相談の広場
お世話になります。
学習塾を始める予定があり、労働条件や就業規則などを作っていこうと思っていますが、法的に見てよく分からない事項があるので教えてください。
①多くの学習塾の経営者さんのお話を聞くと、生徒さんがお休みになった場合、給与は支払わないそうです。
入社時の労働契約を結ぶ際に、急遽生徒さんがお休みになった場合は、無給となる旨を契約書に書いてあるのだそうです。
これについてネットで色々な記事を読みましたら、「使用者の責めに帰すべき事由」となるので60%の支払いはしないといけないと書いてあるサイトもあります。
本人が納得して契約しているのだから無給でも構わないのではないかと思うのですが、法的にはどうなのでしょうか?
もしこれがダメな場合それはどこまでの範囲になるのでしょうか?
出勤したかどうか、なのでしょうか?
生徒さんのお休みが判明するのが前日になるのか、授業開始3時間前なのか、開始後なのか?どこからが基準で支払いが発生するのでしょうか?
②有給休暇ですが、学生さんなど不定期な勤務の方が多いと思いますので、最初に提示した月のシフト表通りの勤務になることはあまりなく、会社側・アルバイト側・生徒さん側それぞれの都合により増えたり減ったりするそうです。
アルバイトのお休みの要望があった場合、別の講師へ振替するので、その日は有給休暇で、と言われても困ると思います。
塾講師だけではなく、不定期で勤務されているアルバイトの方の有給休暇はどのように取得させたら良いのでしょうか?
使わせなかった場合に何か罰則はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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これから学習塾を始めたいとのこと。
失礼を承知で申し上げると、
全部がそうでないことを前提に、ブラック業種ベスト3に入る業種です。
雇用契約であれば、労働条件通知書を雇い入れ時に交付しなければなりません。それには書くべき項目が法により決められています。その中に始業終業時刻、労働時間、休日、賃金が含まれます。
質問に「急遽生徒さんがお休みになった場合は、無給となる旨を契約書に書いてある」とのことですが、これが許されるなら、小売店舗においても、終日お店でお客を待っていたが結果としてゼロであった場合、賃金は支払わないという条項を設けることも可能ということになります。同意があれば何だって許されるわけではありません。だから労基法では法による最低条件が定められています。
年次有給休暇については、他と同様少なくとも前日までに申し出があれば取得させねばならないことになります。まぁ現実には数日前までに申し出てね、という職場環境を作ることが重要ですが、これも労使の信頼関係があったればこそ可能であって、経営者からいつも無理難題を言われていれば、法では許されるとして前日申し出ということもあるでしょう。
この業種では、こうした労働問題で事業主側が敗訴し裁判所からの支払い命令があった場合、すぐに廃業し新たな土地でまた開業する、ということが繰り返されています。大きな都市であればあるほど、雨後の筍よろしく繰り返されています。もちろん一部の経営者は素晴らしい理想を掲げ、現実に何年も結果をのこされている塾もありますが。
同業の方からどのような契約において、どのような表記をされているのかをおたずねされたかわかりませんが、、
講師=御社で雇用する労働者であれば、労働基準法すべて該当するため、下記に書かれているような状態での雇用は完全にアウト、、、と言わざるを得ません。
ただ
講師=外部講師や外注、請負業務で個人事業主として契約。。。であれば、契約内容は個々の内容になると思われます。
塾講師は、複数の塾を掛け持ちされている方や、個人で経営されている方(空いている時間に他校の一科目のみ担当など)もいらっしゃるようですので、
御社で講師として雇用されるのか、請負契約とするのかで、対応は異なることになります。。
どのように働いてもらいたいのか、どのように塾を経営していきたいのか主軸をしっかり固めていくとよいと思います。。
> お世話になります。
> 学習塾を始める予定があり、労働条件や就業規則などを作っていこうと思っていますが、法的に見てよく分からない事項があるので教えてください。
>
> ①多くの学習塾の経営者さんのお話を聞くと、生徒さんがお休みになった場合、給与は支払わないそうです。
> 入社時の労働契約を結ぶ際に、急遽生徒さんがお休みになった場合は、無給となる旨を契約書に書いてあるのだそうです。
>
> これについてネットで色々な記事を読みましたら、「使用者の責めに帰すべき事由」となるので60%の支払いはしないといけないと書いてあるサイトもあります。
>
> 本人が納得して契約しているのだから無給でも構わないのではないかと思うのですが、法的にはどうなのでしょうか?
>
> もしこれがダメな場合それはどこまでの範囲になるのでしょうか?
> 出勤したかどうか、なのでしょうか?
>
> 生徒さんのお休みが判明するのが前日になるのか、授業開始3時間前なのか、開始後なのか?どこからが基準で支払いが発生するのでしょうか?
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> ②有給休暇ですが、学生さんなど不定期な勤務の方が多いと思いますので、最初に提示した月のシフト表通りの勤務になることはあまりなく、会社側・アルバイト側・生徒さん側それぞれの都合により増えたり減ったりするそうです。
>
> アルバイトのお休みの要望があった場合、別の講師へ振替するので、その日は有給休暇で、と言われても困ると思います。
>
> 塾講師だけではなく、不定期で勤務されているアルバイトの方の有給休暇はどのように取得させたら良いのでしょうか?
>
> 使わせなかった場合に何か罰則はあるのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
村の長老 様
ご返信ありがとうございます。
>だから労基法では法による最低条件が定められています。
とのお話でしたので、最低条件というのが6割支払うという事でよろしいでしょうか?
また、出勤後に勤務がなくなった場合という事でよいのでしょうか?
前日までならOKもしくは何時間前までならOKなどその考え方の基準が難しいと思います…。
ネットで検索すると、支払われない会社がほぼでしたが、交通費だけ支払う会社、6割支払う、別業務を与えて全額支払うなど様々でした。
生徒さんの休みが決まるのがいつなのかは場合によりますし、出勤直前に分かる場合もあれば、出勤後すぐ、出勤後30分経過後など色々なようです。
また、有給休暇については勤務が不定期なのでどうするのか調べたところ
「有給休暇を取得した日の賃金は平均賃金(過去3ヶ月間における1日あたりの賃金)とする。」としている会社がありました。
それが法的にどうなのかがよく分からないのですが、いかがでしょうか?
よろしくお願い致します。
> これから学習塾を始めたいとのこと。
>
> 失礼を承知で申し上げると、
> 全部がそうでないことを前提に、ブラック業種ベスト3に入る業種です。
>
> 雇用契約であれば、労働条件通知書を雇い入れ時に交付しなければなりません。それには書くべき項目が法により決められています。その中に始業終業時刻、労働時間、休日、賃金が含まれます。
>
> 質問に「急遽生徒さんがお休みになった場合は、無給となる旨を契約書に書いてある」とのことですが、これが許されるなら、小売店舗においても、終日お店でお客を待っていたが結果としてゼロであった場合、賃金は支払わないという条項を設けることも可能ということになります。同意があれば何だって許されるわけではありません。だから労基法では法による最低条件が定められています。
>
> 年次有給休暇については、他と同様少なくとも前日までに申し出があれば取得させねばならないことになります。まぁ現実には数日前までに申し出てね、という職場環境を作ることが重要ですが、これも労使の信頼関係があったればこそ可能であって、経営者からいつも無理難題を言われていれば、法では許されるとして前日申し出ということもあるでしょう。
>
> この業種では、こうした労働問題で事業主側が敗訴し才羽bb所からの支払い命令があった場合、すぐに廃業し新たな土地でまた開業する、ということが繰り返されています。大きな都市であればあるほど、雨後の筍よろしく繰り返されています。もちろん一部の経営者は素晴らしい理想を掲げ、現実に何年も結果をのこされている塾もありますが。
>
>
>
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ユキンコクラブ 様
ご返信ありがとうございます。
完全にアウトなのですね…。
業種別に様々な事情があるかと思うのですが、解釈が難しいですね。
生徒さんの休みというのは使用者には責任がないように思っていたのですが、そうではないのですね。
建築業などで雨が降って仕事ができない場合に休業補償するかどうか考えた場合、6割は支払う必要があるという方と支払う必要がないという方がいらっしゃいます。
このような場合、労基などに確認するのが確実なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
> 同業の方からどのような契約において、どのような表記をされているのかをおたずねされたかわかりませんが、、
>
> 講師=御社で雇用する労働者であれば、労働基準法すべて該当するため、下記に書かれているような状態での雇用は完全にアウト、、、と言わざるを得ません。
>
> ただ
> 講師=外部講師や外注、請負業務で個人事業主として契約。。。であれば、契約内容は個々の内容になると思われます。
> 塾講師は、複数の塾を掛け持ちされている方や、個人で経営されている方(空いている時間に他校の一科目のみ担当など)もいらっしゃるようですので、
> 御社で講師として雇用されるのか、請負契約とするのかで、対応は異なることになります。。
>
> どのように働いてもらいたいのか、どのように塾を経営していきたいのか主軸をしっかり固めていくとよいと思います。。
>
> > お世話になります。
> > 学習塾を始める予定があり、労働条件や就業規則などを作っていこうと思っていますが、法的に見てよく分からない事項があるので教えてください。
> >
> > ①多くの学習塾の経営者さんのお話を聞くと、生徒さんがお休みになった場合、給与は支払わないそうです。
> > 入社時の労働契約を結ぶ際に、急遽生徒さんがお休みになった場合は、無給となる旨を契約書に書いてあるのだそうです。
> >
> > これについてネットで色々な記事を読みましたら、「使用者の責めに帰すべき事由」となるので60%の支払いはしないといけないと書いてあるサイトもあります。
> >
> > 本人が納得して契約しているのだから無給でも構わないのではないかと思うのですが、法的にはどうなのでしょうか?
> >
> > もしこれがダメな場合それはどこまでの範囲になるのでしょうか?
> > 出勤したかどうか、なのでしょうか?
> >
> > 生徒さんのお休みが判明するのが前日になるのか、授業開始3時間前なのか、開始後なのか?どこからが基準で支払いが発生するのでしょうか?
> >
> > ②有給休暇ですが、学生さんなど不定期な勤務の方が多いと思いますので、最初に提示した月のシフト表通りの勤務になることはあまりなく、会社側・アルバイト側・生徒さん側それぞれの都合により増えたり減ったりするそうです。
> >
> > アルバイトのお休みの要望があった場合、別の講師へ振替するので、その日は有給休暇で、と言われても困ると思います。
> >
> > 塾講師だけではなく、不定期で勤務されているアルバイトの方の有給休暇はどのように取得させたら良いのでしょうか?
> >
> > 使わせなかった場合に何か罰則はあるのでしょうか?
> >
> > よろしくお願い致します。
塾講師を、労働者として雇用するのであれば、労働基準法を少し理解されたほうが良いでしょう。。
事業主である以上、すべての責任がのしかかってきます。
どのようなサイトを閲覧されたのかわかりませんが、変な書き込みよりも、
正確な情報を入手しましょう。塾経営なら、なおさら最新情報も入手しておかなければけないでしょうね。。。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/roumukanri.pdf
労働契約と業務契約のちがい
https://www.hrpro.co.jp/trend_news.php?news_no=315
労働者には賃金保障が必要です。
業務契約は、契約内容によって保障が決まります。。
他校の講師が、どのような契約で塾の業務を行っているかが不明ですが、
生徒なし=報酬なしは、労基法では完全にアウトです。
御社では、講師にどのような契約で塾の業務をどこまでやってもらうか、しっかりと区別して対応していただくことが必要でしょう。。。
同業+法務としてご回答差し上げます。(以下、アルバイトを非常勤講師と記述します)
> ①多くの学習塾の経営者さんのお話を聞くと、生徒さんがお休みになった場合、給与は支払わないそうです。
> 入社時の労働契約を結ぶ際に、急遽生徒さんがお休みになった場合は、無給となる旨を契約書に書いてあるのだそうです。
完全にアウトです。 むしろ契約書に書いてあったら、トラブったときに逃げようがないですね。残念なことです。
> これについてネットで色々な記事を読みましたら、「使用者の責めに帰すべき事由」となるので60%の支払いはしないといけないと書いてあるサイトもあります。
> 本人が納得して契約しているのだから無給でも構わないのではないかと思うのですが、法的にはどうなのでしょうか?
支払が必要です。
> もしこれがダメな場合それはどこまでの範囲になるのでしょうか?
> 出勤したかどうか、なのでしょうか?
労働契約の内容によります。
> 生徒さんのお休みが判明するのが前日になるのか、授業開始3時間前なのか、開始後なのか?どこからが基準で支払いが発生するのでしょうか?
> ②有給休暇ですが、学生さんなど不定期な勤務の方が多いと思いますので、最初に提示した月のシフト表通りの勤務になることはあまりなく、会社側・アルバイト側・生徒さん側それぞれの都合により増えたり減ったりするそうです。
会社側の理由は、コメントを控えますが、生徒、非常勤講師のそれぞれの都合は、事前に把握してスケジューリングをするものだと思います。
また、勤務日のリマインド(前日連絡や当日の確認など)で管理されればと思います。最悪の場合、社員が授業を担当できるような状況にはしておくと良いです。
> アルバイトのお休みの要望があった場合、別の講師へ振替するので、その日は有給休暇で、と言われても困ると思います。
法的な話ではありませんが、事前に非常勤の予定を把握するのは事業主の仕事です。
病気などのやむを得ない場合でなければ、円滑なコミュニケーションが取れていれば、授業の振替などに困難を感じた経験は、少なくとも私はありません。
> 塾講師だけではなく、不定期で勤務されているアルバイトの方の有給休暇はどのように取得させたら良いのでしょうか?
雇用契約によります。
> 使わせなかった場合に何か罰則はあるのでしょうか?
ございます。
いずれにせよ、非常勤講師への待遇の悪さ(会社側の都合の押し付けを含む)は、新しい採用計画を大きく狂わせます。たった数千円の手当の支払を拒もうとしたことで、数十万円の非常勤講師の募集費用を掛けることになります。(そして、悪評が立っているので、質の良い応募者は現れません。)
ご参考までに。
同業+法務としてご回答差し上げます。(以下、アルバイトを非常勤講師と記述します)
> ①多くの学習塾の経営者さんのお話を聞くと、生徒さんがお休みになった場合、給与は支払わないそうです。
> 入社時の労働契約を結ぶ際に、急遽生徒さんがお休みになった場合は、無給となる旨を契約書に書いてあるのだそうです。
完全にアウトです。 むしろ契約書に書いてあったら、トラブったときに逃げようがないですね。残念なことです。
> これについてネットで色々な記事を読みましたら、「使用者の責めに帰すべき事由」となるので60%の支払いはしないといけないと書いてあるサイトもあります。
> 本人が納得して契約しているのだから無給でも構わないのではないかと思うのですが、法的にはどうなのでしょうか?
支払が必要です。
> もしこれがダメな場合それはどこまでの範囲になるのでしょうか?
> 出勤したかどうか、なのでしょうか?
労働契約の内容によります。
> 生徒さんのお休みが判明するのが前日になるのか、授業開始3時間前なのか、開始後なのか?どこからが基準で支払いが発生するのでしょうか?
> ②有給休暇ですが、学生さんなど不定期な勤務の方が多いと思いますので、最初に提示した月のシフト表通りの勤務になることはあまりなく、会社側・アルバイト側・生徒さん側それぞれの都合により増えたり減ったりするそうです。
会社側の理由は、コメントを控えますが、生徒、非常勤講師のそれぞれの都合は、事前に把握してスケジューリングをするものだと思います。
また、勤務日のリマインド(前日連絡や当日の確認など)で管理されればと思います。最悪の場合、社員が授業を担当できるような状況にはしておくと良いです。
> アルバイトのお休みの要望があった場合、別の講師へ振替するので、その日は有給休暇で、と言われても困ると思います。
法的な話ではありませんが、事前に非常勤の予定を把握するのは事業主の仕事です。
病気などのやむを得ない場合でなければ、円滑なコミュニケーションが取れていれば、授業の振替などに困難を感じた経験は、少なくとも私はありません。
> 塾講師だけではなく、不定期で勤務されているアルバイトの方の有給休暇はどのように取得させたら良いのでしょうか?
雇用契約によります。
> 使わせなかった場合に何か罰則はあるのでしょうか?
ございます。
いずれにせよ、非常勤講師への待遇の悪さ(会社側の都合の押し付けを含む)は、新しい採用計画を大きく狂わせます。たった数千円の手当の支払を拒もうとしたことで、数十万円の非常勤講師の募集費用を掛けることになります。(そして、悪評が立っているので、質の良い応募者は現れません。)
ご参考までに。
ご回答いただきありがとうございました。
実際に運営となる前によく調べて対応したいと思います。
> 同業+法務としてご回答差し上げます。(以下、アルバイトを非常勤講師と記述します)
> > ①多くの学習塾の経営者さんのお話を聞くと、生徒さんがお休みになった場合、給与は支払わないそうです。
> > 入社時の労働契約を結ぶ際に、急遽生徒さんがお休みになった場合は、無給となる旨を契約書に書いてあるのだそうです。
> 完全にアウトです。 むしろ契約書に書いてあったら、トラブったときに逃げようがないですね。残念なことです。
>
> > これについてネットで色々な記事を読みましたら、「使用者の責めに帰すべき事由」となるので60%の支払いはしないといけないと書いてあるサイトもあります。
> > 本人が納得して契約しているのだから無給でも構わないのではないかと思うのですが、法的にはどうなのでしょうか?
> 支払が必要です。
> > もしこれがダメな場合それはどこまでの範囲になるのでしょうか?
> > 出勤したかどうか、なのでしょうか?
> 労働契約の内容によります。
> > 生徒さんのお休みが判明するのが前日になるのか、授業開始3時間前なのか、開始後なのか?どこからが基準で支払いが発生するのでしょうか?
>
>
> > ②有給休暇ですが、学生さんなど不定期な勤務の方が多いと思いますので、最初に提示した月のシフト表通りの勤務になることはあまりなく、会社側・アルバイト側・生徒さん側それぞれの都合により増えたり減ったりするそうです。
> 会社側の理由は、コメントを控えますが、生徒、非常勤講師のそれぞれの都合は、事前に把握してスケジューリングをするものだと思います。
> また、勤務日のリマインド(前日連絡や当日の確認など)で管理されればと思います。最悪の場合、社員が授業を担当できるような状況にはしておくと良いです。
>
> > アルバイトのお休みの要望があった場合、別の講師へ振替するので、その日は有給休暇で、と言われても困ると思います。
> 法的な話ではありませんが、事前に非常勤の予定を把握するのは事業主の仕事です。
> 病気などのやむを得ない場合でなければ、円滑なコミュニケーションが取れていれば、授業の振替などに困難を感じた経験は、少なくとも私はありません。
>
> > 塾講師だけではなく、不定期で勤務されているアルバイトの方の有給休暇はどのように取得させたら良いのでしょうか?
> 雇用契約によります。
> > 使わせなかった場合に何か罰則はあるのでしょうか?
> ございます。
>
> いずれにせよ、非常勤講師への待遇の悪さ(会社側の都合の押し付けを含む)は、新しい採用計画を大きく狂わせます。たった数千円の手当の支払を拒もうとしたことで、数十万円の非常勤講師の募集費用を掛けることになります。(そして、悪評が立っているので、質の良い応募者は現れません。)
>
> ご参考までに。
ご回答いただきありがとうございました。
実際に運営となる前によく調べて対応したいと思います。
> 同業+法務としてご回答差し上げます。(以下、アルバイトを非常勤講師と記述します)
> > ①多くの学習塾の経営者さんのお話を聞くと、生徒さんがお休みになった場合、給与は支払わないそうです。
> > 入社時の労働契約を結ぶ際に、急遽生徒さんがお休みになった場合は、無給となる旨を契約書に書いてあるのだそうです。
> 完全にアウトです。 むしろ契約書に書いてあったら、トラブったときに逃げようがないですね。残念なことです。
>
> > これについてネットで色々な記事を読みましたら、「使用者の責めに帰すべき事由」となるので60%の支払いはしないといけないと書いてあるサイトもあります。
> > 本人が納得して契約しているのだから無給でも構わないのではないかと思うのですが、法的にはどうなのでしょうか?
> 支払が必要です。
> > もしこれがダメな場合それはどこまでの範囲になるのでしょうか?
> > 出勤したかどうか、なのでしょうか?
> 労働契約の内容によります。
> > 生徒さんのお休みが判明するのが前日になるのか、授業開始3時間前なのか、開始後なのか?どこからが基準で支払いが発生するのでしょうか?
>
>
> > ②有給休暇ですが、学生さんなど不定期な勤務の方が多いと思いますので、最初に提示した月のシフト表通りの勤務になることはあまりなく、会社側・アルバイト側・生徒さん側それぞれの都合により増えたり減ったりするそうです。
> 会社側の理由は、コメントを控えますが、生徒、非常勤講師のそれぞれの都合は、事前に把握してスケジューリングをするものだと思います。
> また、勤務日のリマインド(前日連絡や当日の確認など)で管理されればと思います。最悪の場合、社員が授業を担当できるような状況にはしておくと良いです。
>
> > アルバイトのお休みの要望があった場合、別の講師へ振替するので、その日は有給休暇で、と言われても困ると思います。
> 法的な話ではありませんが、事前に非常勤の予定を把握するのは事業主の仕事です。
> 病気などのやむを得ない場合でなければ、円滑なコミュニケーションが取れていれば、授業の振替などに困難を感じた経験は、少なくとも私はありません。
>
> > 塾講師だけではなく、不定期で勤務されているアルバイトの方の有給休暇はどのように取得させたら良いのでしょうか?
> 雇用契約によります。
> > 使わせなかった場合に何か罰則はあるのでしょうか?
> ございます。
>
> いずれにせよ、非常勤講師への待遇の悪さ(会社側の都合の押し付けを含む)は、新しい採用計画を大きく狂わせます。たった数千円の手当の支払を拒もうとしたことで、数十万円の非常勤講師の募集費用を掛けることになります。(そして、悪評が立っているので、質の良い応募者は現れません。)
>
> ご参考までに。
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