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加入しなくていい雇用保険

著者 mika18 さん

最終更新日:2018年02月11日 12:26

間違えて加入している雇用保険について。

7月から派遣で週16.5時間、月12日働いています。
雇用保険に加入しなくていいはずなのに加入していることに気が付きました。

手違いで加入している場合、どのような手続きをするのでしょうか?
今日と明日会社が休みなのでよければ教えてくださいm(._.)m

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Re: 加入しなくていい雇用保険

著者tonさん

2018年02月11日 12:31

> 間違えて加入している雇用保険について。
>
> 7月から派遣で週16.5時間、月12日働いています。
> 雇用保険に加入しなくていいはずなのに加入していることに気が付きました。
>
> 手違いで加入している場合、どのような手続きをするのでしょうか?
> 今日と明日会社が休みなのでよければ教えてくださいm(._.)m


こんにちは。
単に給与から控除されているのか、実際に加入手続きされているのかを確認する必要があると思います。
加入手続きをされていると被保険者証が交付されます。
手続されている場合は会社に退会処理を説明しましょう。
単に給与から雇用保険料が控除されているだけでしたら給与で雇用保険料を返金してもらいましょう。
昨年からですと年末調整にも影響が出る可能性もありますね。
とりえず。

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者mika18さん

2018年02月11日 12:34

ありがとうございます!
被保険者証をもらっています。
私がするわけではありませんが、退会処理、簡単にできるといいです(><)

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者ぴぃちんさん

2018年02月11日 12:39

雇用保険被保険者資格 取得喪失等届 訂正取消届をハローワークに提出することになるかと思います。
その事由が確認できる書類も必要になります。


> 間違えて加入している雇用保険について。
>
> 7月から派遣で週16.5時間、月12日働いています。
> 雇用保険に加入しなくていいはずなのに加入していることに気が付きました。
>
> 手違いで加入している場合、どのような手続きをするのでしょうか?
> 今日と明日会社が休みなのでよければ教えてくださいm(._.)m

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者mika18さん

2018年02月11日 12:42

ありがとうございます。
その事由が確認できる書類とは例えばどんな書類でしょうか?

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者ぴぃちんさん

2018年02月11日 12:46

確認種類については持参することになるので、ハローワークに最終的に確認されてください。
雇用契約書労働条件通知書出勤簿賃金台帳等は必要になる可能性があります。


> ありがとうございます。
> その事由が確認できる書類とは例えばどんな書類でしょうか?
>

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者mika18さん

2018年02月11日 12:52

ありがとうございますm(._.)m
職場の方に問い合わせていただきます。

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者村の長老さん

2018年02月11日 12:56

誤った資格取得届けが出されたようです。会社に次のことを確認しましょう。

資格取得の際には、所定労働時間がわかる労働条件通知書などの疎明資料が必要です。これがどのような時間となっていたのか。それが週20時間以上となっていれば取得の際には間違いではなかったことになります。その後に変更となったことになりますので、変更となった時点で喪失ということになります。

これらの手続きは当人ではなくいずれも会社が行うべきことなので、その旨申し出ましょう。

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者mika18さん

2018年02月11日 13:00

ありがとうございます。
ちなみに、今まで誰も気が付かなかったのですがこのまま私も気が付かなかったらどうなっていたのでしょうか?

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者村の平民さん

2018年02月11日 13:52

① 他の方も触れておられますが、資格取得届提出の際、職安は関係書類などを調査したはずです。
 その際に誤りとされなかったことは奇異に感じます。資格取得が正しいのに拘わらず、それは誤りだとする質問者の誤解ではないでしょうか。

② 取得が誤りで有り、長期間誰も気づかなかった場合、会社も保険料を負担し続けます。
 誤りに気づいた際は、訂正手続をする2年前までは保険料を還付されますが、2年を過ぎた古い期間分は時効により返還されません。

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者mika18さん

2018年02月11日 13:59

ありがとうございます。
私の誤解ではありません。
私は週に16.5時間しか働いたことがないのです。
ゆくゆく22時間になる予定ですが、まだ一度もないのです。

間違いに気付くのは私も気付かず失業手当ての手続きに行った時などですか?

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者村の平民さん

2018年02月11日 14:31

① 実際に働いた時間が「週に16.5時間」であっても、法律では「1週間の所定労働時間が20時間以上」で、「31日以上雇用が継続される見込みがある場合」に加入が義務付けられています。

② 実際労働時間所定労働時間は異なるものです。「所定労働時間」とは雇用契約などで「労働すべき時間」を言います。
 いわゆる正規社員を含め、その時間数よりも実際労働時間が多い場合(残業)もあれば少ない場合もあります。

③ 質問外ですが、「31日以上雇用が継続される見込み」とは、「31日以上継続」の意味ではなく、最初に雇い入れられた日から31日以後の日まで雇用契約が継続を指します。

④ まだ一度も週20時間以上になっていないとしても、雇用契約所定労働時間週20時間以上と記載してあれば、雇用保険被保険者資格の一部が有りと言えます。
 取得誤りだとするためには、雇用契約書の文言が「週20時間未満」で無ければなりません。

⑤ 「ゆくゆく22時間になる予定」とは、実際労働時間のことと推察します。そうであれば、取得時に所定労働時間を20時間以上として届けた理由が理解できます。

⑥ もちろん、保険料は少ない(ゼロ)のが望ましいでしょう。しかし、失業したら多く貰いたいでしょう。
 失業したら、掛けた年数・離職時年齢・離職前賃金額により、受給額が増減します。一定期間未満では受給がゼロもあり得ます。

⑦ 「間違いに気付くのは私も気付かず失業手当ての手続きに行った時」云々は質問文が舌足らずでやや意味不明です。
 敢えて推察すれば、取得届のままで経過すれば、失業した際には手当を受給できる可能性があります。
 取得届を取り下げれば、受給できる機会を失います。失業手当受給の手続で職安へ行くことも無くなるでしょう。

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者ぴぃちんさん

2018年02月11日 15:44

> ありがとうございます。
> 私の誤解ではありません。
> 私は週に16.5時間しか働いたことがないのです。
> ゆくゆく22時間になる予定ですが、まだ一度もないのです。
>
> 間違いに気付くのは私も気付かず失業手当ての手続きに行った時などですか?
>



最初の労働条件通知書はどのようになっていますでしょうか。
週20時間以上の契約にて、結果現在の実働が20時間を下回っているだけであれば、最初においては雇用保険の加入資格を満たしていた状態である可能性があるかと思います。
なので、契約がどのような契約であったのか、によって最初に加入資格を有していたのか、有していなかったのか、確認も必要かと思います。
いずれにしても、会社の担当者への確認は必要かと思います。

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者mika18さん

2018年02月11日 16:55


> 最初の労働条件通知書はどのようになっていますでしょうか。
> 週20時間以上の契約にて、結果現在の実働が20時間を下回っているだけであれば、最初においては雇用保険の加入資格を満たしていた状態である可能性があるかと思います。
> なので、契約がどのような契約であったのか、によって最初に加入資格を有していたのか、有していなかったのか、確認も必要かと思います。
> いずれにしても、会社の担当者への確認は必要かと思います。

労働条件通知書はなく、雇用契約書なのですが就業時間
9時30分〜15時
休憩 12時〜13時
とだけ書いてあり、週に何回とは書いてありません。
派遣先責任者からは週に2〜3回でお願いしました。と聞いています。

その雇用契約書には1週間の所定労働時間が20時間未満だと保険対象外だと書いてあります。

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者プログレス合同会社さん

2018年02月12日 11:35

> 労働条件通知書はなく、雇用契約書なのですが就業時間
> 9時30分〜15時
> 休憩 12時〜13時
> とだけ書いてあり、週に何回とは書いてありません。
> 派遣先責任者からは週に2〜3回でお願いしました。と聞いています。
> その雇用契約書には1週間の所定労働時間が20時間未満だと保険対象外だと書いてあります。

週に何回と書いていない場合は、休日の記載が書かれていなければなりませんが、どのように書かれているのでしょうか?
仮に土日祝であれば、1週間の所定労働時間は20時間を超えます。
また、派遣先責任者の週に2〜3回というのはこの場合は関係のないことです。

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者村の平民さん

2018年02月12日 13:17

① 「mika18 さん最終更新日:2018年02月11日 16:55」の最後に「その雇用契約書には1週間の所定労働時間が20時間未満だと保険対象外だと書いてあります。」とあるように、それは「所定労働時間」のことです。
 その雇用契約自体のことではなく、文意は保険対象外になる場合の説明を書いたに過ぎないと理解できます。
 繰り返すように、雇用保険資格を決めるのは実際労働時間ではありません。

② 雇用契約書の記載内容により、勤務先と職安は資格有りと判断したと考えられます。

③ 私が、前回述べたことから、mika18 さんは今後雇用保険を受給したくないのであれば、取得届に瑕疵有りとして取り消して続きをするよう勤務先に強く申し出たら良いでしょう。

④ しかし、それは将来の受給資格形成に大きな影響を与えることになります。もっと直裁的に言えば、将来雇用保険受給資格がなくなる可能性が強いです。

⑤ まさか保険料負担ゼロで受給したいなどとは考えておられないでしょうが、今までの再質問などを読んでいるとそんな誤解をしておられるのでは??と思ってしまいます。

⑥ 質問者が負担する保険料よりも、会社が負担する額の方が3割程度多いのです。従って、本人が雇用保険に入りたくない、かつ入る資格がないのに、会社が入らせようとはしません。
 本人が入りたいのに、会社は入らなくて済む方法を考えるケースが多いのです。

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者ぴぃちんさん

2018年02月12日 13:31

> 労働条件通知書はなく、雇用契約書なのですが就業時間
> 9時30分〜15時
> 休憩 12時〜13時
> とだけ書いてあり、週に何回とは書いてありません。
> 派遣先責任者からは週に2〜3回でお願いしました。と聞いています。
>
> その雇用契約書には1週間の所定労働時間が20時間未満だと保険対象外だと書いてあります。



派遣先からの説明が週2~3日であっても、雇用契約派遣元との契約になります。
雇用契約書に、休日はいつという記載でしょうか。もしくは、勤務日として週2日とかの記載でなければ、派遣元休日が適応されていて、勤務日が週5日とかであれば、週20時間を超える契約になっているともいえます。
なので、1日の所定労働時間だけでなく、雇用契約書もしくは労働条件通知書に記載されている、休日もしくは出勤日を確認していただく必要があると思います。

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者mika18さん

2018年02月12日 15:13


>
> ③ 私が、前回述べたことから、mika18 さんは今後雇用保険を受給したくないのであれば、取得届に瑕疵有りとして取り消して続きをするよう勤務先に強く申し出たら良いでしょう。
>
> ④ しかし、それは将来の受給資格形成に大きな影響を与えることになります。もっと直裁的に言えば、将来雇用保険受給資格がなくなる可能性が強いです。
>
> ⑤ まさか保険料負担ゼロで受給したいなどとは考えておられないでしょうが、今までの再質問などを読んでいるとそんな誤解をしておられるのでは??と思ってしまいます。
>
> ⑥ 質問者が負担する保険料よりも、会社が負担する額の方が3割程度多いのです。従って、本人が雇用保険に入りたくない、かつ入る資格がないのに、会社が入らせようとはしません。
>  本人が入りたいのに、会社は入らなくて済む方法を考えるケースが多いのです。

ありがとうございます。
会社が負担する金額が大きいことや入りたくても会社が入らなくて済む方法を考えるのは理解しています。

保険料ゼロで受給するというのはありません。
私はアルバイト掛け持ちしているのでこの仕事を辞めても失業するわけではなく、失業手当てはもらえないと思います。

雇用保険の意味が失業手当てのほかに何かあるのならすみません。

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者mika18さん

2018年02月12日 15:43


> 派遣先からの説明が週2~3日であっても、雇用契約派遣元との契約になります。
> 雇用契約書に、休日はいつという記載でしょうか。もしくは、勤務日として週2日とかの記載でなければ、派遣元休日が適応されていて、勤務日が週5日とかであれば、週20時間を超える契約になっているともいえます。
> なので、1日の所定労働時間だけでなく、雇用契約書もしくは労働条件通知書に記載されている、休日もしくは出勤日を確認していただく必要があると思います。

ありがとうございます。
休日派遣先就業カレンダーに準ずる。
就業日も派遣先就業カレンダーに準ずる。となっています。

労働条件通知書は派遣でもあるのですね、調べてみてわかりました。働く前に派遣会社から見せてもらいたかったです。

Re: 加入しなくていい雇用保険

著者mika18さん

2018年02月12日 15:50


> 週に何回と書いていない場合は、休日の記載が書かれていなければなりませんが、どのように書かれているのでしょうか?
> 仮に土日祝であれば、1週間の所定労働時間は20時間を超えます。
> また、派遣先責任者の週に2〜3回というのはこの場合は関係のないことです。
>

ありがとうございます。
休日も就業日も派遣先カレンダーに準ずる。と書いてありました。
機会があれば派遣先に聞いてみようと思います。

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