相談の広場
このサイトでの質問でよいかわかりませんが、よろしくお願いします。
出向先から戻るため総務と面談があり、年間10日くらいですが公的資格の試験問題作成委員会に参画しているので、副業に該当するものと思い就業規則を確認したところ、副業に関する記載が一切ありません。
公的な活動に近いので有給休暇取得で続けたい旨を伝えましたが、副業禁止とのこと。当該委員会は守秘義務と板金などの違反時懲罰あり。
小生は出向前から管理職です。総務に安全環境防災部門があり、組織分離改正で安全関連の課長です。
出向元の労務人事とのやり取りは次の通り。
小生:就業規則に副業の記載がないが支障ないのか?
人事:内規で副業は禁止になっている、副業すると懲罰になる
小生:内規だと知らない人が多いのだから懲罰にすると違法では?
人事:副業禁止と記載がなくても法的に問題ない
小生:禁止ならその旨を就業規則に記載するべき、官庁資料等にその
記載がある
人事:その資料を出してほしい
小生:資料は探すが、労安法等に関連することなら人事の知識として
必要では?
人事:ーーー(回答なし)
今更ですが、以下の点についてご教示のほどお願いします。弁護士、社労士、公的機関の方々の回答が得られると助かります。
厚労省のガイドラインを見て、条件付きの副業禁止の記載はあるが、全部だめとの記載はないと読み取りました。
質問1:法的に副業は禁止となっているか?
質問2:副業が合法と読める法令はないか?(GLは憲法と労働基準法と
を組み合わせるとよめると思ったが)
質問3:人事に就業規則の改訂要求、副業を禁止する「公序良俗の…」などの
事項の記載要求でよいか
質問4:それでも対応しないときは、労基署への申し入れか
以上
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> このサイトでの質問でよいかわかりませんが、よろしくお願いします。
>
> 出向先から戻るため総務と面談があり、年間10日くらいですが公的資格の試験問題作成委員会に参画しているので、副業に該当するものと思い就業規則を確認したところ、副業に関する記載が一切ありません。
> 公的な活動に近いので有給休暇取得で続けたい旨を伝えましたが、副業禁止とのこと。当該委員会は守秘義務と板金などの違反時懲罰あり。
> 小生は出向前から管理職です。総務に安全環境防災部門があり、組織分離改正で安全関連の課長です。
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> 出向元の労務人事とのやり取りは次の通り。
> 小生:就業規則に副業の記載がないが支障ないのか?
> 人事:内規で副業は禁止になっている、副業すると懲罰になる
> 小生:内規だと知らない人が多いのだから懲罰にすると違法では?
> 人事:副業禁止と記載がなくても法的に問題ない
> 小生:禁止ならその旨を就業規則に記載するべき、官庁資料等にその
> 記載がある
> 人事:その資料を出してほしい
> 小生:資料は探すが、労安法等に関連することなら人事の知識として
> 必要では?
> 人事:ーーー(回答なし)
>
> 今更ですが、以下の点についてご教示のほどお願いします。弁護士、社労士、公的機関の方々の回答が得られると助かります。
> 厚労省のガイドラインを見て、条件付きの副業禁止の記載はあるが、全部だめとの記載はないと読み取りました。
>
> 質問1:法的に副業は禁止となっているか?
> 質問2:副業が合法と読める法令はないか?(GLは憲法と労働基準法と
> を組み合わせるとよめると思ったが)
> 質問3:人事に就業規則の改訂要求、副業を禁止する「公序良俗の…」などの
> 事項の記載要求でよいか
> 質問4:それでも対応しないときは、労基署への申し入れか
> 以上
直接的な回答にはならないですが、職務内容と関わりのある公務で担当したいのであれば業務出張扱いにしてもらうのはいかがでしょうか。
日当など謝礼は会社受け取り(会社的には雑収入・源泉されません)で個人には入りませんが、有給も使用する必要がありませんし、交通費(出張日当があればそれはもらう)などの諸経費も会社負担にします。万一交通事故などにあった場合も業務中ですから労災適用になり安心です。公的(役所)な講習会の講師の日当なんて薄謝ですから会社受け取りにして、出張日当もらうほうが安心感ありますよ。終了後に懇親会などがある場合には、その会費も経費で落とせます。(当社では過去にそういうときに交通事故にあった人間が出てから業務に関わるものはすべて業務出張にしています。)
企業総務担当者です。
私見です。
副業禁止が就業規則に記載されていない以上、それを理由にした処分はできません。もし、会社側がする場合は、別の理由を作って行います。
「内規も知らない」のでは、それを理由にすることもできませんね。
例えば副業禁止規定がない場合。
・副業していたため、本業に身が入らない場合、遅刻、欠勤、早退、体調不良、ミスなどが起きた場合の処分。
・有給休暇使用も、本来は、心身のリフレッシュ等が目的だったが、違う理由での使用。ただ、会社には時季指定変更権くらいしかない(年間5日使用は割愛)ので無理か。
・副業というのが公的なものであれば、就業規則に定める選挙、裁判員制度への出頭規程などを援用することも可能かもしれない。
・副業が生活苦から起きている場合など、会社の信用失墜行為とみる場合もある(そもそも給与が安いからだが…)
・会社情報の漏洩の問題を危惧。
「公的資格の試験問題作成委員会に参画」した理由が不明ですが、会社の仕事と何か関連がありますか?嫌がらせとしか感じません。
会社側がそれに携わって欲しくないような印象を受けましたが…
私がよく従業員から言われたのは、「弁護士さんへ聞いたところ…それは違法です。」です。
ほぼ、「弁護士さん」というと、人事も余程知識に自信を持っていない限り身を引きますよ。法的に争う意味もないので。
> このサイトでの質問でよいかわかりませんが、よろしくお願いします。
>
> 出向先から戻るため総務と面談があり、年間10日くらいですが公的資格の試験問題作成委員会に参画しているので、副業に該当するものと思い就業規則を確認したところ、副業に関する記載が一切ありません。
> 公的な活動に近いので有給休暇取得で続けたい旨を伝えましたが、副業禁止とのこと。当該委員会は守秘義務と板金などの違反時懲罰あり。
> 小生は出向前から管理職です。総務に安全環境防災部門があり、組織分離改正で安全関連の課長です。
>
> 出向元の労務人事とのやり取りは次の通り。
> 小生:就業規則に副業の記載がないが支障ないのか?
> 人事:内規で副業は禁止になっている、副業すると懲罰になる
> 小生:内規だと知らない人が多いのだから懲罰にすると違法では?
> 人事:副業禁止と記載がなくても法的に問題ない
> 小生:禁止ならその旨を就業規則に記載するべき、官庁資料等にその
> 記載がある
> 人事:その資料を出してほしい
> 小生:資料は探すが、労安法等に関連することなら人事の知識として
> 必要では?
> 人事:ーーー(回答なし)
>
> 今更ですが、以下の点についてご教示のほどお願いします。弁護士、社労士、公的機関の方々の回答が得られると助かります。
> 厚労省のガイドラインを見て、条件付きの副業禁止の記載はあるが、全部だめとの記載はないと読み取りました。
>
> 質問1:法的に副業は禁止となっているか?
> 質問2:副業が合法と読める法令はないか?(GLは憲法と労働基準法と
> を組み合わせるとよめると思ったが)
> 質問3:人事に就業規則の改訂要求、副業を禁止する「公序良俗の…」などの
> 事項の記載要求でよいか
> 質問4:それでも対応しないときは、労基署への申し入れか
> 以上
私もenoshimayamaさんのご回答にあるように、業務にしてもらうのが一番良いと思います。
私は市役所や学校から公務委嘱を何回かお願いされたことがあります。公務委嘱の場合委嘱状がでますので、その書類をもって社内稟議を通し、許可を得ました。ただし、報酬については本業の一環であることを理由にすべて辞退しています。今から思えば、enoshimayamaさんの回答にあるように、会社に対して支払ってもらうのが良かったですね。
先方は公的機関のようなので委嘱状をもらうことができると思います。報酬はご相談者さんの懐には直接入らないと思いますがそれが目的ではないでしょう。この方法が一番スマートだと思います。ご参考まで。
> このサイトでの質問でよいかわかりませんが、よろしくお願いします。
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> 出向先から戻るため総務と面談があり、年間10日くらいですが公的資格の試験問題作成委員会に参画しているので、副業に該当するものと思い就業規則を確認したところ、副業に関する記載が一切ありません。
> 公的な活動に近いので有給休暇取得で続けたい旨を伝えましたが、副業禁止とのこと。当該委員会は守秘義務と板金などの違反時懲罰あり。
> 小生は出向前から管理職です。総務に安全環境防災部門があり、組織分離改正で安全関連の課長です。
>
> 出向元の労務人事とのやり取りは次の通り。
> 小生:就業規則に副業の記載がないが支障ないのか?
> 人事:内規で副業は禁止になっている、副業すると懲罰になる
> 小生:内規だと知らない人が多いのだから懲罰にすると違法では?
> 人事:副業禁止と記載がなくても法的に問題ない
> 小生:禁止ならその旨を就業規則に記載するべき、官庁資料等にその
> 記載がある
> 人事:その資料を出してほしい
> 小生:資料は探すが、労安法等に関連することなら人事の知識として
> 必要では?
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>
> 今更ですが、以下の点についてご教示のほどお願いします。弁護士、社労士、公的機関の方々の回答が得られると助かります。
> 厚労省のガイドラインを見て、条件付きの副業禁止の記載はあるが、全部だめとの記載はないと読み取りました。
>
> 質問1:法的に副業は禁止となっているか?
> 質問2:副業が合法と読める法令はないか?(GLは憲法と労働基準法と
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> 質問3:人事に就業規則の改訂要求、副業を禁止する「公序良俗の…」などの
> 事項の記載要求でよいか
> 質問4:それでも対応しないときは、労基署への申し入れか
> 以上
こんにちは。個人的な印象です。
まず、
>副業したら違法かどうか、
については、副業したら解雇というのは解雇理由にはならないでしょう。
一方で、会社の円滑な業務に支障があるという状況になっても副業を辞めなければ懲罰の対象になることはあり得るでしょう。懲罰については、就業規則の規程によります。
法的に2以上の会社に雇用されることを妨げる法律はありません。
>「禁止ならその旨を就業規則に記載するべき」
まあ会社のお返事としては、慣例として「副業を禁止」していましたがわかりやすいように「副業について就業規則にも規定します」といわれれば、それで終わってしまうのですが。
>公的資格の試験問題作成委員会に参画
そのことが会社としての必要性と相談でしょうね。
おそらく、ない、のだと思います。
であれば、副業のやり方について、一律禁止でなく条件付きでも副業を認めてもらえる方向へ向けてののお話し合いがよいかと思います。会社が是とするかどうかは、お話し合いの部分もあるでしょう。
一方で守秘しなければならない業務に携わっている場合には、安易に副業を別業種でも了承されないケースはあるかと思います。
状況的に会社が労基法に違反しているわけでないですから、労基署は関与しないでしょう。
> このサイトでの質問でよいかわかりませんが、よろしくお願いします。
>
> 出向先から戻るため総務と面談があり、年間10日くらいですが公的資格の試験問題作成委員会に参画しているので、副業に該当するものと思い就業規則を確認したところ、副業に関する記載が一切ありません。
> 公的な活動に近いので有給休暇取得で続けたい旨を伝えましたが、副業禁止とのこと。当該委員会は守秘義務と板金などの違反時懲罰あり。
> 小生は出向前から管理職です。総務に安全環境防災部門があり、組織分離改正で安全関連の課長です。
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> 出向元の労務人事とのやり取りは次の通り。
> 小生:就業規則に副業の記載がないが支障ないのか?
> 人事:内規で副業は禁止になっている、副業すると懲罰になる
> 小生:内規だと知らない人が多いのだから懲罰にすると違法では?
> 人事:副業禁止と記載がなくても法的に問題ない
> 小生:禁止ならその旨を就業規則に記載するべき、官庁資料等にその
> 記載がある
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> 小生:資料は探すが、労安法等に関連することなら人事の知識として
> 必要では?
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> 今更ですが、以下の点についてご教示のほどお願いします。弁護士、社労士、公的機関の方々の回答が得られると助かります。
> 厚労省のガイドラインを見て、条件付きの副業禁止の記載はあるが、全部だめとの記載はないと読み取りました。
>
> 質問1:法的に副業は禁止となっているか?
> 質問2:副業が合法と読める法令はないか?(GLは憲法と労働基準法と
> を組み合わせるとよめると思ったが)
> 質問3:人事に就業規則の改訂要求、副業を禁止する「公序良俗の…」などの
> 事項の記載要求でよいか
> 質問4:それでも対応しないときは、労基署への申し入れか
> 以上
ガチャピン1964さん
こんばんは。
まず、副業について
事情が少し異なりますが、東京地裁平成19(ワ)12956地位確認等請求事件(通称 東京都私立大学教授懲戒解雇)にて、
副業(兼業)が夜間及び休日に実施されており、労務提供に支障が生じているとは云えず、副業を禁止した就業規則に実質的に違反していない
労働基準法の大まかなところから
第89条(就業規則)にて、就業規則に定めなくてはならない項目がございます。
その中の 「九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」を求めております。
つまり、従業員に対して懲戒処分を行う場合には、予め就業規則に規定をも置けた懲戒処分でなければ、その懲戒処分は違法となります。
また、労働契約法第15条「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」
上記の法理から、
就業規則上に副業の禁止の明示がない、このことから、懲戒処分の対象にもならない、また、懲戒処分についても客観的合理的な理由がみあたらない
という流れになるでしょう。
回答です
質問1 法的に副業は禁止となっていない。就業規則で明示が必要。
質問2 質問1の逆で、法律は公務員以外について、副業について判断していません。
質問3 厚生労働省に副業についてのモデル就業規則例がございますので、そちらを参照されてみてはどうでしょう
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
質問4 あなた次第だと思います。
> このサイトでの質問でよいかわかりませんが、よろしくお願いします。
>
> 出向先から戻るため総務と面談があり、年間10日くらいですが公的資格の試験問題作成委員会に参画しているので、副業に該当するものと思い就業規則を確認したところ、副業に関する記載が一切ありません。
> 公的な活動に近いので有給休暇取得で続けたい旨を伝えましたが、副業禁止とのこと。当該委員会は守秘義務と板金などの違反時懲罰あり。
> 小生は出向前から管理職です。総務に安全環境防災部門があり、組織分離改正で安全関連の課長です。
>
> 出向元の労務人事とのやり取りは次の通り。
> 小生:就業規則に副業の記載がないが支障ないのか?
> 人事:内規で副業は禁止になっている、副業すると懲罰になる
> 小生:内規だと知らない人が多いのだから懲罰にすると違法では?
> 人事:副業禁止と記載がなくても法的に問題ない
> 小生:禁止ならその旨を就業規則に記載するべき、官庁資料等にその
> 記載がある
> 人事:その資料を出してほしい
> 小生:資料は探すが、労安法等に関連することなら人事の知識として
> 必要では?
> 人事:ーーー(回答なし)
>
> 今更ですが、以下の点についてご教示のほどお願いします。弁護士、社労士、公的機関の方々の回答が得られると助かります。
> 厚労省のガイドラインを見て、条件付きの副業禁止の記載はあるが、全部だめとの記載はないと読み取りました。
>
> 質問1:法的に副業は禁止となっているか?
> 質問2:副業が合法と読める法令はないか?(GLは憲法と労働基準法と
> を組み合わせるとよめると思ったが)
> 質問3:人事に就業規則の改訂要求、副業を禁止する「公序良俗の…」などの
> 事項の記載要求でよいか
> 質問4:それでも対応しないときは、労基署への申し入れか
> 以上
ガチャピン1964 さん おはようございます
私見です
・先ずは副業云々の先に、何の規定の違背もなく懲罰はありえないと。
・そして懲罰の対象は規程等に明記され、周知されている事が必要である。
・よって、副業を禁じた規程が無いのであれば、副業を理由に懲罰されることはない。
・但し、内規と言うのが人事部門の内規なのか、全社の服務規程を補うために周知されている内規なのか。話からすると前者の様ですね?
・次に記述内容から、「当委員会は守秘義務...」の記載趣旨について理解不足ですが、逆に貴社で得た情報を活用する事はないのかという点。委員会に守秘義務があるのであれば、貴社情報を使っていたとしてもそれは会社に知らせるわけにはいかない。その点が明確にクリアされなければ、守秘義務の観点から認められないという主張はあり得るかも。
・また、その委員会参加により本来の業務に支障が生じている場合は、服務規程違反という主張もあり得るかも。ここら辺は、実際に支障を生じているかどうかは置いておいて、結構こじつけやすいところです。
・そもそも、当該委員会は有償なのでしょうか?無償であれば、副業と言うより単純に有休を使ってボランティアをしているのと何ら変わりがない様な気もしますが。
・「公序良俗」に害する行為は、副業だろうがプライベートであろうが、当然禁止されていると考えるべきですし、服務規程にも明記されているのだろうと。
・論点は少しずれますが、世の中的には、副業を積極的に勧める会社も見られます。今回の話は、収入補填ということではないでしょうが、昔からこうだったからという主張であれば、大きく環境が変化している中で人事サイドももう少し複眼的に物事を検討した方が良い時代となっている気がします。
> このサイトでの質問でよいかわかりませんが、よろしくお願いします。
>
> 出向先から戻るため総務と面談があり、年間10日くらいですが公的資格の試験問題作成委員会に参画しているので、副業に該当するものと思い就業規則を確認したところ、副業に関する記載が一切ありません。
> 公的な活動に近いので有給休暇取得で続けたい旨を伝えましたが、副業禁止とのこと。当該委員会は守秘義務と板金などの違反時懲罰あり。
> 小生は出向前から管理職です。総務に安全環境防災部門があり、組織分離改正で安全関連の課長です。
>
> 出向元の労務人事とのやり取りは次の通り。
> 小生:就業規則に副業の記載がないが支障ないのか?
> 人事:内規で副業は禁止になっている、副業すると懲罰になる
> 小生:内規だと知らない人が多いのだから懲罰にすると違法では?
> 人事:副業禁止と記載がなくても法的に問題ない
> 小生:禁止ならその旨を就業規則に記載するべき、官庁資料等にその
> 記載がある
> 人事:その資料を出してほしい
> 小生:資料は探すが、労安法等に関連することなら人事の知識として
> 必要では?
> 人事:ーーー(回答なし)
>
> 今更ですが、以下の点についてご教示のほどお願いします。弁護士、社労士、公的機関の方々の回答が得られると助かります。
> 厚労省のガイドラインを見て、条件付きの副業禁止の記載はあるが、全部だめとの記載はないと読み取りました。
>
> 質問1:法的に副業は禁止となっているか?
> 質問2:副業が合法と読める法令はないか?(GLは憲法と労働基準法と
> を組み合わせるとよめると思ったが)
> 質問3:人事に就業規則の改訂要求、副業を禁止する「公序良俗の…」などの
> 事項の記載要求でよいか
> 質問4:それでも対応しないときは、労基署への申し入れか
> 以上
> 直接的な回答にはならないですが、職務内容と関わりのある公務で担当したいのであれば業務出張扱いにしてもらうのはいかがでしょうか。
>
> 日当など謝礼は会社受け取り(会社的には雑収入・源泉されません)で個人には入りませんが、有給も使用する必要がありませんし、交通費(出張日当があればそれはもらう)などの諸経費も会社負担にします。万一交通事故などにあった場合も業務中ですから労災適用になり安心です。公的(役所)な講習会の講師の日当なんて薄謝ですから会社受け取りにして、出張日当もらうほうが安心感ありますよ。終了後に懇親会などがある場合には、その会費も経費で落とせます。(当社では過去にそういうときに交通事故にあった人間が出てから業務に関わるものはすべて業務出張にしています。)
回答ありがとうございます。数日外出、副業全般の調査等で時間を取られ、返事が遅れて申し訳ありません
現状公務に近いものですが、総務からは会社の業務以外は一切禁止のように言われています。
面談した担当課長には、本件の回答をまとめて「部としてどうするのか次回解答してほしい」旨の連絡を入れました。
回答によってその後の対応が変わると思います。
いろいろありがとうございました。
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