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労務管理

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2重雇用について

著者 アルパカkuro さん

最終更新日:2018年04月24日 16:51

初めて質問します。
私は、現在同じ会社に正社員とアルバイトで雇用されています。

労働通知書日付は同じ日
就業時間
月曜~土曜(両方)
正社員:7時~17時 休憩2時間
アルバイト:8時~17時 休憩90分
就業場所は別になります。
アルバイトの業務開始日が4/26からの予定です。

男で事務に入れる機会なんてそうそう無いので受けてしまったのですが
今まで焦って就職して結果、失敗をし続けているのでまた、失敗しているのではととても不安になっています。

ちなみに、36協定に入っているかどうかは解っていません。

こんなつたない内容ですが教えてください。

※追記しました。

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Re: 2重雇用について

著者村の平民さん

2018年04月24日 15:56

① 労働基準法や各種労働法令は、雇用関係 (正社員、パートタイマー、日雇い、臨時雇いetc.) の区別無しに適用します。ただし例外的に、社会 (健康・年金) 保険の一部には雇用関係と主として雇用期間により適用に区別があります。一部を例示すると、季節的雇用などです。

② 質問者の場合は、それとは全く別のことのようです。何故そうなったのか、理解に苦しみます。
 雇い入れ事務担当者が多くいて、正社員採用担当者とアルバイト採用担当者が異なり、勤務場所が離れていて気付かなかったのでしょうか。

③ たとえ②の事情があったとしても、同一の事業所で働いていたら1人として労働基準法の対象労働者です。別の2人を雇っていることにはできません。

④ 以上のことから、アルパカkuro様の労働日時数は全て通算されなくてはなりません。

⑤ 質問には「正社員:7時~17時 休憩2時間。アルバイト:8時~17時 休憩90分」と有るので、その意味するところが不明です。
 正社員としては7時勤務開始であって、アルバイトとしては8時勤務開始となります。終業はいずれも17時です。
 実際の勤務の始業時刻と終業時刻はどうなっていますか。

⑥ 休憩時間を差し引くと、実労働時間は、正社員では8時間、アルバイトでは7時間30分になっているので、どちらも1日の労働時間としては基準内です(残業代対象時間はゼロ)。

⑦ しかし、週の労働時間が正社員では48時間、アルバイトでは45時間なので、それぞれ8時間または5時間超過しており、この時間は残業代対象時間になります。

⑧ 残業代については、36協定の有無に拘わらず支払わなければ違法です。

Re: 2重雇用について

著者アルパカkuroさん

2018年04月24日 16:47

村の平民さん、解答ありがとうございます。

文章が足らずのこんな質問に答えていただきありがとうございます。
足りなかったところを補足と質問をします。

正社員とアルバイトで勤務場所が異なっているのです。
働いてる会社は小さく事務を雇ったことが無いようで社長夫婦と社員が事務作業を回していたみたいです。

正社員の内容は自社の事務所(正社員の通勤時間は往復約50分位です。)
アルバイトの方は車通勤で片道2時間、往復4時間の場所になります。
こちらは、4/26日になります。

私もとても不思議な内容でお給料が最初、両方貰えるの?片方だけなの?と混乱しました。
法律的にどうなるのか分からないのですが、周りの社員に質問をしたら片方だけを教えてもらいました。

実際の始業時間は、正社員のほうは記載した通りです。
アルバイトのほうも記載した通りになると思います。

4番のすべて通算とは、正社員、アルバイトで重複している日数分のお給料がもらえるということでしょうか?

Re: 2重雇用について

著者tonさん

2018年04月24日 18:33

> 村の平民さん、解答ありがとうございます。
>
> 文章が足らずのこんな質問に答えていただきありがとうございます。
> 足りなかったところを補足と質問をします。
>
> 正社員とアルバイトで勤務場所が異なっているのです。
> 働いてる会社は小さく事務を雇ったことが無いようで社長夫婦と社員が事務作業を回していたみたいです。
>
> 正社員の内容は自社の事務所(正社員の通勤時間は往復約50分位です。)
> アルバイトの方は車通勤で片道2時間、往復4時間の場所になります。
> こちらは、4/26日になります。
>
> 私もとても不思議な内容でお給料が最初、両方貰えるの?片方だけなの?と混乱しました。
> 法律的にどうなるのか分からないのですが、周りの社員に質問をしたら片方だけを教えてもらいました。
>
> 実際の始業時間は、正社員のほうは記載した通りです。
> アルバイトのほうも記載した通りになると思います。
>
> 4番のすべて通算とは、正社員、アルバイトで重複している日数分のお給料がもらえるということでしょうか?


こんばんは。横からでが…
実際の勤務状況がどうなのかちょっと想像できませんね。
正社員の勤務時間とアルバイトの勤務時間が重複しています。
正社員は日給制なのでしょうか?月額固定なのでしょうか?
あくまで憶測ですが事務所にいる間は正社員としての日給
出先のアルバイトは時給計算で合算の給与支給とかそういう事でしょうか?
どのように勤務されるのか理解されているのであればそこをお知らせいただかないと判断できかねる状況と思われます。
とりあえず。

Re: 2重雇用について

著者tonさん

2018年04月24日 20:48

削除されました

Re: 2重雇用について

著者村の平民さん

2018年04月24日 22:34

① 全く別の事業主に雇用される場合は、それぞれを別個のものとして労働日数・時間数を計算し、それに応じた賃金を支払います。

② しかし、経緯はどうであろうとも、アルパカkuro様の現状は、同一の雇用主に雇われて、日により異なる勤務場所で異なる業務に従事しているのが実態のようです。

③ 「4/26日になります」の意味は全く不明です。

④ 最後の「4番のすべて通算とは、正社員、アルバイトで重複している日数分のお給料がもらえるということでしょうか?」については、まさにその通りです。
 労働した日数・時間数に対する賃金を支払うのは、労働基準法の大原則ですから。

Re: 2重雇用について

著者ぴぃちんさん

2018年04月24日 23:37

> 私は、現在同じ会社に正社員とアルバイトで雇用されています。
>
> 労働通知書日付は同じ日
> 就業時間
> 月曜~土曜(両方)
> 正社員:7時~17時 休憩2時間
> アルバイト:8時~17時 休憩90分
> 就業場所は別になります。
> アルバイトの業務開始日が4/26からの予定です。


正社員とアルバイトという定義がそもそもわかりませんが、2事業所で労務をするということ、と推測します。

A事業所では、正社員として労働。
B事業所では、アルバイト(?)として労働。
ということでしょうか。

A事業所における時給?とB事業所における時給?は異なるのでしょうか。
ともに、月曜日~土曜日という労働ですと、時間も重なることから、どのような労働契約になっているのか不明です。
時給が事業所によって異なるのであれば、それぞれの事業所での労働時間を計算して賃金は算出されます。

尚、変形労働時間制での契約でなければ、36協定を締結していないのであれば、1日8時間迄、週40時間迄しか労働できないので、週6日勤務であれば、記載されている労働契約であれば、労働時間超過になり違法になると思われます。

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