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非常勤社員の社会保険料について

著者 R社長 さん

最終更新日:2021年03月15日 16:19

初めての質問投稿失礼いたします。



私は今年中に”合同会社”を設立予定の者です。
その会社の社員の社会保険について質問させていただきます。

新会社は「私」と「父」の二人で経営を行います。
その際、二人とも今の会社は退職せず、働きながら新会社を経営します。


①非常勤と常勤の基準はどうやって決めるのか。
他の会社で働きながらということで非常勤扱いになるでしょうか。

②複数法人代表取締役を非常勤で兼務できることは存じますが、
私の一般社員(常勤)/代表社員と、父の代表取締役(常勤)/業務執行社員での兼務でも可能ですか。

③今の会社で社会保険料を払っていますが、新会社の方でも払わないといけないのでしょうか。

④今の会社は父が代表を務める会社でして、私は同居している親族なので自分の分の健康保険料を払っていません。(父が払っている状態ですよね?)
その場合、新会社で私が代表となるならば払わないといけなくなるでしょうか。



今のところご質問したいことは以上の4項目です。
どなたかお知恵をお貸しいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 非常勤社員の社会保険料について

著者tonさん

2021年03月21日 02:11

こんばんは。
内容が経営ではなく社会保険についてのようなのでこの手の内容は労務の方が回答が付きやすいですが私見ということで…


> 私は今年中に”合同会社”を設立予定の者です。
> その会社の社員の社会保険について質問させていただきます。
>
> 新会社は「私」と「父」の二人で経営を行います。
> その際、二人とも今の会社は退職せず、働きながら新会社を経営します。
>
>
> ①非常勤と常勤の基準はどうやって決めるのか。
> 他の会社で働きながらということで非常勤扱いになるでしょうか。

常勤と非常勤の判断は事業所によるでしょう。
一般的な正職員を常勤とし有期契約者を非常勤とすることもあります。
またフルタイムを正職員としパート等短時間勤務者を非常勤とすることもあります。
要は会社がどのように決めるかなのでここで判断出来ることではないと思います。
ただダブルワークとなりますのでそこの理解は必要かと思います。
役員であれば経営に従事するのであれば常勤役員でしょう。

> ②複数法人代表取締役を非常勤で兼務できることは存じますが、
> 私の一般社員(常勤)/代表社員と、父の代表取締役(常勤)/業務執行社員での兼務でも可能ですか。

会社が副業を認めるかどうかですが親の会社であれば問題はないものと思います。

> ③今の会社で社会保険料を払っていますが、新会社の方でも払わないといけないのでしょうか。

> ④今の会社は父が代表を務める会社でして、私は同居している親族なので自分の分の健康保険料を払っていません。(父が払っている状態ですよね?)
> その場合、新会社で私が代表となるならば払わないといけなくなるでしょうか。

新会社で代表となり給料が発生するのであれば2か所勤務の届け出をして社会保険に加入することになろうかと思われます。
また今の会社で給料を受け取っていると思いますが明細に社会保険料控除がされていると思いますので社長である親が支払っていることはないと思います。
同居親族がすべて親の社会保険扶養となる訳ではありません。
ただ気になるのは会社=法人なのか、会社が単なる勤務先であり個人事業なのかでも状況は変わります。
通常会社と表現する場合は法人格を指しますので親が経営している法人に社員として勤務しているのであれば社会保険は自身が加入しているはずです。
明細書をご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 非常勤社員の社会保険料について

著者ユキンコクラブさん

2021年03月24日 08:50

社会保険の関係は、労務のほうに投稿していただくと回答がつきやすいです。
>

> ①非常勤と常勤の基準はどうやって決めるのか。
> 他の会社で働きながらということで非常勤扱いになるでしょうか。

→ 通常の社員と同様の判断ですが、会社代表者(代表取締役、代表社員)において非常勤代表はあり得ません。24時間365日代表としての責任がありますので、必ず常勤扱いになります。
他の取締役等については、出勤日の割合、会社にいる時間(自宅で仕事をする時間も含めて下さ)などで、3/4条件に該当するかどうかで判断します。
>
> ②複数法人代表取締役を非常勤で兼務できることは存じますが、
> 私の一般社員(常勤)/代表社員と、父の代表取締役(常勤)/業務執行社員での兼務でも可能ですか。

→①にも書きましたが、代表取締役は必ず常勤扱いになります。(会社に出勤していないことをもって代表業務をしていないとは限らない)なお、複数法人の代表者であったり、取締役だったりすることは可能です。が、代表取締役である以上、その会社の常勤扱いです。
>
> ③今の会社で社会保険料を払っていますが、新会社の方でも払わないといけないのでしょうか。

社会保険料?は健康保険協会けんぽや組合)と厚生年金保険になります。
会社設立において、新会社から役員報酬が出るのであれば、強制加入となります。(法人は1人取締役でも報酬が支払われる場合は強制適用です。)

> ④今の会社は父が代表を務める会社でして、私は同居している親族なので自分の分の健康保険料を払っていません。(父が払っている状態ですよね?)
> その場合、新会社で私が代表となるならば払わないといけなくなるでしょうか。

世帯主のみが保険料は払えるのは、国民健康保険(国保組合を含む)になります。
原則、社会保険と言われているのは、給与から強制的に天引きされ、
会社半分負担、本人半分負担となっています。ご自分が加入されている健康保険証をご確認ください。ついでに年金も、、、国民年金ではありませんか?
社会保険健康保険厚生年金)適用であれば、国保、国年加入はできません。。。

自分や家族の加入されている保険および年金を確認し、市役所や年金事務所で相談してください。。。
>
> 今のところご質問したいことは以上の4項目です。
> どなたかお知恵をお貸しいただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re:Re: 非常勤社員の社会保険料について

著者R社長さん

2021年03月26日 09:34

ユキンコクラブさん初めまして。
回答ありがとうございます。ご返信させていただきます。

> 社会保険の関係は、労務のほうに投稿していただくと回答がつきやすいです。

ありがとうございます。以後、気を付けます。
----------------------------------------------------------------------
> > ①非常勤と常勤の基準はどうやって決めるのか。
他の会社で働きながらということで非常勤扱いになるでしょうか。

> → 通常の社員と同様の判断ですが、会社代表者(代表取締役、代表社員)において非常勤代表はあり得ません。24時間365日代表としての責任がありますので、必ず常勤扱いになります。
他の取締役等については、出勤日の割合、会社にいる時間(自宅で仕事をする時間も含めて下さ)などで、3/4条件に該当するかどうかで判断します。

代表者は常勤扱い、取締役などの役員や社員は割合によって変わるのですね。
ありがとうございます。
---------------------------------------------------------------------
> > ②複数法人代表取締役を非常勤で兼務できることは存じますが、
私の一般社員(常勤)/代表社員と、父の代表取締役(常勤)/業務執行社員での兼務でも可能ですか。

> →①にも書きましたが、代表取締役は必ず常勤扱いになります。(会社に出勤していないことをもって代表業務をしていないとは限らない)なお、複数法人の代表者であったり、取締役だったりすることは可能です。が、代表取締役である以上、その会社の常勤扱いです。

会社を掛け持ちしていても常勤になるのですね、
知らなかったので勉強になりました!!
---------------------------------------------------------------------
> > ③今の会社で社会保険料を払っていますが、新会社の方でも払わないといけないのでしょうか。

> →社会保険料?は健康保険協会けんぽや組合)と厚生年金保険になります。
会社設立において、新会社から役員報酬が出るのであれば、強制加入となります。(法人は1人取締役でも報酬が支払われる場合は強制適用です。)

社会保険強制加入とのことで提出書類などを確認しておきます!
-------------------------------------------------------------------
≻> ④今の会社は父が代表を務める会社でして、私は同居している親族なので自分の分の健康保険料を払っていません。(父が払っている状態ですよね?)
その場合、新会社で私が代表となるならば払わないといけなくなるでしょう。

> →世帯主のみが保険料は払えるのは、国民健康保険(国保組合を含む)になります。
原則、社会保険と言われているのは、給与から強制的に天引きされ、
会社半分負担、本人半分負担となっています。ご自分が加入されている健康保険証をご確認ください。ついでに年金も、、、国民年金ではありませんか?
社会保険健康保険厚生年金)適用であれば、国保、国年加入はできません。。。

私が加入しているのは国民健康保険厚生年金です!
国民健康保険のため、扶養に入っている私は払わなくてもよかったのですね!!
代表になるならば扶養から外れることになるのでしょうか。
扶養から外れないのならば、新しい会社でも国民健康保険に加入したならば自分は払わなくてもいいのでしょうか。
年金についてまだ知識不足なので勉強してきます!
------------------------------------------------------------------
> 自分や家族の加入されている保険および年金を確認し、市役所や年金事務所で相談してください。。。

ありがとうございました!
もうすこし勉強してから市役所などで相談させていただきます。

Re:Re: 非常勤社員の社会保険料について

著者R社長さん

2021年03月26日 09:35

削除されました

Re:Re: 非常勤社員の社会保険料について

著者R社長さん

2021年03月26日 09:36

削除されました

Re: 非常勤社員の社会保険料について

著者tonさん

2021年03月26日 13:15

こんにちは。

> 私が加入しているのは国民健康保険厚生年金です!

国民健康保険ですと厚生年金ではなく国民年金ですが…
建設国保でしょうか。
通常厚生年金ですと協会けんぽ健康保険になります。
保険名称は正しく表記し再度保険名称等ご確認ください。
とりあえず。

Re: 非常勤社員の社会保険料について

著者R社長さん

2021年03月26日 15:04

tonさん、再びご回答ありがとうございます。

> > 私が加入しているのは国民健康保険厚生年金です!

> 国民健康保険ですと厚生年金ではなく国民年金ですが…
> 建設国保でしょうか。
> 通常厚生年金ですと協会けんぽ健康保険になります。
> 保険名称は正しく表記し再度保険名称等ご確認ください。

私が加入している保険名称は全国建設工事業国民健康保険組合と厚生年金です。

国民健康保険とついているのでずっと勘違いしておりました。
建設国保と国民健康保険は違うのですね、すみません。

厚生年金にも加入しているので建設国保は協会けんぽでもあるという認識で宜しいでしょうか?

Re: 非常勤社員の社会保険料について

著者tonさん

2021年03月26日 20:19

> tonさん、再びご回答ありがとうございます。
>
> > > 私が加入しているのは国民健康保険厚生年金です!
>
> > 国民健康保険ですと厚生年金ではなく国民年金ですが…
> > 建設国保でしょうか。
> > 通常厚生年金ですと協会けんぽ健康保険になります。
> > 保険名称は正しく表記し再度保険名称等ご確認ください。
>
> 私が加入している保険名称は全国建設工事業国民健康保険組合厚生年金です。
>
> 国民健康保険とついているのでずっと勘違いしておりました。
> 建設国保と国民健康保険は違うのですね、すみません。
>
> 厚生年金にも加入しているので建設国保は協会けんぽでもあるという認識で宜しいでしょうか?


こんばんは。
建設国保と協会けんぽは違う保険者になります。
協会けんぽは建設業者でも加入できますが建設国保は建設業者のみで一般事業者は加入できません。
以下ネット情報です。

⁂加入資格
協会けんぽ
従業員が 5 人以上の個人事業所や法人の場合には、加入が義務付けられていす。
すでに建設国保に加入している被保険者については「健康保険協会けんぽ)の適用除外」の承認を受けることで例外的に引き続き建設国保に加入することもできます。
建設国保
建設工事業に携わっている方で、原則、従業員が常時 5 人未満の個人事業所や一人親方の方が加入できます。

保険料
協会けんぽ
保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。(※任意継続被保険者保険料は、全額本人負担です。)
保険料の額は、被保険者標準報酬月額及び標準賞与額保険料率(一般保険料率+介護保険料率)をかけた額となります。保険料率は都道府県ごとに異なります。つまり、賃金の額や地域によって保険料は変動します。
扶養家族に対する保険料は不要です。

建設国保
保険料は、区分ごとの定額制です。被保険者保険料分に対する事業主負担はありません。
建設国保も国民健康保険ですから、市町村の国民健康保険と同様に、被保険者保険料を全額負担することになります。その分、事業主(会社)側の経費節減になり
ます。
建設国保は扶養という考え方がないため、世帯人数分の保険料を徴収されます。
被保険者の世帯の保険料額は、組合員の仕事の形態と年齢及び家族の人数に応じた額の合算額となりますので、扶養している家族が多いと、保険料も上がります。
※国保組合ごとに独自の内容を設けていますので、保険料や給付についての詳細は国保組合ごとに異なります。

以上になります。
先の内容からして新会社を設立して役員となった場合は協会けんぽ加入となりますが協会けんぽと建設国保の加入で2か所加入の手続きをとれるかは協会けんぽに確認されるといいでしょう。
とりあえず。

Re: 非常勤社員の社会保険料について

著者ユキンコクラブさん

2021年03月31日 14:21

> 私が加入しているのは国民健康保険厚生年金です!
> 国民健康保険のため、扶養に入っている私は払わなくてもよかったのですね!!
> 代表になるならば扶養から外れることになるのでしょうか。
> 扶養から外れないのならば、新しい会社でも国民健康保険に加入したならば自分は払わなくてもいいのでしょうか。
> 年金についてまだ知識不足なので勉強してきます!


いろいろ勘違いされているようです。。。
建設国保と、厚生年金に加入されているとのこと。
国保に扶養制度はありません(国保組合も同様)
保険証を確認してください。「家族」の記載があったとしても、「被扶養者証」の記載はないはず、「被保険者」となっているはずです。
国保は同一世帯加入となっていますので、世帯主保険料支払いが発生します。
よって、国保保険料を払っていなかったのは、扶養に入っていたからではなく、払う義務が世帯主(父親)にあった、、ということになります。
ちなみに、厚生年金被保険者が、健康保険協会けんぽなど)の扶養に入ることはできません。
また、扶養制度には所得税上の扶養親族と、健康保険被扶養者扶養家族)の2種類があります。
所得税上の扶養親族と、健康保険被扶養者は連動していません。。適用される法律が異なるため、それぞれ分けて判断することになります。

今回の国保保険料については、
国保に扶養制度はない。
保険料支払い義務者が、被保険者である世帯主にあった。。。ということになり、
R社長さんが健康保険扶養になっていたわけではありません。(厚生年金被保険者であるため)


> 扶養から外れないのならば、新しい会社でも国民健康保険に加入したならば自分は払わなくてもいいのでしょうか。
> 年金についてまだ知識不足なので勉強してきます!

どのような業種の会社を設立されるのか不明ですが、建設国保に加入できるのは、個人事業主であることが前提です(建設国保に加入されていた個人事業主は同種の法人を設立させた場合は、別途判断)
よって、新規会社設立であれば、協会けんぽ厚生年金となるでしょう。
建設国保は2会社同時以上加入はできないと思います。。それぞれの相談窓口で確認してください。
また、国保と健保の同時加入もできません。どちらか一つの強制加入となります。

それぞれ専門部署で相談していただくことになります。。すべて連動していません。たらいまわしになりますが、、、
国保、国年は市町村役場で
国保組合、けんぽ組合は各組合へ
協会けんぽ厚生年金国民年金は、 年金機構(年金事務所)へ
また、税金関係は、税務署、住民税は市町村役場になります。。

適用される法律がそれぞれ異なるため、判断基準も異なりますし、連動していない部分もあります。
それぞれ切り離して判断していくことになります。
それぞれの制度内容も詳しく調べたほうがよさそうです。


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