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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者 yunako さん

最終更新日:2024年02月16日 10:44

夜勤をした社員の給与計算の仕方が分かりません。
弊社は月末締めで、法定休日は日曜日です。勤務時間は8:00~17:30で正午から1
時間と10:00~10:15と15:00~15:15が休憩時間で、月~金の1日8時間勤務の会社です。
先週、日給月給の社員が夜勤をしました。
勤務状態は以下です。
2/4(日)は所定休日。※法定休日
2/5(月)17:00~2/6(火)7:00まで勤務。※夜勤
2/6(火)20:30~2/7(水)7:00まで勤務。※夜勤
2/8(木)8:00~17:30まで勤務。※通常日勤
2/9(金)8:00~17:30まで勤務。※通常日勤
2/10(土)8:00~17:30まで勤務。※所定休日
2/11(日・祝)は所定休日。※法定休日
2/12(月・振替)は所定休日。※所定休日
2/13(火)以降は通常業務
2/3以前と2/13以降は通常の給与計算ができるのですが、2/5~2/10までがどうなるのか教えて欲しいです。
この社員の時間給を1400円として、計算根拠込みで教えていただけないでしょうか?
ネットには夜勤明けの日を休みにするだけではダメで、「午前0時から午後12時までの休みを与えることが必要」だと書いてあり、この意味がよく分からず、困っています。

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Re: 夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者うみのこさん

2024年02月16日 12:21

夜勤の間の実労働時間がわかりません。
間の休憩時間などを記載ください。
また、週の起算曜日もご記載ください。

夜勤明け休み云々については、法定休日の与え方の話かと思います。
ご記載の例でいえば、7日の7:00〜8日の8:00まで24時間の休みがありますが、これを法定休日としては扱えない、ということです。

Re: 夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者yunakoさん

2024年02月16日 12:47

うみのこ様
早々のお返事をありがとうございます。
夜勤の間の休憩は2日とも1時間です。
週は日曜~土曜を1週間としています。
夜勤明けの休日云々は法定休日なんですね!
ならば今回は大丈夫そうです。
ありがとうございます。


> 夜勤の間の実労働時間がわかりません。
> 間の休憩時間などを記載ください。
> また、週の起算曜日もご記載ください。
>
> 夜勤明け休み云々については、法定休日の与え方の話かと思います。
> ご記載の例でいえば、7日の7:00〜8日の8:00まで24時間の休みがありますが、これを法定休日としては扱えない、ということです。

Re: 夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者ぴぃちんさん

2024年02月16日 12:47

こんにちは。

うみのこさんも記載されてますが、2/5の勤務における休憩時間、2/6の勤務における休憩時間がわからないので計算まではできないです。

ところで、2/5及び2/6のもともとの勤務は8:00~17:30なのでしょうか?
それとも雇用契約書において、そのような時間も勤務する契約なのでしょうか?
その点も賃金の計算には必要になってくることがあります。

2/5の勤務:
17:00~翌7:00
休憩時間賃金の支払いは必要ありません。
・8時間を超える労働に対して時間外の割増賃金が必要です。
・22:00~翌5:00の間の労働については深夜業の割増賃金が必要です。
(深夜かつ時間外であれば両方の割増が必要です)
で計算してください。
時給制であればその日の賃金はでるかと思います。
月給制の場合にはこの日の勤務がもともとどうであったのかでの判断も入ってくることになるかと推測します。

2/6の勤務:
20:30~翌7:00
休憩時間賃金の支払いは必要ありません。
・8時間を超える労働に対して時間外の割増賃金が必要です。
・22:00~翌5:00の間の労働については深夜業の割増賃金が必要です。
(深夜かつ時間外であれば両方の割増が必要です)
で計算してください。

2/10の勤務:
8:00~17:30
休憩時間賃金の支払いは必要ありません。
・週として40時間を超える労働に該当する労働時間があれば時間外労働としての割増賃金が必要になります。
・週として40時間以下となる労働であれば割増のない労働賃金の支払いが必要になります。
で計算してください。
この日は所定休日ですから月給制の方であっても労働賃金の支払いは必要になります。


> ネットには夜勤明けの日を休みにするだけではダメで、「午前0時から午後12時までの休みを与えることが必要」だと書いてあり、この意味がよく分からず、困っています。

これは法定休日が確保されているのかどうかの説明になります。夜勤明けの日は休日には該当しないということです。
貴社においては、2/4が法定休日として確保されていますので、休日としての労働はこの週にはおこなっていないことになります。



> 夜勤をした社員の給与計算の仕方が分かりません。
> 弊社は月末締めで、法定休日は日曜日です。勤務時間は8:00~17:30で正午から1
> 時間と10:00~10:15と15:00~15:15が休憩時間で、月~金の1日8時間勤務の会社です。
> 先週、日給月給の社員が夜勤をしました。
> 勤務状態は以下です。
> 2/4(日)は所定休日。※法定休日
> 2/5(月)17:00~2/6(火)7:00まで勤務。※夜勤
> 2/6(火)20:30~2/7(水)7:00まで勤務。※夜勤
> 2/8(木)8:00~17:30まで勤務。※通常日勤
> 2/9(金)8:00~17:30まで勤務。※通常日勤
> 2/10(土)8:00~17:30まで勤務。※所定休日
> 2/11(日・祝)は所定休日。※法定休日
> 2/12(月・振替)は所定休日。※所定休日
> 2/13(火)以降は通常業務
> 2/3以前と2/13以降は通常の給与計算ができるのですが、2/5~2/10までがどうなるのか教えて欲しいです。
> この社員の時間給を1400円として、計算根拠込みで教えていただけないでしょうか?
> ネットには夜勤明けの日を休みにするだけではダメで、「午前0時から午後12時までの休みを与えることが必要」だと書いてあり、この意味がよく分からず、困っています。

Re: 夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者yunakoさん

2024年02月16日 13:02

ぴぃちん様

とても詳しく書いてくださり、ありがとうございます。
夜勤勤務中の休憩時間は1時間だったので、
2/5の勤務:9.5時間
2/6の勤務:13時間
2/8~10の勤務:それぞれ8時間
合計で46.5時間になります。

計算としては、
2/5は時間外労働深夜労働の割増が必要
2/6は時間外労働深夜労働の割増が必要
2/8~2/10はそれぞれ1日8時間以内だが、週全体で40時間を超えているので、6.5時間分に時間外労働割増という事でしょうか?


> こんにちは。
>
> うみのこさんも記載されてますが、2/5の勤務における休憩時間、2/6の勤務における休憩時間がわからないので計算まではできないです。
>
> ところで、2/5及び2/6のもともとの勤務は8:00~17:30なのでしょうか?
> それとも雇用契約書において、そのような時間も勤務する契約なのでしょうか?
> その点も賃金の計算には必要になってくることがあります。
>
> 2/5の勤務:
> 17:00~翌7:00
> ・休憩時間賃金の支払いは必要ありません。
> ・8時間を超える労働に対して時間外の割増賃金が必要です。
> ・22:00~翌5:00の間の労働については深夜業の割増賃金が必要です。
> (深夜かつ時間外であれば両方の割増が必要です)
> で計算してください。
> 時給制であればその日の賃金はでるかと思います。
> 月給制の場合にはこの日の勤務がもともとどうであったのかでの判断も入ってくることになるかと推測します。
>
> 2/6の勤務:
> 20:30~翌7:00
> ・休憩時間賃金の支払いは必要ありません。
> ・8時間を超える労働に対して時間外の割増賃金が必要です。
> ・22:00~翌5:00の間の労働については深夜業の割増賃金が必要です。
> (深夜かつ時間外であれば両方の割増が必要です)
> で計算してください。
>
> 2/10の勤務:
> 8:00~17:30
> ・休憩時間賃金の支払いは必要ありません。
> ・週として40時間を超える労働に該当する労働時間があれば時間外労働としての割増賃金が必要になります。
> ・週として40時間以下となる労働であれば割増のない労働賃金の支払いが必要になります。
> で計算してください。
> この日は所定休日ですから月給制の方であっても労働賃金の支払いは必要になります。
>
>
> > ネットには夜勤明けの日を休みにするだけではダメで、「午前0時から午後12時までの休日を与えることが必要」だと書いてあり、この意味がよく分からず、困っています。
>
> これは法定休日が確保されているのかどうかの説明になります。夜勤明けの日は休日には該当しないということです。
> 貴社においては、2/4が法定休日として確保されていますので、休日としての労働はこの週にはおこなっていないことになります。

Re: 夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者ぴぃちんさん

2024年02月16日 13:48

こんにちは。

> 夜勤勤務中の休憩時間は1時間だったので、
> 2/5の勤務:9.5時間
> 2/6の勤務:13時間
> 2/8~10の勤務:それぞれ8時間
> 合計で46.5時間になります。
(2/5と2/6は逆と思います)

2/5および2/6において日として時間外労働とカウントした時間は週としてカウントする場合には重複せずに確認します。
2/10の労働については割増のない労働賃金8時間分になります(就業規則等で休日の出勤に対して割増する規定とかがあればそれに従ってください)。

時間外労働
A.日において8時間を超える労働をした場合
B.週において40時間を超える労働をした場合(Aを除く)

Re: 夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者yunakoさん

2024年02月16日 17:15

ぴぃちん様

何度もありがとうございます。
自分で計算してみておりまして、よく分からなくなってしまいました。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、
この週で例えば、深夜労働が12時間、所定時間外労働が5.5時間だった場合、普通時給が1400円の社員の場合、どういう計算になりますか?
2/5や2/7は0時~24時までの間で考えると、労働時間はそれぞれ6時間になるのですが、深夜労働が、2/5は2時間、2/7は4時間あります。
深夜労働をしたとき全てが時間外労働でもないので、計算の仕方が分からなくなってしまいました。
単純に、1400円×1.25×12時間=21000円、1400円×1.25×5.5時間=9625円。
21000円+9625円=30625円。
この週の時間外及び深夜手当は30625円ということで合っていますか?


> こんにちは。
>
> > 夜勤勤務中の休憩時間は1時間だったので、
> > 2/5の勤務:9.5時間
> > 2/6の勤務:13時間
> > 2/8~10の勤務:それぞれ8時間
> > 合計で46.5時間になります。
> (2/5と2/6は逆と思います)
>
> 2/5および2/6において日として時間外労働とカウントした時間は週としてカウントする場合には重複せずに確認します。
> 2/10の労働については割増のない労働賃金8時間分になります(就業規則等で休日の出勤に対して割増する規定とかがあればそれに従ってください)。
>
> 時間外労働
> A.日において8時間を超える労働をした場合
> B.週において40時間を超える労働をした場合(Aを除く)

Re: 夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者ぴぃちんさん

2024年02月16日 22:35

こんばんは。

詳細な労働時刻時間がわからないと正しくはお返事できませんが、

> 夜勤勤務中の休憩時間は1時間だったので、
> 2/5の勤務:9.5時間
> 2/6の勤務:13時間
> 2/8~10の勤務:それぞれ8時間
> 合計で46.5時間になります

であれば時間外労働は5.5時間でなく、6.5時間になるでしょう。

>深夜労働が12時間

深夜に該当する時間に休憩を1時間されていたということでしょうかね。

シフトの記載がないので、そもそもどのようなシフトになっていたのかわかりませんが、時給1400円の方が記載の労働をされたのであれば、賃金は71575円になるでしょう。

勤務時間は8:00~17:30」の方が「17:00~翌7:00」になるような勤務は例外になると考えます。先にも記載しましたが何故にそのような勤務になり、労使でどのように合意して労働したのかがわかりませんので、何をもって時間外労働になっているのかがわかりませんし、そもそもの「8:00~17:30」を欠勤あつかいにしているのであれば、「17:00~翌7:00」においては、17:00~17:30以外は、すべて所定労働とは考えない勤務とすると、時間外労働欠勤控除(遅刻控除かな)の組み合わせになっている可能性があるので、一概に時間外労働としてどこが該当しているのかについては、ご質問内容からは判断しきれません。

Re: 夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者yunakoさん

2024年02月17日 11:26

削除されました

Re: 夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者yunakoさん

2024年02月17日 11:34

ぴぃちん様
何度もありがとうございます。
頭がごっちゃになっていて、私、間違えていますね。
勤務時間は8:00~17:30」の社員が突発的に夜勤業務に当たったので、初めての事で、労使の合意や欠勤控除の可能性には全く気付いていませんでした。
私の理解度が追い付いていないので、ちゃんと調べてみて整理してから、また分からなければ質問させていただきたいと思います。
お手間をかけさせてすみませんでした。



> こんばんは。
>
> 詳細な労働時刻時間がわからないと正しくはお返事できませんが、
>
> > 夜勤勤務中の休憩時間は1時間だったので、
> > 2/5の勤務:9.5時間
> > 2/6の勤務:13時間
> > 2/8~10の勤務:それぞれ8時間
> > 合計で46.5時間になります
>
> であれば時間外労働は5.5時間でなく、6.5時間になるでしょう。
>
> >深夜労働が12時間
>
> 深夜に該当する時間に休憩を1時間されていたということでしょうかね。
>
> シフトの記載がないので、そもそもどのようなシフトになっていたのかわかりませんが、時給1400円の方が記載の労働をされたのであれば、賃金は71575円になるでしょう。
>
> 「勤務時間は8:00~17:30」の方が「17:00~翌7:00」になるような勤務は例外になると考えます。先にも記載しましたが何故にそのような勤務になり、労使でどのように合意して労働したのかがわかりませんので、何をもって時間外労働になっているのかがわかりませんし、そもそもの「8:00~17:30」を欠勤あつかいにしているのであれば、「17:00~翌7:00」においては、17:00~17:30以外は、すべて所定労働とは考えない勤務とすると、時間外労働欠勤控除(遅刻控除かな)の組み合わせになっている可能性があるので、一概に時間外労働としてどこが該当しているのかについては、ご質問内容からは判断しきれません。

Re: 夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者ぴぃちんさん

2024年02月17日 12:25

こんにちは。

いえいえ、もともとの契約があるのでそれによってお返事も異なってくるということです。

例えばですが、
2/4 休日
2/5 8:00~17:30
2/6 8:00~17:30
2/7 8:00~17:30
2/8 8:00~17:30
2/9 8:00~17:30
2/10 休日
2/11 休日
であった場合に、
2/5及び2/6については勤務時間の変更を打診して了解を得られたとした場合、勤務時間の変更として対応はできます。
ただ2/5及び2/6に労働してもらった結果、2/7に対して休業を命じた場合には休業手当の支払が必要とも考えます。その場合には、労働した46.5時間分以外に2/7の休業手当を支払うことになります。

そのような状況ではないかもしれませんが、そのようなケースもあるのかなと思いました次第です。



> 頭がごっちゃになっていて、私、間違えていますね。
> 「勤務時間は8:00~17:30」の社員が突発的に夜勤業務に当たったので、初めての事で、労使の合意や欠勤控除の可能性には全く気付いていませんでした。
> 私の理解度が追い付いていないので、ちゃんと調べてみて整理してから、また分からなければ質問させていただきたいと思います。
> お手間をかけさせてすみませんでした。

Re: 夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者yunakoさん

2024年02月17日 13:41

ぴぃちん様

重ね重ねありがとうございます!
左側が当該社員の通常勤務で、右側が今回の夜勤を含む実際の勤務状況です。
2/4 休日      → 休日
2/5 8:00~17:30  → 20:30~24:00
2/6 8:00~17:30  → 0:00~7:00(深夜帯の休憩1時間)
            17:00~24:00
2/7 8:00~17:30  → 0:00~7:00(深夜帯の休憩1時間)
2/8 8:00~17:30  → 8:00~17:30(休憩1.5時間)
2/9 8:00~17:30  → 8:00~17:30(休憩1.5時間)
2/10 休日     → 8:00~17:30(休憩1.5時間)
2/11 休日      → 休日
2/7の日中は休んでもらいましたが、深夜に働いた後なので休業ではないという解釈で合ってますか?
この期間の時間外&深夜手当だと、時給1400円で、時間外が6.5時間、深夜が12時間になるので、32375円で合ってますか?
何度も何度も本当にすみません!
【追記】
2/5の日中も夜勤に備えて休んでもらってました!でもその後同日中に出勤しているので休業とは認識していませんが大丈夫でしょうか?


> こんにちは。
>
> いえいえ、もともとの契約があるのでそれによってお返事も異なってくるということです。
>
> 例えばですが、
> 2/4 休日
> 2/5 8:00~17:30
> 2/6 8:00~17:30
> 2/7 8:00~17:30
> 2/8 8:00~17:30
> 2/9 8:00~17:30
> 2/10 休日
> 2/11 休日
> であった場合に、
> 2/5及び2/6については勤務時間の変更を打診して了解を得られたとした場合、勤務時間の変更として対応はできます。
> ただ2/5及び2/6に労働してもらった結果、2/7に対して休業を命じた場合には休業手当の支払が必要とも考えます。その場合には、労働した46.5時間分以外に2/7の休業手当を支払うことになります。
>
> そのような状況ではないかもしれませんが、そのようなケースもあるのかなと思いました次第です。
>
>
>
> > 頭がごっちゃになっていて、私、間違えていますね。
> > 「勤務時間は8:00~17:30」の社員が突発的に夜勤業務に当たったので、初めての事で、労使の合意や欠勤控除の可能性には全く気付いていませんでした。
> > 私の理解度が追い付いていないので、ちゃんと調べてみて整理してから、また分からなければ質問させていただきたいと思います。
> > お手間をかけさせてすみませんでした。

Re: 夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者ぴぃちんさん

2024年02月17日 23:42

こんばんは。

貴社の始業時刻は記載の内容であれば8:00でしょうね。
であれば、

> 2/5 8:00~17:30  → 20:30~24:00
> 2/6 8:00~17:30  → 0:00~7:00(深夜帯の休憩1時間)
>             17:00~24:00
> 2/7 8:00~17:30  → 0:00~7:00(深夜帯の休憩1時間)

暦日で2日に渡る勤務は始業時刻を超えないのであれば勤務を開始した日の1勤務として扱います。
なので、記載の考え方でなく、勤務としては、
2/5は20:30~翌7:00にて1勤務
2/6は17:00~翌7:00にて1勤務
になります。

> 2/7の日中は休んでもらいましたが、深夜に働いた後なので休業ではないという解釈で合ってますか?

2/7は始業である8:00以降を勤務を免除したのか、本人が欠勤したのか、いずれかになると思いますけど、記載の内容であれば貴社が労働を免除されているかなと思いますので、休業させたと解釈できるかなとも思います。
0:00~7:00の労働は2/6に属する勤務です。

2/10はもともとお休みの日ですから時間外の労働ですが週40時間内であれば割増賃金は必要はないということになります



> 2/4 休日      → 休日
> 2/5 8:00~17:30  → 20:30~24:00
> 2/6 8:00~17:30  → 0:00~7:00(深夜帯の休憩1時間)
>             17:00~24:00
> 2/7 8:00~17:30  → 0:00~7:00(深夜帯の休憩1時間)
> 2/8 8:00~17:30  → 8:00~17:30(休憩1.5時間)
> 2/9 8:00~17:30  → 8:00~17:30(休憩1.5時間)
> 2/10 休日     → 8:00~17:30(休憩1.5時間)
> 2/11 休日      → 休日

Re: 夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者yunakoさん

2024年02月18日 16:10

ぴぃちん様
ありがとうございます!
ということは、2/7は会社が休業する事をすすめているので、休業手当が必要ですか?
ぴぃちん様の書いてくださった勤務状況で合っていますので、この期間の手当を計算するには、どのような計算式になりますか?
どうやら先で書いた私の計算式は違うようです。
お手間かけて申し訳ないのですが、計算のしかたを数字を入れて教えていただけたら助かります。



> こんばんは。
>
> 貴社の始業時刻は記載の内容であれば8:00でしょうね。
> であれば、
>
> > 2/5 8:00~17:30  → 20:30~24:00
> > 2/6 8:00~17:30  → 0:00~7:00(深夜帯の休憩1時間)
> >             17:00~24:00
> > 2/7 8:00~17:30  → 0:00~7:00(深夜帯の休憩1時間)
>
> 暦日で2日に渡る勤務は始業時刻を超えないのであれば勤務を開始した日の1勤務として扱います。
> なので、記載の考え方でなく、勤務としては、
> 2/5は20:30~翌7:00にて1勤務
> 2/6は17:00~翌7:00にて1勤務
> になります。
>
> > 2/7の日中は休んでもらいましたが、深夜に働いた後なので休業ではないという解釈で合ってますか?
>
> 2/7は始業である8:00以降を勤務を免除したのか、本人が欠勤したのか、いずれかになると思いますけど、記載の内容であれば貴社が労働を免除されているかなと思いますので、休業させたと解釈できるかなとも思います。
> 0:00~7:00の労働は2/6に属する勤務です。
>
> 2/10はもともとお休みの日ですから時間外の労働ですが週40時間内であれば割増賃金は必要はないということになります
>
>
>
> > 2/4 休日      → 休日
> > 2/5 8:00~17:30  → 20:30~24:00
> > 2/6 8:00~17:30  → 0:00~7:00(深夜帯の休憩1時間)
> >             17:00~24:00
> > 2/7 8:00~17:30  → 0:00~7:00(深夜帯の休憩1時間)
> > 2/8 8:00~17:30  → 8:00~17:30(休憩1.5時間)
> > 2/9 8:00~17:30  → 8:00~17:30(休憩1.5時間)
> > 2/10 休日     → 8:00~17:30(休憩1.5時間)
> > 2/11 休日      → 休日

Re: 夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者ぴぃちんさん

2024年02月18日 18:23

こんにちは。

会社が休業を命じたのであれば休業手当の支払いは必要でしょう。
まあ会社が連続夜勤を労い8時間分の代休としては1日のお休みとしたのであれば欠勤控除の考え方でよいでしょう。
どのように合意して記載の勤務になったのかでしょうね。
もともとの勤務から2/5と2/6を夜勤したとして2/7に日勤することはできるわけですからね。



> ということは、2/7は会社が休業する事をすすめているので、休業手当が必要ですか?
> ぴぃちん様の書いてくださった勤務状況で合っていますので、この期間の手当を計算するには、どのような計算式になりますか?
> どうやら先で書いた私の計算式は違うようです。
> お手間かけて申し訳ないのですが、計算のしかたを数字を入れて教えていただけたら助かります。

Re: 夜勤を含んだ給与計算の仕方

著者yunakoさん

2024年02月26日 15:00

ぴぃちん様

前回のお返事から時間がたってしまいすみません。
教えていただいた事を理解するために自分でいろいろと調べておりました。
手当の計算の仕方は理解できました。
ありがとうございました。
休業手当の有無が一番心配だったのですが、今回は欠勤控除をしないので必要ないという結論といたしました。
たくさん教えていただいて本当にありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。


> こんにちは。
>
> 会社が休業を命じたのであれば休業手当の支払いは必要でしょう。
> まあ会社が連続夜勤を労い8時間分の代休としては1日のお休みとしたのであれば欠勤控除の考え方でよいでしょう。
> どのように合意して記載の勤務になったのかでしょうね。
> もともとの勤務から2/5と2/6を夜勤したとして2/7に日勤することはできるわけですからね。

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