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労務管理

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所定休日から法定休日にまたぐ業務に関して

著者 p605044 さん

最終更新日:2017年09月01日 10:06

弊社、第1土曜以外は所定休日、日曜日は法定休日としております。
社員に臨時で夜間勤務を行ってもらうことになったのですが、土曜の夕方から日曜をまたいでの仕事となります。
下記の場合、時間外・割増はどのように考えるのでしょうか。

■勤務開始:第2土曜日(所定休日)18:00
■勤務終了:日曜日(法定休日)2:00

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Re: 所定休日から法定休日にまたぐ業務に関して

著者村の平民さん

2017年09月01日 12:38

① 私見です。

② 第2土曜日18:00~日曜日2:00の間に休憩時間が45分以上あるべきです。
 この休憩時間がいつなのか、時間数は何分か、分からないので、休憩時間はなかったと仮定して考えます。

③ 延べ労働時間が8時間を超えていないので、いわゆる超過労働時間に対する25%割増賃金は生じません。

④ 土曜日22:00~日曜日2:00の深夜労働4:00時間に対して、深夜割増25%の支払を要します。

⑤ 前記④のうち、日曜日0:00~2:00の2:00時間について法定休日労働割増の35%を要するとの異論があるかと思います。
 私は、この時間は土曜日勤務の延長なので、その必要はないと思います。

⑥ しかし、このようにすると労働者の協力は得にくくなるでしょう。労基法の規定は「最低基準」ですから、貴社において独自に35%を付けても良いのでは無いでしょうか。

Re: 所定休日から法定休日にまたぐ業務に関して

著者p605044さん

2017年09月01日 15:57

早々のご連絡ありがとうございます。

従業員及び、社内で異論が出ているわけでは無いのですが、給与計算をしながら④と⑤どちらの場合に今回合致するのかと考えて質問させて頂いた次第です。

確かに、弊社として頻繁に発生する問題ではなく、今回特別な事案ですし、michio様の言われる通り35%付ける方向で話をすすめます。

Re: 所定休日から法定休日にまたぐ業務に関して

著者いつかいりさん

2017年09月01日 21:21

法定休日は、週の他の6日とは違い異次元の扱いです。

この秋の国会で、与党は腹をくくって通すであろう改正労基法も、この法定休日の理解なしに、労務管理はありえないといって過言でないでしょう。

A群:60時間、720時間
B群:100時間、80時間

単に休日労働を含める含めないでなく、法定休日労働を含めないで、法定外休日を含めるのは、ABどちらなのかおとしこんでおかないと、とんでも管理になりかねません。

ご質問に戻ります。法定休日を曜日特定しているとのこと。法定休日は0時に始まり24時におわります。

法定休日の前日勤務が法定休日の0時に突入した時点で前日勤務は終了し、法定休日労働が開始されます。ですので、0時からの2時間は、法定休日労働としてカウント、36協定休日労働の協定限度内であることが要諦されます。その前日勤務は、週40時間の時間外労働か否かの判定に服します(深夜割増は別途)。

以上は平成6年5月31日基発331号を参照ください。なおすべてに35%付けるのは一向にかまいませんが、35%払ったからといっても、24時前の勤務を週カウント(時間外労働判定)から除外できません。

Re: 所定休日から法定休日にまたぐ業務に関して

著者そらくんさん

2017年09月02日 11:59

> 弊社、第1土曜以外は所定休日、日曜日は法定休日としております。
> 社員に臨時で夜間勤務を行ってもらうことになったのですが、土曜の夕方から日曜をまたいでの仕事となります。
> 下記の場合、時間外・割増はどのように考えるのでしょうか。
>
> ■勤務開始:第2土曜日(所定休日)18:00
> ■勤務終了:日曜日(法定休日)2:00


①まず、22時~翌2:00まで深夜割増・・・2割5分増

②時間外割増については、24時まで
週40時間を超えている・・・2割5分増
 週40時間を超えていない・・割増無

③翌0:00~2:00までは法定休日労働なので・・・3割5分増
休日は原則:暦日(0:00~24:00)です。よって、0:00~2:00までは、(法定)休日労働になります。

Re: 所定休日から法定休日にまたぐ業務に関して

著者村の長老さん

2017年09月03日 09:23

振替・代休なし、所定労働日はすべて実働している、仮に年休取得しているといっても所定休日法定休日に働けば割増あり、等々の条件があるものとします。
また休憩は考えずとします。

18:00~22:00は125%賃金、22:00~24:00は150%賃金、24:00~翌2:00は160%賃金と思います。

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