日出勤
> > 3休暇
>
>
> この書き換えの意図をはっきりさせておいてくださいね。でないと、無用な混乱を呼んで、拍車をかけますよ。
>

いつかいり様
ご指摘ありがとうございます。

もっと推敲してから書き込むべきでした。
9休日(内3日休日出勤要請)
3休暇
に訂正します。

申し訳ありませんでした。

Re: シフト制での年次有給休暇について

著者村の長老さん

2015年07月01日 21:56

何だか複雑に考えすぎて、架空の迷路に迷い込んだ状態みたいですね。

私の意見もいつかいりさんと同じです。

会社事情がいろいろあるにせよ、所定勤務日と休日が確定していない段階で有休日の指定をすること自体が間違いです。できるわけがありません。皆さんも御存知の通り、有休は労働日にしか取得できませんから、その日が確定していないのに日指定権が行使できるわけがありません。よって、翌月の勤務日・休日が確定した後に申し出るべきです。できない理由が書かれていますが、これは会社の理由であって違法かどうかを検討する際にはあまり関係のないことです。

次に休日の日に有休を取得したことになっているというのは、違法でないケースもありえます。9日休日であるところ6日休日+3日休日労働(法定外か法定かは不明)であり、当初有休としていたが労働日への変更を了承、よって有休は取得していないものとする、というケースです。

こういった質問は箇条書きの方が解りやすい場合が多いものです。会社規定は・・・、事実関係は・・・、余計な感情論とか推測は却って本旨がボヤけてしまいます。

Re: シフト制での年次有給休暇について

著者さらださん

2015年07月01日 22:33

村の村長様

ご丁寧にありがとうございます。

村の村長様がおっしゃる通り、
シフト表が出来上がる前に年休を指定してる事が
問題をややこしくしているのは理解していますし、
シフト表か出来上がった上で、労働日から年休を指定する事が常道なのもわかります。

しかし一般的な土日祝日が休みで年間の会社カレンダーが分かっている会社と比べ、
当社の様に翌月のシフトが直前まで分からない会社では、
明らかに余裕を持って年休取得を計画する事が難しくなりますよね?
法理的にそれについては問題ないと言う事になるのですね。
これらを改善する為には人員配置の適正化を求めて行かねばなりませんね…

みなさま、私の稚拙な質問に真摯にお答え頂き、本当にありがとうございました。





Re: シフト制での年次有給休暇について

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Re: シフト制での年次有給休暇について

著者村の長老さん

2015年07月02日 07:33

> シフト表か出来上がった上で、労働日から年休を指定する事が常道なのもわかります。
>
> しかし一般的な土日祝日が休みで年間の会社カレンダーが分かっている会社と比べ、
> 当社の様に翌月のシフトが直前まで分からない会社では、
> 明らかに余裕を持って年休取得を計画する事が難しくなりますよね?
> 法理的にそれについては問題ないと言う事になるのですね。

今月の勤務カレンダーは前月末までに提示すれば法的には違反ではありません。そうしなければしょうがない理由はわかりませんが、前月末に提示してそれ以降に社員から有休を申し出られると困る、というのは会社の理由ですよね。それが困るのなら、もっと早くに提示して対応できるようにすべきと考えます。あれもできないこれも無理だというのは、ダダをこねている子どもと同じです。仮に会社の立場に立って理解できるというのであれば、現状も納得しなければしょうがないのでは。労使双方が何とか改善したいと考えているのなら、話しあって模索するでしょう。

Re: シフト制での年次有給休暇について

著者さらださん

2015年07月03日 10:01

みなさまお忙しい中、真摯に対応して頂き感謝しております。

私は皆さん全ての意見が正しいと感じています。
私の表現力ではweb上の文章による説明にも限界がありますので、
これ以上は自重いたします。

本当にありがとうございました。

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