相談の広場
こんにちは。いつもお世話になります。
今回は、派遣スタッフの希望による、弊社の社会保険未加入についてお知恵を借りたいと投稿しました。
よろしくお願いいたします。
先日のこと、派遣スタッフAさんは、3ヶ月更新・長期の仕事をスタートしました。
弊社の社会保険加入を案内したところ、こう話されました。
「自分は父が経営する事業の手伝いもしており、そこの会社の役員。社会保険は自分で入っているので、新たに入る必要ない。」
とのことでした。
そこでご相談です。
派遣スタッフが社会保険加入を希望しなかった場合、弊社は会社として責められることはないのでしょうか?
うまく説明できているか不安ですが、不明な点は補足いたしますので、教えてください。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> こんにちは。いつもお世話になります。
> 今回は、派遣スタッフの希望による、弊社の社会保険未加入についてお知恵を借りたいと投稿しました。
> よろしくお願いいたします。
>
> 先日のこと、派遣スタッフAさんは、3ヶ月更新・長期の仕事をスタートしました。
> 弊社の社会保険加入を案内したところ、こう話されました。
>
> 「自分は父が経営する事業の手伝いもしており、そこの会社の役員。社会保険は自分で入っているので、新たに入る必要ない。」
> とのことでした。
>
> そこでご相談です。
> 派遣スタッフが社会保険加入を希望しなかった場合、弊社は会社として責められることはないのでしょうか?
>
> うまく説明できているか不安ですが、不明な点は補足いたしますので、教えてください。
> よろしくお願いいたします。
社会保険は強制加入ですので、要件が該当すれば会社や社員の意思にかかわらず加入しなければなりません。社員の希望は入る余地がありません。事業主としても同様です。
> こんにちは。いつもお世話になります。
> 今回は、派遣スタッフの希望による、弊社の社会保険未加入についてお知恵を借りたいと投稿しました。
> よろしくお願いいたします。
=====================
近藤社会保険労務士事務所様のご説明があります。
>社会保険は強制加入ですので、要件が該当すれば会社や社員の意思にかかわらず加入しなければなりません。社員の希望は入る余地がありません。事業主としても同様です。
内部監査業務を進言しております。
やはり、社会保険制度については、派遣先から充分な説明もないなどの事例をよく拝見しております。
監査企業内での派遣スタッフに社会保険加入制度に関する説明をさせていただいております。
未加入を進言されている方への説明としてご提示されてはいかがですか。
派遣社員の社会保険は、派遣社員を雇用している派遣会社で加入することになります。
社会保険が適用になるのか、適用にならないのかは、人件費コストに直接影響してくるものです。
特に人材派遣会社にとっては、その損益・収支を大きく左右するものです。
社会保険適用の基準を知って、正しく運営していきましょう。
社会保険の構成について
社会保険は次のように分かれます。
社会保険(広義) 社会保険(狭義) 健康保険
厚生年金保険
労働保険 労災保険
雇用保険
それぞれについて見ていきましょう。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
まず、
●派遣社員の「年齢」による判定と
●「働く期間」による判定の2つがありつぎに、・「労働時間・労働日数」による判定があります。
●派遣社員の「年齢」による判定
厚生年金保険 → 70歳以上は適用なし。
下記の「期間」「時間」に関係なく適用なし。
健康保険 → 年齢は適用の有無に関係しないので、次の「期間・時間」により判定する。
●「働く期間」による判定
次に該当する場合は、社会保険の適用は除外になす。 日々雇い入れられる人* (1ヵ月を超えて引き続き使用される場合は、適用になる。)
2ヵ月以内の期間限定で使用される人* (その期間を超えて引き続き使用される場合は、適用になる。)
季節的な業務に使用される人 (4ヵ月を超えて引き続き使用される場合は、適用になる。)
臨時的な事業に使用される人 (6ヵ月を超えて引き続き使用される場合は、適用になる。)
*代わりに「日雇特例被保険者」として社会保険の適用があります。
派遣期間(=雇用期間)が、上記の期間を超える場合、さらに次の判定により、社会保険の適用の有無が決まります。
・「労働時間・労働日数」による判定
その事業所に雇用されている社員の 1日または1週の所定労働時間 所定労働時間および が の3/4以上 → 適用
1ヵ月 の 所定労働日数 所定労働日数(3/4未満 → 不適用)
(例) 会社の所定労働時間が、1日8時間・1週40時間の場合
派遣社員の所定労働時間が1日6時間または1週30時間以上 → 1ヵ月の判定へ
1日6時間未満・1週30時間未満であれば→ 不適用
1ヵ月の「所定労働日数」の判定ライン
1ヵ月19日の場合 → 14.25日以上であれば適用
未満であれば不適用
1ヵ月20日の場合 → 15.00日
1ヵ月21日の場合 → 15.75日
1ヵ月22日の場合 → 16.50日
1ヵ月23日の場合 → 17.25日
1ヵ月24日の場合 → 18.00日
(注意)
派遣契約を2ヵ月とし、その更新を繰り返した場合、
社会保険の適用はあります。
派遣社員本人も保険料負担を避けたいことを理由に、
社会保険の加入を拒む人もいますが、
社会保険の適用・不適用は、本人の意向で決めることはできません。
労働時間、労働日数により客観的に決まるものです。
誤った処理や不正な処理が明らかになった場合、
最長2年間さかのぼって、保険料を徴収されることにもなります。
労働保険(労災保険・雇用保険)
労災保険 → 年齢や労働時間の長短にかかわらず、
派遣社員全員に適用あり。
雇用保険 → 派遣社員の「年齢」と
「1週間の労働時間」「働く期間」
により適用の有無が決まる。
●派遣社員の「年齢」による判定
雇用保険 → 65歳以上で新たに雇用された場合、適用なし。
ただし、
(下記*1)・65歳未満で雇用されていた人が65歳になった場合
→ 「高年齢継続被保険者」として適用あり
(下記*2)・65歳未満で雇用されていた人が65歳になった場合
→ 「高年齢短時間労働被保険者」として適用あり
●「1週間の労働時間」「働く期間」による判定
1週間の
労働時間 働 く 期 間 適 用
30時間以上
*1 一般被保険者
として適用あり
30時間未満
20時間以上
*2 かつ 1年以上引き続き雇用される見込みである
(1年未満の契約を更新して、1年以上になる場合を含む) 短時間労働被保険者として適用あり
20時間未満 または 1年以上引き続き雇用される見込みでない 雇用保険の適用なし
> 横レスすみません。
> 相談者の場合、その方は主たる業務が家業であれば、
> 課税を乙として、相談者の会社の社会保険は加入しなくてもよいのではないでしょうか?
>
> 乙なので、所得税は多くなり年末調整もその会社では行わない扱いになります。
> ただ、主たる業務の定義がわからないので当てはまるのかわからないのですが、、、
> ご存知の方、レスお願いします。
==================
派遣スタッフの社会保険加入、未加入確認は、2>項目を適切に確認することが義務付けられています。
1>派遣元は派遣労働者に対して、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への適切な加入が義務づけられています。
加入できない場合には、その具体的理由を本人に通知することが必要です。
2>適用基準は、健康保険、厚生年金保険は2か月以上の雇用契約及び通常の社員の4分の3以上の労働日数・時間を満たすことが必要です。
3>雇用保険は1年以上の雇用が見込まれ、1週間の所定労働時間が20時間以上の条件を満たすことが必要です。
お返事が大変遅くなり、申し訳ありません。
丁寧なコメントありがとうございました。
まず結果からご報告させていただくと、スタッフさんに加入してもらうこととなりました。
9月から健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険をそれぞれ徴収させてもらってます。
(ちなみにコメントに出ておりました労働災害保険は会社として支払っております。)
私は、派遣会社で派遣コーディネータをしています。
社会保険については、まだまだ分からないことがたくさんあり、1件1件、スタッフさんへ対応しながら覚えていっている状況です。
ここで皆さんからコメントを頂き、なるほどと思うのと同時に、もっと勉強しなければ・・・と、強く感じました。
いろんなスタッフさんがいらっしゃいますが、納得してもらえるよう、なるべく多くの知識が必要だな、と思いました。
これからも頑張ります。
ありがとうございました!
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]