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フレックスタイム制の休日出勤割増賃金について

著者 soon さん

最終更新日:2018年10月09日 19:56

1か月清算のフレックスタイム制における休日出勤割増賃金について質問があります。

10月の場合暦の日数が31日ですので、月間法定労働時間は177.1時間となります。
仮に法定休日に出勤した日が1日ある、しかし総労働時間は177.1時間である。
このような場合でも1.35の割増賃金支払いをしなければならないのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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Re: フレックスタイム制の休日出勤割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2018年10月09日 23:01

労働契約の内容にもよりますが、フレックスタイム制採用していても、法定休日の労働に対しては、割増賃金が必要になります。
ただ、総労働時間の枠内である場合においては、賃金としては割増分だけ支払えばよい、という契約内容であれば、賃金としては割増分だけの加算になります。



> 1か月清算のフレックスタイム制における休日出勤割増賃金について質問があります。
>
> 10月の場合暦の日数が31日ですので、月間法定労働時間は177.1時間となります。
> 仮に法定休日に出勤した日が1日ある、しかし総労働時間は177.1時間である。
> このような場合でも1.35の割増賃金支払いをしなければならないのでしょうか。
>
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: フレックスタイム制の休日出勤割増賃金について

著者soonさん

2018年10月10日 07:47

早速のご回答ありがとうございます。
就業規則、並びに労使協定ですが代休を2か月以内に取得させ、代休を取得した日の賃金は控除するというふうにしております。
ですから結果としては0.35の割り増し分が従業員に残るというふうにしております。

現在は1か月での清算ですので177.1時間以内に収まっても休日出勤分はそのまま支払い、翌月もしくは翌々月に代休を取得した場合はその日の賃金を控除するという流れでしております。

そうすると振替休日についても週40時間の考え方で、同一週ではなく例えば翌々週に振替休日を指定した場合、それは割増賃金が発生するということでよろしいのでしょうか。
この場合事前に申し出ている振替休日の日の賃金は控除できるのでしょうか。

重ね重ねご質問申し訳ございません。
よろしくお願いします。

> 労働契約の内容にもよりますが、フレックスタイム制採用していても、法定休日の労働に対しては、割増賃金が必要になります。
> ただ、総労働時間の枠内である場合においては、賃金としては割増分だけ支払えばよい、という契約内容であれば、賃金としては割増分だけの加算になります。
>
>
>
> > 1か月清算のフレックスタイム制における休日出勤割増賃金について質問があります。
> >
> > 10月の場合暦の日数が31日ですので、月間法定労働時間は177.1時間となります。
> > 仮に法定休日に出勤した日が1日ある、しかし総労働時間は177.1時間である。
> > このような場合でも1.35の割増賃金支払いをしなければならないのでしょうか。
> >
> > 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: フレックスタイム制の休日出勤割増賃金について

著者いつかいりさん

2018年10月11日 20:11

よこから失礼します。

フレックスについては、平成22年労基法改正であらかた論じられていますので、参考にしてください。真正?フレックスを理解されておいでとして質問され、回答します。でないと、質問と回答がかみあわずまちがった取り扱いのもとになりかねません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html

> そうすると振替休日についても週40時間の考え方で、同一週ではなく例えば翌々週に振替休日を指定した場合、

法定休日の前提で、質問されておいででしょうか? 特定された法定休日であるなら、法が定めた同一週内に振替可能であって、週外に休日をおいだせば違法になります。まあ、4週の変形週休制なら、特定固定された4週枠内にある労働日との振替は可能ではあります。

またフレックスですので、週40時間という概念はありません。法定休日とも週40時間は直接絡みません。2重の意味で前提がありえないで、何を質問されたいのか、もういちど練り直しをお願いできますでしょうか。

法定外休日割増賃金が発生するかは、月締めてみての累計労働時間がどうなってるか、ということで時間外労働の判定にかけます。

Re: フレックスタイム制の休日出勤割増賃金について

著者soonさん

2018年10月12日 12:01

詳しいご説明ありがとうございます。
> よこから失礼します。
>
> フレックスについては、平成22年労基法改正であらかた論じられていますので、参考にしてください。真正?フレックスを理解されておいでとして質問され、回答します。でないと、質問と回答がかみあわずまちがった取り扱いのもとになりかねません。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
>
> > そうすると振替休日についても週40時間の考え方で、同一週ではなく例えば翌々週に振替休日を指定した場合、
>
> 法定休日の前提で、質問されておいででしょうか? 特定された法定休日であるなら、法が定めた同一週内に振替可能であって、週外に休日をおいだせば違法になります。まあ、4週の変形週休制なら、特定固定された4週枠内にある労働日との振替は可能ではあります。
>
> またフレックスですので、週40時間という概念はありません。法定休日とも週40時間は直接絡みません。2重の意味で前提がありえないで、何を質問されたいのか、もういちど練り直しをお願いできますでしょうか。
>
> 法定外休日割増賃金が発生するかは、月締めてみての累計労働時間がどうなってるか、ということで時間外労働の判定にかけます。
>

Re: フレックスタイム制の休日出勤割増賃金について

著者村の長老さん

2018年10月14日 09:24

> そうすると振替休日についても週40時間の考え方で、同一週ではなく例えば翌々週に振替休日を指定した場合、それは割増賃金が発生するということでよろしいのでしょうか。
> この場合事前に申し出ている振替休日の日の賃金は控除できるのでしょうか。
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

つらつら考えるに、そもそもフレックス下において「振替休日」なるものが生じ得るのか、と考えていました。ないわけではないが微妙なところだなぁと思います。

フレックスはご存知の通り労働者に始業終業時刻の裁量を委ね、同時に労使協定で定めた1ヶ月以内の精算期間の所定労働時間の配分も委ねるというものです。残業時間においても、するしないも含めてその時間数を完全に委ねるわけではありませんが、上限値を決めた上で事実上委ねることになります。

条件設定
1.フレックス導入をしており1ヶ月を精算期間とし、その起算日は各賃金支払期の初日、所定労働時間は各月、法定の上限時間数
2.休日は土日で他は所定労働日

振替休日」は、会社が予め所定労働日と休日を期日を指定して入れ替えることをいい、その旨就業規則に規定をすることが必要となります。

設定条件下にある会社で振替休日を行う時、例えば会社が今度の金曜と翌日の土曜を振り替えるよう指示することができるのか、ということになります。裁量権が委ねられているので、社員からの申し出によって会社が振り替えることを指示するという流れになると思いますが、そうするとそれは委ねたことにならないのではないか、と思った次第です。
法定休日にはフレックスの裁量権は及びませんが、法定外休日である休日にはフレックスが適用できます。振り替えた場合、元々の休日法定休日であろうと法定外であろうと、単なる所定労働日となるわけですからフレックス適用の日になりますよね。何だかわからなくなりました。

Re: フレックスタイム制の休日出勤割増賃金について

著者いつかいりさん

2018年10月14日 10:41

村の長老さんへ

コンメンタール、フレックスの項、コアを設けないスーパーにおいて、しかも「出勤日」も労働者の選択にまかせる制度も想定しており、年休8割出勤率算定法をしめしています。その場合でも法定休日の確保のため、明確に所定休日を定めよ、としています。

逆にいえば、労働日の選択ができない(所定労働日はすべて出勤義務あり)スーパーフレックスもありで、振替休日もありでしょう。でも、スーパーであれば、出勤日となった元休日に顔出せば出勤義務をはたしたわけで、所期の労働日としたい使用者の目的は達しえないでしょう。

フレックス制で、フレックスでない日を設けることを否定していますが、他方協定で所定休日振替出勤日とした日に限りコアタイムを設けるのは可、最低その時間に出勤願うしかないでしょう。

村の長老さん提起の振替休日がありえるか、と同じくらい、フレックスにおける代休に意味があるのか疑問です。質問者のお勤め先は、さらに欠勤控除されているので、???です。つまるところ、欠勤控除した月に、規定時間働いたら欠勤控除はなしでは?とどこに整合性をとるのかでしょう。

Re: フレックスタイム制の休日出勤割増賃金について

著者村の長老さん

2018年10月14日 11:43

元の質問者のchoonさんを置いてけぼりにして申し訳ありません。

いつかいりさんの代休に意味があるのか、というのも納得するところです。

行政は法定休日を明確に規定することを求めてはいますが、義務にまでなっていないことは周知の事実です。また月の所定労働時間を超えた場合は時間外労働となりますが、不足していても賃金を控除しなければ、翌月に限りその不足時間数を残業としてではなく上乗せすることも認めています。こうしたフレックスに対する様々な運用は、一つ間違った解釈をしてしまうと法違反につながる危険性をはらんでいますから、迷ったときは行政に解釈を求めるのが肝要かもしれません。ただ気をつけねばならないのは、実務ではなく机上の空論で行政の手をとらせるのは避けたいものです。

Re: フレックスタイム制の休日出勤割増賃金について

著者soonさん

2018年10月15日 10:01

混乱をお招きし申し訳ありません。
労働基準監督署に確認をいたしました。

1.一か月清算のフレックスタイム制であっても振替休日は生じる。代休も生じる。
2.一か月清算であるので、当月内に他の労働日と休日出勤日を振り替えれば割増賃金は発生しない。
かつ総労働時間月間法定労働時間を超えていなければ法定外割増賃金は発生しない。
3.割増賃金とは関係ないが4週4休は会社の義務であるので、それも踏まえる。
4.休日出勤した分の代休を翌月や翌々月に取得した場合、その代休分の賃金を控除することは就業規則で定めていれば法的には問題ない。
5.社員に「委ねる」の部分ですが、ここは前述の4週4休を確実に取らせること、就業規則労使協定でどのように定めているか等によって変わる。
ただこの部分については規則や協定を見ていないので「法的に問題ない」とは言えない。

というものでした。


> > そうすると振替休日についても週40時間の考え方で、同一週ではなく例えば翌々週に振替休日を指定した場合、それは割増賃金が発生するということでよろしいのでしょうか。
> > この場合事前に申し出ている振替休日の日の賃金は控除できるのでしょうか。
> > 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
>
> つらつら考えるに、そもそもフレックス下において「振替休日」なるものが生じ得るのか、と考えていました。ないわけではないが微妙なところだなぁと思います。
>
> フレックスはご存知の通り労働者に始業終業時刻の裁量を委ね、同時に労使協定で定めた1ヶ月以内の精算期間の所定労働時間の配分も委ねるというものです。残業時間においても、するしないも含めてその時間数を完全に委ねるわけではありませんが、上限値を決めた上で事実上委ねることになります。
>
> 条件設定
> 1.フレックス導入をしており1ヶ月を精算期間とし、その起算日は各賃金支払期の初日、所定労働時間は各月、法定の上限時間数
> 2.休日は土日で他は所定労働日
>
> 「振替休日」は、会社が予め所定労働日と休日を期日を指定して入れ替えることをいい、その旨就業規則に規定をすることが必要となります。
>
> 設定条件下にある会社で振替休日を行う時、例えば会社が今度の金曜と翌日の土曜を振り替えるよう指示することができるのか、ということになります。裁量権が委ねられているので、社員からの申し出によって会社が振り替えることを指示するという流れになると思いますが、そうするとそれは委ねたことにならないのではないか、と思った次第です。
> 法定休日にはフレックスの裁量権は及びませんが、法定外休日である休日にはフレックスが適用できます。振り替えた場合、元々の休日法定休日であろうと法定外であろうと、単なる所定労働日となるわけですからフレックス適用の日になりますよね。何だかわからなくなりました。

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