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残業代計算時の有給の扱いについて

著者 こしあん派 さん

最終更新日:2017年12月18日 10:30

私の会社は、所定労働日数が21日、所定労働時間が168時間となっております。
その上で、表題の件についてご質問させて下さい。

ある月にて、
有給を1日取得した為、出勤日数が20日(160時間労働)となりました。
ですが10時間残業をした為、総労働時間は170時間です。
この場合、会社の所定労働時間が160時間なので、2時間分の残業代しか出ないということになりますでしょうか?
そうであったら、有給は何の意味があるのでしょうか?

それとも残業代10時間のうち、8時間分は100%+2時間分は125%が基本賃金(有給の為満額)とは別で支払われる認識であってますか?

ご回答お願い致します。

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Re: 残業代計算時の有給の扱いについて

著者村の平民さん

2017年12月18日 16:13

① 質問の内、「10時間残業」は何時のことか判然としません。

② 前記①の「10時間残業」が何時のことであろうとも、所定労働時間(1日は8時間と推定)を超えた労働時間が某月1か月間にあったものと仮定します。

③ 前記②の仮定が正しければ、10時間分の残業手当を支払うべきです。

④ 法定労働時間は1日8時間、1週40時間です。
 この時間を超えた労働が全て残業代対象時間です。

⑤ 質問にあるように、「会社の所定労働時間が160時間」 を基礎として、この160時間を超えた労働を残業代対象にするのではありません。

⑥ 従って結論は、(何時のことか不明だが)10時間残業した時間が全て残業割増対象時間数です。
 「会社の所定労働時間が160時間」を超えたか超えないかは、残業代の計算基準になりません。極めて初歩的な「残業割増し賃金についての」知識です。

⑦ 年次有給休暇(有休)は、労働しないで賃金相当額を得られる労働者の権利です。
 従って、有休したために残業割増賃金に影響(残業代が減る等)することはいささかもあってはなりません。

⑧ㅤWebのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

Re: 残業代計算時の有給の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2017年12月18日 18:57

御社の1日の所定労働時間は、8時間と推測します。
時間外の割増賃金は、
1日8時間以上の労働した場合、
もしくは、1週間に40時間以上の労働をした場合、
に支払われます(雇用契約によってはその限りではありませんが割愛します)。

ご質問にある、10時間の残業、というのが、1日の所定労働時間を超えて労働した時間数の合計であるのであれば10時間分の時間外の割増賃金が必要です。

週においては、40時間を超える実労働時間に対しては時間外の割増賃金が必要になります。有給休暇を取得した週において、1日8時間を超える労働としてでなく、法定休日以外の日で出勤したことによる残業であれば、実労働時間として40時間を超える分が時間外の割増賃金の対象になります。
この場合、10時間の残業が法定労働時間内の残業なのか、法定労働時間外の残業なのか、を確認して頂く必要があると考えます。



> 私の会社は、所定労働日数が21日、所定労働時間が168時間となっております。
> その上で、表題の件についてご質問させて下さい。
>
> ある月にて、
> 有給を1日取得した為、出勤日数が20日(160時間労働)となりました。
> ですが10時間残業をした為、総労働時間は170時間です。
> この場合、会社の所定労働時間が160時間なので、2時間分の残業代しか出ないということになりますでしょうか?
> そうであったら、有給は何の意味があるのでしょうか?
>
> それとも残業代10時間のうち、8時間分は100%+2時間分は125%が基本賃金(有給の為満額)とは別で支払われる認識であってますか?
>
> ご回答お願い致します。

Re: 残業代計算時の有給の扱いについて

著者村の長老さん

2017年12月19日 08:14

質問の設定が詳細でないため、これを読んだ者は書かれていない行間をそれぞれの思いで埋めます。このため回答にバラツキが生じることはよくあることです。

私が回答するのに当たり設定した内容を先に書きます。
①ある月の所定労働時間は168時間
②年休を1日(8時間)取得した。この結果、実所定労働時間は160時間
時間外労働をその月計10時間した。
就業規則記載の年休時の規定が全く不明(ただし年休賃金は通常の賃金とする)なので、この点は就業規則によらず法的見解とする。

以上です。

で私の回答は、法的には通常賃金以外に支払うべき賃金は、8時間分の通常賃金+2時間分125%の割賃です。

Re: 残業代計算時の有給の扱いについて

著者こしあん派さん

2017年12月19日 09:13

みなさんご回答ありがとうございます。

補足説明をさせて頂きますと、
勤務→9:00~18:00(実郎8時間)
1ヶ月の所定労働日数→21日
1ヶ月の所定労働時間→168時間
変形労働時間制となっています。

これを踏まえた上で先程の質問を整理させていただきますと、
10月に有給を取得した為、勤務日数が20日となりました。
ただ他の日に10日間18時~19時で1時間ずつ残業をした日があります。

その為、
勤務日数20日(所定は21日)
有給休暇1日
勤務時間160+残業10時間
となります。

この場合、
基本賃金満額+残業をした10時分全て125%で貰えるのでしょうか?
それとも168時間に達していない為、残業代のうち8時間は所定内労働となり100%、2時間分のみ所定外労働となり125%になるのでしょうか?

Re: 残業代計算時の有給の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2017年12月19日 14:12

削除されました

Re: 残業代計算時の有給の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2017年12月19日 14:20

1か月単位の変形労働制であり、法定でなく、月の所定労働時間を超える労働をした場合に、残業代が支払われるのであれば、
御社の場合には、1か月の所定労働時間が168時間で、それを超える時間数に残業代が支払われる状況かと思います。

> 18時~19時で1時間ずつ残業

この日においても、所定労働時間は9:00~18:00でしょうか。それとも、9:00~19:00でしょうか。もし、9:00~19:00であれば、残業代にはなりません。但し、9:00~18:00であれば、1時間の時間外労働割増賃金が必要になります。
また、週で判断した時に、40時間を超える実労働があれば、残業代は必要になります。
ゆえに、1か月の変形労働時間制であれば、その日の所定労働時間を確認してください。8時間以上になっていることもあるためです。

もし、すべてがその日の所定労働時間内であれば、、労働時間は170時間になりますから、
その月は、基本となる部分以外に”2時間分の割増賃金と1日分の有給休暇賃金が支給されている”になります。

その上で、
1日分の有給休暇は、
1.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
2.平均賃金
3.標準報酬日額に相当する金額(労使協定
で支払われる事になります。なので、1か月単位の変形労働時間制の場合には、1の方法であっても、その日に労働していた時間数によって有給休暇賃金もことなってきます。その日が8時間の所定労働時間であれば、8時間分になります。

(誤りがあったので訂正しました)



> みなさんご回答ありがとうございます。
>
> 補足説明をさせて頂きますと、
> 勤務→9:00~18:00(実郎8時間)
> 1ヶ月の所定労働日数→21日
> 1ヶ月の所定労働時間→168時間
> で変形労働時間制となっています。
>
> これを踏まえた上で先程の質問を整理させていただきますと、
> 10月に有給を取得した為、勤務日数が20日となりました。
> ただ他の日に10日間18時~19時で1時間ずつ残業をした日があります。
>
> その為、
> 勤務日数20日(所定は21日)
> 有給休暇1日
> 勤務時間160+残業10時間
> となります。
>
> この場合、
> 基本賃金満額+残業をした10時分全て125%で貰えるのでしょうか?
> それとも168時間に達していない為、残業代のうち8時間は所定内労働となり100%、2時間分のみ所定外労働となり125%になるのでしょうか?
>
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