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労務管理

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育児休暇を取得するには・・・

著者 トライアル さん

最終更新日:2007年06月25日 15:05

はじめて質問させていただきます。

現在の会社に就職して11ヶ月通常勤務をし12ヶ月目から体調を崩したため傷病欠勤を経て現在休職中です。

妊娠しており、育児休暇を取得したいのですが
会社の就業規則で入社後1年に満たない者は
育児休職を取得することができない事を知りました。医師のOKが出次第、会社復帰をしたいと思っております。

前置きが長くなりました。質問なのですが

育児休暇を取得するには最低一ヶ月以上出勤しないといけないのですが月に数回通院する必要があるため有給休暇を使用する予定です。有休を使用した日数分も出勤したものとして計算されるのでしょうか?

有給休暇を使用する日数の制限はあるのでしょうか?(一ヶ月出勤したと認めてもらう場合)

ご回答の程よろしくお願いします。

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Re: 育児休暇を取得するには・・・

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年06月25日 16:42

> はじめて質問させていただきます。
>
> 現在の会社に就職して11ヶ月通常勤務をし12ヶ月目から体調を崩したため傷病欠勤を経て現在休職中です。
>
> 妊娠しており、育児休暇を取得したいのですが
> 会社の就業規則で入社後1年に満たない者は
> 育児休職を取得することができない事を知りました。医師のOKが出次第、会社復帰をしたいと思っております。
>
> 前置きが長くなりました。質問なのですが
>
> ①育児休暇を取得するには最低一ヶ月以上出勤しないといけないのですが月に数回通院する必要があるため有給休暇を使用する予定です。有休を使用した日数分も出勤したものとして計算されるのでしょうか?
>
> ②有給休暇を使用する日数の制限はあるのでしょうか?(一ヶ月出勤したと認めてもらう場合)
>
> ご回答の程よろしくお願いします。

①の前にあなたが雇用契約は有期であるか、期間の定めがないのかどちらかで違います。期間の定めがないいわゆる正社員であれば入社1年以上という要件は関係なく育児休業を取得することができます。これは労働者としての権利なので、業務に支障がない以上、会社は拒むことができないものです。
もし有期雇用の場合は
①については有給の場合は出勤日と同じ扱いのなりますのでもちろんokです。
②については日数の制限はあなたが行使できる日数分までできるはずです。行使できる日数は所定労働日数で違いますが、あなたの勤務期間からすると1箇月に及ぶ有給の権利はないでしょう。
もっとも日数がある正社員であったとしても、入社1年では最大10日までになっているからです。

Re: 育児休暇を取得するには・・・

著者トライアルさん

2007年06月25日 17:18

jyousyouさん、早速のご回答ありがとうございました。

情報不足ですみません。
私は正社員として雇用されております。
その前は他社で2年間派遣社員として雇用されちゃんと雇用保険も支払っておりました。

一ヶ月出勤したと認めてもらう場合、稼働日の半分を有給休暇で使用しても問題ないのですね。(有休は現在10日あります。)
教えていただけてよかったです。

人事育児休暇取得する権利があるかどうか確認した所、通常勤務が11ヶ月、傷病欠勤1ヶ月、それ以降休職(~現在に至る)という事
そして就業規則に入社後1年に満たないものは育児休職を取得することができないと明記されているのであと一ヶ月以上勤務しない限り
育児休暇取得する権利はないと言われました。

就業規則を確認した所たしかに入社後1年に満たないものは育児休職を取得することができないと記載されておりました。

jyousyouさんいわく入社1年以上という要件は関係なく育児休業を取得することができるとの事なのですが会社によって
違う規定をもうけられるのでしょうか?

Re: 育児休暇を取得するには・・・

著者む・らさん

2007年06月25日 17:46

すみません、横から失礼します。

会社によって就業規則もしくは育児休暇規程が違いますが、不利な場合は育児・介護休業法が優先します。

それには、「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること」という条件があります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html

しかし、
労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、上記の一定の範囲に該当するか否かにかかわらず、育児休業の対象となります。」

とありますので、本来は1年勤務しなくても取得できるようですが。

Re: 育児休暇を取得するには・・・

著者ヨットさん

2007年06月26日 07:21

> すみません、横から失礼します。
>
> 会社によって就業規則もしくは育児休暇規程が違いますが、不利な場合は育児・介護休業法が優先します。
>

横レス失礼します
投稿された方たちが勘違いしていると思われます
トライアルさんは正社員とのことですので17年の
改正は関係ありません(1年以上雇用とは期間を定めた者
のことです)
また「会社によって就業規則もしくは育児休暇規程が違いますが、不利な場合は育児・介護休業法が優先します。」ということはなっていません
 トライアルさんが会社から言われた1年以上というのは
法6条但書 則7条 H12労告120号を根拠としているのだと
思います。 これは正社員でも期間雇用でも適用されます。
 つまり「事業主は労使協定により引き続き雇用した期間が
1年に満たない者に育児休業を認めないことができる」
というのがありますので、就業規則だけでなく、労使協定
で定められていると1年勤務しないと育児休暇はとれません
このような労使協定を締結している会社と締結してない会社
の違いが、違いを定められる理由です
 ただ、「入社後1年」でしたら経過しているのでは
ないですか?

Re: 育児休暇を取得するには・・・

著者む・らさん

2007年06月26日 09:25

ヨットさん、ありがとうございます。

中途半端な知識を基に書いてしまい、申し訳ありません。
法6条但書 則7条 H12労告120号がどこに出ているのか教えていただければ有りがたいです。

Re: 育児休暇を取得するには・・・

著者ヨットさん

2007年06月26日 12:35

> ヨットさん、ありがとうございます。
>
> 中途半端な知識を基に書いてしまい、申し訳ありません。
> 法6条但書 則7条 H12労告120号がどこに出ているのか教えていただければ有りがたいです。

6条を送付します(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
第六条  事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一  当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二  労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
三  前二号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2  前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
3  事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月(前条第三項の規定による申出にあっては二週間)を経過する日(以下この項において「一月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該一月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該一月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。
4  第一項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第五項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

Re: 育児休暇を取得するには・・・

著者む・らさん

2007年06月26日 13:13

ヨットさん、ありがとうございました。

育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)
ですね。

前々回書き込んだ時に参考にした厚生労働省のサイト内に、別の項目として見つかりました。

みなさん、どうもありがとうございました

著者トライアルさん

2007年06月26日 13:32

削除されました

Re: 育児休暇を取得するには・・・

著者トライアルさん

2007年06月26日 13:51

ヨットさん、こんにちは。
アドバイスありがとうございます。

>ただ、「入社後1年」でしたら経過しているのではないですか?

そうなんです、入社して一年半近くたちます。
入社して11ヶ月は通常どうり勤務できたのですが体をこわし、傷病休暇1ヶ月、以降休職して現在に至ります。
会社に問い合わせたところあと一ヶ月以上出社しないと育児休暇の権利はないと言われました。

1年以上雇用=実際勤務したのが一年以上(傷病期間&休職期間を省く)という事なのかなぁと理解していました。

実際の勤務が1年未満でも育児休暇はもらえるものなのでしょうか?

体調の回復が思わしくなく、いつ復職できるのか不安です・・・

Re: 育児休暇を取得するには・・・

著者トライアルさん

2007年06月26日 13:52

ヨットさん、こんにちは。
アドバイスありがとうございます。

>ただ、「入社後1年」でしたら経過しているのではないですか?

そうなんです、入社して一年半近くたちます。
入社して11ヶ月は通常どうり勤務できたのですが体をこわし、傷病休暇1ヶ月、以降休職して現在に至ります。
会社に問い合わせたところあと一ヶ月以上出社しないと育児休暇の権利はないと言われました。

1年以上雇用=実際勤務したのが一年以上(傷病期間&休職期間を省く)という事なのかなぁと理解していました。

実際の勤務が1年未満でも育児休暇はもらえるものなのでしょうか?

体調の回復が思わしくなく、いつ復職できるのか不安です・・・

Re: 育児休暇を取得するには・・・

著者ヨットさん

2007年06月26日 20:59

> ヨットさん、こんにちは。
> アドバイスありがとうございます。
>
> >ただ、「入社後1年」でしたら経過しているのではないですか?
>
> そうなんです、入社して一年半近くたちます。
> 入社して11ヶ月は通常どうり勤務できたのですが体をこわし、傷病休暇1ヶ月、以降休職して現在に至ります。
> 会社に問い合わせたところあと一ヶ月以上出社しないと育児休暇の権利はないと言われました。
>
> 1年以上雇用=実際勤務したのが一年以上(傷病期間&休職期間を省く)という事なのかなぁと理解していました。
>
> 実際の勤務が1年未満でも育児休暇はもらえるものなのでしょうか?
>
> 体調の回復が思わしくなく、いつ復職できるのか不安です・・・

私もお問い合わせの状況を経験したことがありませんので
あくまで私見を申し上げます
労働関係の法律では雇用とは休業しても継続するのが
一般的(一部例外もありますが)のため、現状でも
育児休暇の権利はあると思います。(法律では1年雇用)
貴社の労使協定に「入社」でなく「出社」と書いてあるか
確認してみてください
労使協定確認後に再度会社の担当者に確認してみて
ください(参考資料別紙)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/shiryo9.pdf
それでも変わらなければ、労基署または都道府県労働局
に確認されることをおすすめします

Re: 育児休暇を取得するには・・・

著者ヨットさん

2007年06月26日 21:17

> > 1年以上雇用=実際勤務したのが一年以上(傷病期間&休職期間を省く)という事なのかなぁと理解していました。
> >
> > 実際の勤務が1年未満でも育児休暇はもらえるものなのでしょうか?
> >
根拠となる施行通達がみつかりました
休業中も雇用期間に含まれます
「(8) 第1号の「当該事業主に引き続き雇用された期間」とは、事業所間異動があった場合にもそれぞれにおける雇用期間を通算して算定するものであること。また、労働組合の専従者となっている期間、長期療養等のため休職とされている期間等労務の提供が行われていない期間も、労働契約関係が継続する限り「雇用された期間」に含むものであること」
各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知/職発第1228001号/雇児発第1228002号(平成16年12月28日)

全文を参考に添付します。
上記は6(8)にあります
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6771

上記資料で会社の担当者も納得すると思います
頑張ってください

Re: 育児休暇を取得するには・・・

著者ヨットさん

2007年06月26日 21:50

> ヨットさん、ありがとうございます。
>
> 中途半端な知識を基に書いてしまい、申し訳ありません。

私も気をつけているつもりですが、時々やってしまうことが
あります。気にしないほうがいいですよ。
誰かが横レスでチェックしてくれますから

Re: 育児休暇を取得するには・・・

著者トライアルさん

2007年06月28日 11:45

ヨットさん、こんにちは。

お礼が遅れてすみません。

いろいろ調べてくださって&教えてくださって大変感謝しております。

会社側にも話してみます。

本当にありがとうございました!

Re: 育児休暇を取得するには・・・

著者ヨットさん

2007年06月30日 09:32

> > はじめて質問させていただきます。
> >
> > 現在の会社に就職して11ヶ月通常勤務をし12ヶ月目から体調を崩したため傷病欠勤を経て現在休職中です。
> >
> > 妊娠しており、育児休暇を取得したいのですが
> > 会社の就業規則で入社後1年に満たない者は
> > 育児休職を取得することができない事を知りました。医師のOKが出次第、会社復帰をしたいと思っております。
> >
> > 前置きが長くなりました。質問なのですが
> >
> > ①育児休暇を取得するには最低一ヶ月以上出勤しないといけないのですが月に数回通院する必要があるため有給休暇を使用する予定です。有休を使用した日数分も出勤したものとして計算されるのでしょうか?
> >
> > ②有給休暇を使用する日数の制限はあるのでしょうか?(一ヶ月出勤したと認めてもらう場合)
> >
> > ご回答の程よろしくお願いします。
>
> ①の前にあなたが雇用契約は有期であるか、期間の定めがないのかどちらかで違います。期間の定めがないいわゆる正社員であれば入社1年以上という要件は関係なく育児休業を取得することができます。これは労働者としての権利なので、業務に支障がない以上、会社は拒むことができないものです。
 →労使協定で拒否できますので投稿内容を
  修正されたほうがよいのではないでしょうか?
プロのかたの意見ですので、このままだと
  皆さんが誤解されますので

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(16件中)

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