相談の広場
テーマが違うと思いますが2点教えて下さい。
1.拘束時間
就業規則で勤務時間は作業現場で8時から17時です
建築関係の仕事の為主な仕事場は事務所ではなく
建築現場となります。
事務所に集まり会社の車で移動しますが現場まで
1時間以上かかるときもあります(7時に事務所集合)
17時まで作業をし(18時に事務所着)となります
現在手当ては何もありません。理由として
会社としては「移動時寝ていたりするので作業ではない」と いう事が理由だそうですこの拘束時間は残業代として1.25倍
なのでしょうか?それとも会社の気持ちの額(たとえば300 円)なのでしょうか?
2.正月や盆休みに出勤した場合特別な割増はないのでしょう か?
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> テーマが違うと思いますが2点教えて下さい。
> 1.拘束時間
> 就業規則で勤務時間は作業現場で8時から17時です
> 建築関係の仕事の為主な仕事場は事務所ではなく
> 建築現場となります。
> 事務所に集まり会社の車で移動しますが現場まで
> 1時間以上かかるときもあります(7時に事務所集合)
> 17時まで作業をし(18時に事務所着)となります
> 現在手当ては何もありません。理由として
> 会社としては「移動時寝ていたりするので作業ではない」と いう事が理由だそうですこの拘束時間は残業代として1.25倍
> なのでしょうか?それとも会社の気持ちの額(たとえば300 円)なのでしょうか?
>
> 2.正月や盆休みに出勤した場合特別な割増はないのでしょう か?
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内部監査業務をしております。
お聞きの点ですが、やはり、パートアルバイトの方々の問い合わせによくある事例です。
昨今、会社にでは社員には十分な管理をしておりますが、一部業務をパートアルバイトの方に委託をするケースもあり、労働条件などからもよく聞かれる事例です。
1、の事例ですが
労働時間には該当しないと考えられます。
但し、早朝出社手当てなどの何らかの手当で報いるのが妥当と思います。
通常の通勤時間が労働時間に含まれないことは異論のないところです。
自宅から直接現地に赴く場合などのいわゆる「現場直行」や、前夜出発して翌朝からの打合せに出席するなどの「前泊」あるいは「休日出発」の場合には、直接業務を遂行する時間ではありません。通常の通勤時間とも異なるため、どのように考えたらよいか問題になるところと思います
自宅から目的地に行く間の時間は業務命令に基づいて行なわれるため、その全行動が広い意味で指揮命令下におかれた状態にあり、労働時間に含まれるようにも思われます。しかし、現地に向かう際に物品を運搬したり、前泊した夜に書類の作成を行なうなど特別の用務を指示された場合を除き、実際の労務の提供は目的地に到着してからなされます。この時間については「労働時間」には該当しないと考えられています。したがって、現地への直行のための所要時間はもちろん、休日や前夜に出発した場合でも労働日数を2日とみなす必要はないと思われます。
しかし、早朝から現場(現地)へ直行する場合や、休日出発の場合は、通常の勤務時間よりも多くの負担を要することになります。そこで、それに要する時間は労働時間と扱わないとしても、何らかの手当を支給するなどの方法で報いることが妥当と考えても良いと思います。
なお、出張中の休日に移動のため旅行する場合は、特段の指示がない限り労働時間に含める必要がないという行政解釈が出されています。
2の事例ですが、正月は、法定休日と呼ばれています。
労基法第35条に定める基準(毎週1日又は4週間を通じ4日)による休日のことを指します。
これに対し,週休2日制における休日のうちの1日分や法定休日に当たらない国民の祝日などの休日、会社創業記念日、会社として定めた盆休みは,法定外休日と呼ばれています。
使用者が労働者を法定休日に労働させた場合は,通常の労働日の賃金の35%以上の割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条第1項,労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。
なお,法定外休日における労働に対しては,休日労働手当を支払う必要はありませんが,残業手当(25%以上)を支払う必要はあるかもしれません。
まずは、社員皆さんでよくご相談することです。
それから、社員皆さんの意見を会社に述べることでしょう。
> 横から失礼致します。
>
> 1、の事例ですが
> 現場への直行や現場からの直帰ではないようです、一度事務所を経由しています。
> これでも、労働時間には該当しないと考えられるのでしょうか?私は該当すると思うのですが。
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この度の質問内容ですが、以下の文面があります。
>建築関係の仕事の為主な仕事場は事務所ではなく建築現場となります。
事務所に集まり会社の車で移動します~~~
勤務に関する限り、事務所としては社員の集合移動を求めているようにみれます。
この場合、仕事上に必要な諸材料及び工事機械類の搬送を伴うことになれば、勤務時間としては、集合時間が、就業に入った時間と見れます。が、質問内容では、従業員の全員送付を求めているとみなすのではないでしょうか。
但し、就業後の搬送時間が勤務時間後となっていますので、それ相当の対応が必要と思います。
> 度々失礼致します。
>
> ①私の会社も同じ業種の会社ですが、通常は工具等何らかのものを持っていくのが普通です。
>
> ②また、会社の車で移動とあります。労災の「通勤途上」・「業務上」の区別とは違うのでしょうか?
>
> 労災の事例です。
> Q:会社で送迎バスを出しています。トラックと接触事故を起こし数人がケガをしました。
> A:一般に通勤途上の事故は、業務上の事故ではありません。
> しかしこの場合、通勤途上の事故ではありますが、会社提供のバス乗車中の災害ですから
> バスに乗った時点で事業主の指揮命令下におかれているとされ、業務上として取り扱われます。
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労働基準監督署の判定基準が報告されています。
>業務上の病気・けがの判定基準
業務上とは、仕事についている場合のけががふつうです。次のような場合にも、業務上と認められます。
実際には、個々のケースに応じて判断されます。
(1)作業の準備中、後始末中、待機中、休憩時間中などの場合
(2)用便、飲水など生理的に必要な行為によって作業を中断している場合
(3)事業主の命令はなくても、自分の判断で業務に必要な行為を行ったり、火災、天災のとき事業場施設の防護作業、同僚労働者の救出作業などをしている場合、
(4)出張途上の場合
業務上の病気については、その判断が難しいものがあるので、労働基準法では特定の病気を掲げて、これにかかったときは業務上としています。
>通勤災害の判定基準
通勤災害とは、労働者の「通勤による」負傷、疾病、障害または死亡のことです。「通勤による」傷病とは、「通勤がもとになって」生じた傷病をいいます。
ふつう、通勤中に被った災害は通勤災害として保護されますが、すべての通勤中の災害が保護されるわけではありません。
この場合、通勤とは、労働者が勤務先の仕事につくため、または仕事を終えたことにより、住居と就業場所との間を、合理的な経路・方法で往復することをいいます。
通勤の途中で、その経路を外れたり途中下車したときなどは、その時点から通勤とみなされません。
途中下車などが夕食のおかずとか日用品の購入など日常生活上必要なことであれば、その間を除き乗車したときから通勤扱いとなります。
通勤の途中で下車したり通勤経路を変更した間に起きた事故は、労災保険の対象とならず健康保険で給付をうけることになります。
今回の事例で、もし交通事故が発生すれば、「業務上」の事故として認定ではないでしょうか。
会社の命令による集合を求め移動させています。
業務終了後、一人の人が途中下車した場合には通勤途中の事故となります。
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