相談の広場
事業主が労働条件通知書を作成しません。
2年前の新入社員のみ開示をうけたそうです。以前は法律違反ではなかったそうです。
勤続35年になりますが一度も開示を受けたことがありません。労働契約書も有りません。
昇給、減給も口頭です。
労働安全衛生の知識も有りません。マスクを着用すると周辺住民に評判が悪くなるので、やめろと言われます。
レヴェルの低い話ですね。中小製造業の実態なんてこんなもんでしょうか?
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失礼ながら、中小零細企業だから、ってことはありません。
御社が労働基準法を守っていない、だけです。
昇給や労働条件の変更については、口頭よりも書面で条件を明示してもらうことが望ましいでしょう。
減給については、会社が一方的におこなうことはできませんから、従業員が合意した証としての書面は必要でしょう。
> 事業主が労働条件通知書を作成しません。
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> 2年前の新入社員のみ開示をうけたそうです。以前は法律違反ではなかったそうです。
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> 勤続35年になりますが一度も開示を受けたことがありません。労働契約書も有りません。
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> 昇給、減給も口頭です。
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> 労働安全衛生の知識も有りません。マスクを着用すると周辺住民に評判が悪くなるので、やめろと言われます。
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> レヴェルの低い話ですね。中小製造業の実態なんてこんなもんでしょうか?
著者 Ontaro28 さん最終更新日:2018年07月26日 11:06 について私見を述べます。
① 労働基準法では、いわゆる労働条件は書面を交付して示さなければならないないことになっています。
その労働条件は、次に掲げるものです
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
② 次の事項は、使用者がこれらに関する定めをしない場合は省略できます。
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び下記一~三に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項十一 休職に関する事項
一 一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
二 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
三 一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当
③ 本欄で幾ら叫んでも、事業主の耳に届かなければ何の意味もありません。
事業主に気付かさせることが必要です。その方法はいくつかあります。
④ 明らかに違法です。
⑤ 貴方の氏名を秘匿することを前置きして、直ちに労働基準監督署へ申告しましょう。事業所名・所在地・違反と思える事実・貴方の氏名を電話で告げましょう。電話した日時・署の職員の氏名を確認・記録して置きましょう。
⑥ 匿名の場合はガセネタと思われて、動いてくれません。
⑦ 労基署へ申告したことを理由として、会社は解雇など不利益なことは禁止されています。
⑧ 残業がありますか。残業があれば三六協定を有効に労基署へ届けてありますか。
もし、残業がありながら三六協定が有効で無ければ、残業闘争をしましょう。闘争と言っても簡単なことです。
労働者の過半数を代表する者を真に民主的に選出し、Ontaro28様が言う違法なことを改善しなければその者が三六協定に捺印しないだけのことです。Ontaro28様が過半数労働者代表になれるよう労働者に働きかけましょう。
⑨ 中小製造業の全てが同様ではありません。このような企業は時間とともに市場から撤退せざるを得なくなるだけの話です。良い人財は良い企業を求めて次第に去り、残るは人罪ばかりになります。
タイトルの労働条件通知書に限って考察。
違法かどうかは、勤続35年の質問者さんが、無期雇用されてきたのか、有期雇用で更新してきたのかで、答えが違ってきます。
無期雇用なら、入社時の法令がどうであったかです。おそらく、労働条件は明示すべきこと、こと賃金に関してのみ、書面交付を義務付けていました。今風の労働条件通知書の書面交付に義務付けられたのは、平成10年代になってからです。以前は法律違反でなかった、というのはそういうことでしょう。
労働条件通知書は、無期雇用にあっては入社時の問題で、その後の賃金の上げ下げが、口頭で済まされてきたことは、労働条件通知書とは関係ないです。これは労働条件の変更であって、なるだけ書面で確認を、という要請は平成19年の労働契約法制定までまたねばなりませんでした。
質問者さんが無期雇用でなく、有期雇用で更新されてきたのであれば、更新の節目節目で書面交付がなされなければならなかったでしょう(自動更新を除く)。
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