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高校生のアルバイトの有給休暇と社会保険について

著者 サラコール さん

最終更新日:2024年02月04日 18:56

所定労働時間が20時間の高校生のアルバイトがいます。

昼間学生なのでもし月によって多めに働いても雇用保険に加入はしなくていいと思うんですが、健康保険はどうなのでしょうか?

当方101人以上の企業です。

また、週所定労働時間が20時間ということは、20時間実働してさらに有給休暇を使って週の合計が30時間とかになるのはだめですよね?

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Re: 高校生のアルバイトの有給休暇と社会保険について

著者ぴぃちんさん

2024年02月04日 19:29

こんばんは。

昼間学生であれば、正規雇用者の4分の3以上の労働をされていないのであれば、加入要件を満たしていないことになります。


> また、週所定労働時間が20時間ということは、20時間実働してさらに有給休暇を使って週の合計が30時間とかになるのはだめですよね?

これはおっしゃっている意味がわかりません。
所定労働時間で残業がないのであらば、労働時間は20時間であると思いますし、所定労働日に有給休暇を取得すればその分実労働時間は減ると思います。

残業を含めて出ない状況で実労働時間が30時間を超える契約であれば、正規雇用者が週40時間ということであれば、社会保険の加入要件をみたしている可能性がありますね。



> 週所定労働時間が20時間の高校生のアルバイトがいます。
>
> 昼間学生なのでもし月によって多めに働いても雇用保険に加入はしなくていいと思うんですが、健康保険はどうなのでしょうか?
>
> 当方101人以上の企業です。
>
> また、週所定労働時間が20時間ということは、20時間実働してさらに有給休暇を使って週の合計が30時間とかになるのはだめですよね?

Re: 高校生のアルバイトの有給休暇と社会保険について

著者tonさん

2024年02月04日 19:46

> 週所定労働時間が20時間の高校生のアルバイトがいます。
>
> 昼間学生なのでもし月によって多めに働いても雇用保険に加入はしなくていいと思うんですが、健康保険はどうなのでしょうか?
>
> 当方101人以上の企業です。
>
> また、週所定労働時間が20時間ということは、20時間実働してさらに有給休暇を使って週の合計が30時間とかになるのはだめですよね?


こんばんは。
昼間学生の本文は学業でありアルバイトはその学業の合間を縫って行われているので本業ではないと判断し雇用保険社会保険共に加入条件になりません。
下記情報です。

社会保険加入
学生をアルバイトとして雇用している場合、アルバイトの学生は基本的に社会保険への加入義務がありません。学生の本分は学業であり、アルバイトによる労働は学業の合間に行っていることのため本業ではないという理由です。
一般的に「社会保険」と呼ばれる健康保険厚生年金への加入を対象にしています
加入条件
学生でないこと…昼間学生(高校.大学,専門学校等)

雇用保険加入
高校生・大学生・高等専門学校などの学生は、原則雇用保険の対象外です。ただし、対象外となるのは昼間学生のみであり、夜間部や定時制に所属している学生は加入対象となる可能性があります。
たとえば週の所定労働時間が20時間以上であり、雇用期間の定めがなくても、大学生なら雇用保険には加入できません。
加入条件
学生ではない…昼間学生(高校.大学,専門学校等)但し卒業見込み等例外判断有り

社会保険雇用保険共に昼間の高校生は加入対象外です。
ただ親の税扶養控除には影響しますのでそちらは別途管理が必要になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

重複投稿です。削除等整理をしましょう。

Re: 高校生のアルバイトの有給休暇と社会保険について

著者サラコールさん

2024年02月04日 21:48

> > 週所定労働時間が20時間の高校生のアルバイトがいます。
> >
> > 昼間学生なのでもし月によって多めに働いても雇用保険に加入はしなくていいと思うんですが、健康保険はどうなのでしょうか?
> >
> > 当方101人以上の企業です。
> >
> > また、週所定労働時間が20時間ということは、20時間実働してさらに有給休暇を使って週の合計が30時間とかになるのはだめですよね?
>
>
> こんばんは。
> 昼間学生の本文は学業でありアルバイトはその学業の合間を縫って行われているので本業ではないと判断し雇用保険社会保険共に加入条件になりません。
> 下記情報です。
>
> 社会保険加入
> 学生をアルバイトとして雇用している場合、アルバイトの学生は基本的に社会保険への加入義務がありません。学生の本分は学業であり、アルバイトによる労働は学業の合間に行っていることのため本業ではないという理由です。
> 一般的に「社会保険」と呼ばれる健康保険厚生年金への加入を対象にしています
> 加入条件
> 学生でないこと…昼間学生(高校.大学,専門学校等)
>
> 雇用保険加入
> 高校生・大学生・高等専門学校などの学生は、原則雇用保険の対象外です。ただし、対象外となるのは昼間学生のみであり、夜間部や定時制に所属している学生は加入対象となる可能性があります。
> たとえば週の所定労働時間が20時間以上であり、雇用期間の定めがなくても、大学生なら雇用保険には加入できません。
> 加入条件
> 学生ではない…昼間学生(高校.大学,専門学校等)但し卒業見込み等例外判断有り
>
> 社会保険雇用保険共に昼間の高校生は加入対象外です。
> ただ親の税扶養控除には影響しますのでそちらは別途管理が必要になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
> 重複投稿です。削除等整理をしましょう。
>
>


雇用保険は加入できませんが健康保険に関しては年金事務所でこのように記載されていますが。

「学生であっても、適用事業所に使用され4分の3基準を満たす場合は、正社員等と同様に一般被保険者として健康保険厚生年金保険被保険者となります。」

この場合昼間学生でも関係ないと他のところにも記載あり

Re: 高校生のアルバイトの有給休暇と社会保険について

著者サラコールさん

2024年02月04日 21:52

> こんばんは。
>
> 昼間学生であれば、正規雇用者の4分の3以上の労働をされていないのであれば、加入要件を満たしていないことになります。
>
>
> > また、週所定労働時間が20時間ということは、20時間実働してさらに有給休暇を使って週の合計が30時間とかになるのはだめですよね?
>
> これはおっしゃっている意味がわかりません。
> 所定労働時間で残業がないのであらば、労働時間は20時間であると思いますし、所定労働日に有給休暇を取得すればその分実労働時間は減ると思います。
>
> 残業を含めて出ない状況で実労働時間が30時間を超える契約であれば、正規雇用者が週40時間ということであれば、社会保険の加入要件をみたしている可能性がありますね。
>


ありがとうございます。
例えばですが、極端に言うと月火水木と一日5時間働いて20時間勤務し、土曜、日曜に有給休暇(10時間)を取得しているような状態ということです。
また学校が休みの際シフトを入れまくるようなことが起きておりそれが週30時間を状態的に超えると社会保険に入らないといけないということですよね?
ちなみに正規職員の週所定労働時間は37.5時間です。

もう1人の回答者さんが昼間学生健康保険の加入対象ではないとおっしゃっていますがそれは誤りですよね?

Re: 高校生のアルバイトの有給休暇と社会保険について

著者ぴぃちんさん

2024年02月05日 09:46

おはようございます。

年次有給休暇は労働日にしか取得できないです。

> 例えばですが、極端に言うと月火水木と一日5時間働いて20時間勤務し、土曜、日曜に有給休暇(10時間)を取得しているような状態ということです。

これであれば、契約上は月火水木土日の週6日、1日5時間の契約になると考えますので、週30時間労働契約であれば社会保険の加入要件を満たしていることになります。

ただ
>週所定労働時間が20時間の高校生のアルバイトがいます。
とありますので、
週4日月火水木の1日5時間の契約であれば、休日が金土日になるでしょうから、休日である土日に有給休暇を取得することはできません。

貴社の有給休暇の取得のさせ方が誤っているのかなと思いますが、その方が週20時間契約でなく、不定の時間日数の契約であれば、実際の状況で判断になることはありますね。

学生であれば週20時間を超えて労働しても社会保険の加入とはなりませんが、正規労働者の4分の3以上の労働をされるのであれば、社会保険に加入しなければならないことになります。



> また学校が休みの際シフトを入れまくるようなことが起きておりそれが週30時間を状態的に超えると社会保険に入らないといけないということですよね?
> ちなみに正規職員の週所定労働時間は37.5時間です。
>
> もう1人の回答者さんが昼間学生健康保険の加入対象ではないとおっしゃっていますがそれは誤りですよね?

Re: 高校生のアルバイトの有給休暇と社会保険について

著者tonさん

2024年02月06日 01:09

こんばんは。

>
>
> 雇用保険は加入できませんが健康保険に関しては年金事務所でこのように記載されていますが。
>
> 「学生であっても、適用事業所に使用され4分の3基準を満たす場合は、正社員等と同様に一般被保険者として健康保険厚生年金保険被保険者となります。」
>
> この場合昼間学生でも関係ないと他のところにも記載あり

週20時間勤務が3/4以上に該当するのでしょうか。
該当するなら御社の正社員の週勤務時間は27時間以下となりますが。
27時間ですと週5日として1日約6時間45分ですがそれが所定労働時間であれば加入要件を満たすことになります。

社労士のWEBより

社会保険加入義務の基準とは
社会保険には健康保険厚生年金があります。加入基準は大きく2通りあります。

社会保険適用事業所
対象:一部の例外を除く全ての法人従業員5人以上の個人の事業所
社会保険の加入基準
・2か月を超える雇用の見込みがある
・正社員(フルタイム勤務)、所定労働時間が正社員(フルタイム勤務)の4分の3以上

ここには、学生であることの特例はありません。正社員の所定労働時間週40時間であれば、週30時間以上勤務する人であれば、学生であっても社会保険被保険者となります。


【特定適用事業所
対象:厚生年金被保険者が101人以上の事業所(2024年10月以降は51人)
社会保険の加入基準(社会保険上の短時間労働者
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額給与が8.8万円以上(年間106万円以上)
・学生でないこと

101人以上の会社に勤めてた場合、一般の従業員であれば上記の条件を満たせば社会保険の加入義務が発生します。ですが、学生は適当除外となっていることから、所定労働時間が正社員の4分の3というラインが学生アルバイトにとっての社会保険の基準となります。

雇用保険との違い、社会保険であっても社会保険上の短時間労働者にはならない等、学生アルバイトの社会保険に関する制度は複雑です。

確実なことは保険者か社労士にご確認ください。
とりあえず。

https://nishino-sr.jp/blogs/%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%A7%E3%82%82%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E5%8A%A0%E5%85%A5%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8B%EF%BC%9F%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%A4%BE/#:~:text=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AE%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%82%82%E3%80%81%E5%8A%B4%E5%83%8D,%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=31%E6%97%A5%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E5%BC%95%E3%81%8D%E7%B6%9A%E3%81%8D%E9%9B%87%E7%94%A8,%E5%8A%A0%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

年金機構より

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

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