相談の広場
はじめまして。
まったくの人事素人なので初歩的な質問になってしまうかもしれませんが、ご教授頂ければ幸いです。
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雇用契約書の記載方法についてなのですが、下記事項についてどのように記載すればよいでしょうか?
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基本情報:
会社としての営業時間9:00~17:00(休憩1時間)の1日7時間
月~土曜日の週6日営業
社員の就業時間:週35時間
日曜日は全社員休日
その他の休みはシフト制で月~土曜の間に1日休み1回で週5日勤務、もしくは半日休みを2回で週4日+半日2回の6日勤務。
みなし残業手(月25時間)当3.5万円支給
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◆始業・終業の時刻及び休憩時間
1 始業・終業の時刻:(始業)9時00分~(終業)17時00分
2 休憩時間:60分
3 1週間の所定労働時間:35時間 00分
↑これで大丈夫でしょうか?
9:00~12:30、13:30~17:00を週2回に分けて入ってもらう可能性があります。
これの記載も必要ですか?その場合、どうやって書けばいいですか?
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休日
1 定例日 :毎週 日曜日、国民の祝日、その他(シフトによる )
2 非定例日 : 週・ 月当たり 日、その他( )
↑これは記載が足りないですよね?
『シフト制でシフト制で月~土曜の間に1日休み1回で週5日勤務、もしくは半日休みを2回で週4日+半日2回の6日勤務。』なのですが、この部分の書き方がよくわかりません。
教えてください。
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賃金 1 基本賃金:
イ 月給(○○○円)
2 諸手当:
イ みなし残業手当(35,000円/月25時間分の残業代)
↑みなし残業手当の書き方はこれで大丈夫ですか?
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まったく素人で申訳ないですが、ご教授お願い致します。
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1)始業時間
シフト制で2種類記載したらどうですか?
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【始業、終業の時刻】
交替制として、次の勤務時間の組み合わせによる。
9:00~12:30
13:30~17:00
※営業の都合上、上記以外での勤務時間をお願いすることにあります。
※勤務日及び時間については、勤務シフト表にてお知らせします。
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2)休日についてはそれでいいんじゃないですか?
その他を毎月のシフト表にて確認などとしとけばいい気がします。
3)みなし残業手当は基本給の1,25倍(以上)になってればいいかと思います。
例:月給 200,000円
基本給を稼働日数で割って(稼働日数については平均をとったり決めてもいいと思います)
月に20日なら日当1万円(欠勤の金額にできるかと)
1万円÷7時間 端数でますが、1,428円
※半稼働の日があるようなので、毎月の稼働時間っていうのを決めるか年間平均とかにして基本だしてもいいかもしれないですね(残業をのぞいた正規の稼働時間)
みなしを25時間にするなら1,428×1,25(残業割増)×25H相当もしくは
それ以上の額になってれば大丈夫です。
不当に安い賃金のみなしですと、後に残業代が発生しかねないかと。
あと三六協定でみなし労働時間の定義を行わないといけないですね。
と、気になるところはそんな感じです。
その手当てが職務手当とかそういう名前ならいいのですが
残業の代わりの手当という意味合いならアウトです。
当社でも基本給が変更になるたびに、業務手当、職務手当の金額を変動させています。
一律にするならMAX金額書けばOKですが、きついですよね。
やり方としては総支給額を決める(25万とか)
内訳を計算して記載する、という方法で計算してます。
基本給185,958円+業務手当64,042円と記載してます。
※当社は45H込みです。
業務手当にはあ45H分の残業代相当と記載しています。
みなし残業については当社は裁量労働制の社員にしか採用しておりませんので
45Hの残業代としか記載しています。
三六協定で時間外労働については定義しみなし労働を定義してます。
なんというか、どこまでリスクを取るかの話だと思いますが
労働契約書に
基本給40万+みなし残業手当3万円(25H)などと書くと
裁判になったときに、3万円では足りない残業代については支払えといわれる可能性があるって話です。
なので、めんどうでもきちんと内訳のロジックは合わせておいたほうがよいかもしれません。
【基本給○○万円(ただし、月25時間分の残業代を含む)】
の記載できちんんと内訳を記載がベストです。
こんにちは。
「みなし残業代」については、年々監督署が煩くなっています。
>【基本給○○万円(ただし、月25時間分の残業代を含む)】
では全くだめです。
http://zangyo-trouble.com/zangyo-faq12.html
「毎月いくらを所定外労働何時間分のみなし残業代として支払っているのか」が明確にされていなければなりません。
これを怠ると、従業員から残業代の未払い提訴が成された場合、残業代の計算根拠にみなし残業代が含まれてしまうことさえあります。
たとえば、基本給15万円の人と基本給30万円の人とで同額のみなし残業代を支払うというならば、30万円の人のみなし残業時間は当然15万円の人より少ない時数になります。
給与の額に関わらず、全員同額のみなし残業代で処理したいのならば、最も給与が高い人の所定外労働25時間分のみなし残業代を、全員に支払うことになります。
現実的ではありませんね。
ちなみに「みなし残業制だから、いくら残業しても決まった額しか残業代を出さない。」というのは違法です。
「所定外労働25時間分」と規定しているのならば、
(1)25時間を超過した所定外労働時数分
(2)深夜労働分
(3)法定休日労働分
は別途実働分を支払う必要があります。
「今月は残業が25時間未満だったから、みなし残業代は不足分減額する」
「今月は残業が25時間未満だったから、来月その分余計に残業してもらう」
というのも違法ですからご注意下さい。
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