相談の広場
変形休日制や裁量労働制を正式には、就業規則でうたっている訳ではありません。
また、業務によりシフト制を適用する場合もある。としています。
週40時間超の算出に於いては、法定休日は除外するとなると思いますが、
1.日曜日を別日に振替た場合、日~土の1週間で換算する必要があるのか
2.暦通り日曜は除外し、月~土の6日間で週残業とするのか
教えて頂きたいです。
完全週休2日制ともうたっていないため、4週4日の休日は存在しますが、1週の中で、1日も法定休日を含まない週もケースとしては発生します。
日々の所定労働時間を超過する分については、残業時間として算出しています。
所定労働時間は、7時間としており、日々所定労働時間を超過する分について除外し、積算する時間について日~土/月~土の法的解釈を教えて頂ければと思います。
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こんにちは。
法定休日が決まっていないということですね。
就業規則には会社の休日の記載はありますか。
もし会社の休日の記載があるのであれば、1週においてそのすべてを労働した場合には、週の最後の休日に該当する労働日を法定休日として扱われることになります(例外はあります)。
なので、それに該当する日は休日労働の日として賃金を求めることになり、その他の日においては1日8時間、週40時間を超過する分があれば時間外労働として扱うことになります。
> 1.日曜日を別日に振替た場合
すみません。意味がわからないです。
日曜日が法定休日の場合でしょうか。
その週に休日が確保できないのであれば、振替休日はおこなえません。
> 2.暦通り日曜は除外し
日曜日を除外する意味が分かりませんが、貴社の就業規則や慣例により、日曜日を法定休日として扱っているのであれば、日曜日の労働は常に休日労働として扱われ、月曜日~土曜日の超過した労働は時間外労働として扱われます。
> 1週の中で、1日も法定休日を含まない週もケースとしては発生します。
変形休日制を採用する場合には、就業規則等に起算日を定めておく必要があります。
それがないのでれば、原則として週休制として判断されるでしょう。
> 変形休日制や裁量労働制を正式には、就業規則でうたっている訳ではありません。
> また、業務によりシフト制を適用する場合もある。としています。
> 週40時間超の算出に於いては、法定休日は除外するとなると思いますが、
>
> 1.日曜日を別日に振替た場合、日~土の1週間で換算する必要があるのか
> 2.暦通り日曜は除外し、月~土の6日間で週残業とするのか
> 教えて頂きたいです。
>
> 完全週休2日制ともうたっていないため、4週4日の休日は存在しますが、1週の中で、1日も法定休日を含まない週もケースとしては発生します。
>
> 日々の所定労働時間を超過する分については、残業時間として算出しています。
> 所定労働時間は、7時間としており、日々所定労働時間を超過する分について除外し、積算する時間について日~土/月~土の法的解釈を教えて頂ければと思います。
>
ご質問の、日曜日を別日に振り替えたの意味がわかりません。日曜日は貴社でどういう扱いなのでしょうか。
出勤日なのか、法定休日なのか、所定休日なのか。
もう少し具体的に、記載していただければ、回答も違ってくるかと思います。
一般論として、時間外手当を算出するための残業時間の計算です。
まず、休日を法定休日と所定休日に分けます。
法定休日の労働時間は、残業時間には含まず、休日出勤として取り扱います。
所定休日の労働時間は、残業時間計算に含みます。
残業時間は、
①各日で労働時間が8時間を超えた分
②各週で労働時間が40時間を超えた分(但し①を除く)
です。4週4休の場合に特例等があるわけではないので、この通りの解釈です。
特に定めがない場合、日曜日が週の起算とされています。
例として、ある週の日~土の勤務が以下の場合
日:法定休日
月~土:8時間勤務(休憩除く)
この場合、各日で8時間を超えた日はありません。総労働時間が48時間なので、残業時間は8時間です。
仮に貴社が7時間を超えた分だけを残業時間と取り扱っている場合、残業時間が6時間となってしまいますので、違法です。
びぃちんさん、うみのこさん、返信いただき、ありがとうございます。
また、言葉足らずで、正確に質問の意図を伝えられず、申し訳ありません。
規則では、休日の定義は、
[定休日 土曜日、日曜日 ただし、日曜日を法定休日とする]としています。
また、お2人共からご指摘を受けております「意味が解らない」となっている振替については、
代休ではなく、振替休日としてあらかじめ別日と休日区分を変更している状態となります。
(テキスト表記での掲載となり、見辛くて申し訳ありません)
※1 実働(みなし含む) : 拘束時間換算時間
※2 就業時間 : 実働時間の内、所定労働時間に該当する時間
※3 残業 : 日ごとに所定労働時間を超過した時間を算出
※4 週残業 : ここが今回投稿させていただきました教えて頂きたい箇所となります。
日曜起算で、日曜日を法定休日から平日の扱いに変更している際、①と②の
週残業時間の算出方法について教えて頂きたいです。
曜日 休日区分 実働(みなし含む) 休憩 就業時間 残業 週残業
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1/30 日 平日 09:00 01:00 07:00 02:00
1/31 月 平日 09:00 01:00 07:00 02:00
2/01 火 平日 09:00 01:00 07:00 02:00
2/02 水 休暇取得
2/03 木 平日 09:00 01:00 07:00 02:00
2/04 金 平日 09:00 01:00 07:00 02:00
2/05 土 所定 09:00 01:00 02:00 ( ① )
--------------------------------------------------------------------------------------
2/06 日 所定 09:00 01:00 02:00 (2/14に振替)
2/07 月 平日 09:00 01:00 07:00 02:00
2/08 火 平日 09:00 01:00 07:00 02:00
2/09 水 平日 09:00 01:00 07:00 02:00
2/10 木 平日 09:00 01:00 07:00 02:00
2/11 金 所定 09:00 01:00 02:00
2/12 土 所定 09:00 01:00 02:00 ( ② )
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2/13 日 平日 09:00 01:00 07:00 02:00
2/14 月 法定
今は、日曜日は常に加えず、月~土で算出するため、①を[0:00]、②を[2:00]としています。
日曜日を平日として扱っている場合、日~土での算出とし、①を[2:00]、②を[9:00]とするのが
正しいのか否か、教えて頂ければ幸いです。
こんにちは。
> 規則では、休日の定義は、
> [定休日 土曜日、日曜日 ただし、日曜日を法定休日とする]
ということは変形休日制は採用していないことになります。
であれば,日曜日の休日区分が「平日」になることはありません。
記載の日~土の中に法定休日は必ず必要になります。
で,貴社は日曜日を法定休日としているという状況です。
就業規則において法定休日である日曜日を振替休日で対応する記載がないのであれば,日曜日に労務すれば休日労働として対応することになります。
振替休日で対応されるのであれば,同一週において必ず法定休日を設定して頂く必要があります。
> びぃちんさん、うみのこさん、返信いただき、ありがとうございます。
> また、言葉足らずで、正確に質問の意図を伝えられず、申し訳ありません。
>
> 規則では、休日の定義は、
> [定休日 土曜日、日曜日 ただし、日曜日を法定休日とする]としています。
> また、お2人共からご指摘を受けております「意味が解らない」となっている振替については、
> 代休ではなく、振替休日としてあらかじめ別日と休日区分を変更している状態となります。
>
> (テキスト表記での掲載となり、見辛くて申し訳ありません)
> ※1 実働(みなし含む) : 拘束時間換算時間
> ※2 就業時間 : 実働時間の内、所定労働時間に該当する時間
> ※3 残業 : 日ごとに所定労働時間を超過した時間を算出
> ※4 週残業 : ここが今回投稿させていただきました教えて頂きたい箇所となります。
> 日曜起算で、日曜日を法定休日から平日の扱いに変更している際、①と②の
> 週残業時間の算出方法について教えて頂きたいです。
>
> 曜日 休日区分 実働(みなし含む) 休憩 就業時間 残業 週残業
> -・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・--・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
> 1/30 日 平日 09:00 01:00 07:00 02:00
> 1/31 月 平日 09:00 01:00 07:00 02:00
> 2/01 火 平日 09:00 01:00 07:00 02:00
> 2/02 水 休暇取得
> 2/03 木 平日 09:00 01:00 07:00 02:00
> 2/04 金 平日 09:00 01:00 07:00 02:00
> 2/05 土 所定 09:00 01:00 02:00 ( ① )
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> (以下略)
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