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労務管理

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公休ゼロで月9日の休日を全て有給で対応した場合

著者 くんぼう さん

最終更新日:2017年02月28日 18:30

病院の事務をやっています。
年間の公休は108日、月9日を目途に取得させています。
しかし、病棟の看護・介護職はきちんととっているのですが、
外来が、日曜・祭日休みで、土曜日が半日となっています
ので、2月末時点で公休を10日以上取りすぎている事実が
判明しました。有給休暇は十分に残っているので、3月は
公休ゼロで休みはすべて有休とすることにしました。
労働基準法上何か問題はないでしょうか?職員たちは納得しています。
よろしくお願いいたします。

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Re: 公休ゼロで月9日の休日を全て有給で対応した場合

著者エヌ氏さん

2017年02月28日 20:02

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html

法定の労働時間休憩休日
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。】

ということで、職員たちが納得していても違法です。

Re: 公休ゼロで月9日の休日を全て有給で対応した場合

著者いつかいりさん

2017年03月01日 03:53

エヌ氏さんのとおり、年次有給休暇は、労働日の中から労働者が日を選択して、減給を気にすることなく休めるのが本旨であって、

使用者の義務である「労働者の労働することを免除する日」である休日を休暇に置き換えることはできません。

どういう給与体系、時給制、日給月給日給、完全月給、のもとなのかわかりませんが、そういう思いつきがうかんだのでしょうか? 場合によっては、年休の買い上げであるし、見方によっては、根拠なく年休保持日数の減数操作にあたります。

つっこんで言わせてもらえれば、就業規則労働契約を超えたの休日設定をした、すなわち勤務予定表を確定させた、上司権限者を懲戒処分に付し、多い休日の元、本来出勤すれば受けられた賃金を支払ってなければ、事業主都合の休業(労基法26条)として、休業手当全額支払って労働者に賠償するのが筋です。

Re: 公休ゼロで月9日の休日を全て有給で対応した場合

著者ぴぃちんさん

2017年03月01日 08:48

雇用契約書がどのようになっているのでしょうか。

> 公休ゼロで

違法です。状況から、4週8休以上の契約と思いますので、休日をゼロにして勤務日にすることはできません。また、休日有給休暇を消化するということはできません(というかありえません)。

>すべて有休とすることにしました

有給休暇の付与についての労使協定は締結されていますか。
そうでなければ、強制付与はできません。

かなり問題があるので、早急に改善されることを検討してください。



> 病院の事務をやっています。
> 年間の公休は108日、月9日を目途に取得させています。
> しかし、病棟の看護・介護職はきちんととっているのですが、
> 外来が、日曜・祭日休みで、土曜日が半日となっています
> ので、2月末時点で公休を10日以上取りすぎている事実が
> 判明しました。有給休暇は十分に残っているので、3月は
> 公休ゼロで休みはすべて有休とすることにしました。
> 労働基準法上何か問題はないでしょうか?職員たちは納得しています。
> よろしくお願いいたします。
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