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労務管理

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シフト勤務と自由裁量勤務を組み合わせた働き方

著者 くるむん さん

最終更新日:2024年04月17日 15:15

労務管理を担当しています。
よろしくお願いします。

ある従業員について、一定の時間はシフト勤務、それ以外の時間は本人の自由裁量にまかせる働き方にしたいのですが、法律的に可能でしょうか?なお、労使間では合意しています。

*固定給
労働時間/週40時間
労働時間の精算期間は1週間
週40時間未満の場合は控除、週40時間以上の場合は時間外手当を支払う。
シフト勤務:日によって開始・終了時刻及び時間が異なる。週40時間のうち、シフト勤務は平均15時間
*自由裁勤務:シフト勤務以外の時間、開始・終了時刻は本人の自由裁量とする。


フレックスタイム制は、コアタイムシフト勤務)の開始・終了時刻の特定が難しく、また稀にシフト時間の変更があることから、該当しないようです。

変形労働時間制は始業開始・終了時刻の明記が必要なので、これも難しそうです。

よろしくお願いします。

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Re: シフト勤務と自由裁量勤務を組み合わせた働き方

著者ぴぃちんさん

2024年04月17日 15:55

こんにちは。

週の所定労働時間を40時間と定めて、自由出勤と指定時間帯出勤を組み合わせるということでしょうか?

業種が限られますが1週間単位の変形労働時間制採用できるのであれば方法かと思います(この場合でも週だけの労働時間時間外労働を判定することはできません)。

そうでないのであれば、実質1日の所定労働時間を8時間までとして、都度合意した日に勤務する契約になりませんかね。

記載の実際の勤務状況が見えてこない部分があるので、フレックスタイム制変形労働時間制採用できない勤務ということであれば、週40時間を超過した分だけでなく1日8時間を超える勤務をすれば時間外労働賃金は必ず支払うことになります。



> 労務管理を担当しています。
> よろしくお願いします。
>
> ある従業員について、一定の時間はシフト勤務、それ以外の時間は本人の自由裁量にまかせる働き方にしたいのですが、法律的に可能でしょうか?なお、労使間では合意しています。
>
> *固定給
> *労働時間/週40時間
> *労働時間の精算期間は1週間
> *週40時間未満の場合は控除、週40時間以上の場合は時間外手当を支払う。
> *シフト勤務:日によって開始・終了時刻及び時間が異なる。週40時間のうち、シフト勤務は平均15時間
> *自由裁勤務:シフト勤務以外の時間、開始・終了時刻は本人の自由裁量とする。
>
>
> フレックスタイム制は、コアタイムシフト勤務)の開始・終了時刻の特定が難しく、また稀にシフト時間の変更があることから、該当しないようです。
>
> 変形労働時間制は始業開始・終了時刻の明記が必要なので、これも難しそうです。
>
> よろしくお願いします。

Re: シフト勤務と自由裁量勤務を組み合わせた働き方

著者くるむんさん

2024年04月18日 15:47

ぴぃちん 様

ご回答ありがとうございます。
労働時間制はなかな複雑に感じ、まだまだ不勉強な面が多々ある状況です。

残念ながら、1週間単位の変形労働時間制については対象外の業種です。

1日単位での残業代計算を回避することはできないようなので、これについては1日単位で計算するようにします。

ただ、シフト勤務以外は本人の自由裁量とする働き方は、労使ともに是非取り入れたいと考えていたのですが、なかなか適合する制度がないようですね。

1カ月単位の変形労働時間制度については、労働日ごとの労働時間をあらかじめ設定する必要があり、裁量労働制労働時間の一部のみ採用はできないようなので、難しそうだと考えています。



> こんにちは。
>
> 週の所定労働時間を40時間と定めて、自由出勤と指定時間帯出勤を組み合わせるということでしょうか?
>
> 業種が限られますが1週間単位の変形労働時間制採用できるのであれば方法かと思います(この場合でも週だけの労働時間時間外労働を判定することはできません)。
>
> そうでないのであれば、実質1日の所定労働時間を8時間までとして、都度合意した日に勤務する契約になりませんかね。
>
> 記載の実際の勤務状況が見えてこない部分があるので、フレックスタイム制変形労働時間制採用できない勤務ということであれば、週40時間を超過した分だけでなく1日8時間を超える勤務をすれば時間外労働賃金は必ず支払うことになります。
>
>
>
> > 労務管理を担当しています。
> > よろしくお願いします。
> >
> > ある従業員について、一定の時間はシフト勤務、それ以外の時間は本人の自由裁量にまかせる働き方にしたいのですが、法律的に可能でしょうか?なお、労使間では合意しています。
> >
> > *固定給
> > *労働時間/週40時間
> > *労働時間の精算期間は1週間
> > *週40時間未満の場合は控除、週40時間以上の場合は時間外手当を支払う。
> > *シフト勤務:日によって開始・終了時刻及び時間が異なる。週40時間のうち、シフト勤務は平均15時間
> > *自由裁勤務:シフト勤務以外の時間、開始・終了時刻は本人の自由裁量とする。
> >
> >
> > フレックスタイム制は、コアタイムシフト勤務)の開始・終了時刻の特定が難しく、また稀にシフト時間の変更があることから、該当しないようです。
> >
> > 変形労働時間制は始業開始・終了時刻の明記が必要なので、これも難しそうです。
> >
> > よろしくお願いします。

Re: シフト勤務と自由裁量勤務を組み合わせた働き方

著者ユキンコクラブさん

2024年04月18日 19:41

シフトで働く日(曜日)または、日数は決まっているのでしょうか?
それ以外の日において、本人に出勤、退勤時間を任せるという事ですか?
シフトに入る日も自由で時間も自由でなら、完全にフレックスになりそうですが。。。

だた、本人に出退勤を任せるとしても、夜中に来られても困りますので、
1日のうちの〇時から✕時間のうちの8時間以内で勤務。。。等で対応は可能でしょうか。それとも完全に自由ですか(深夜勤務可とか)

労働時間については、ご存じの通り、
原則1日8時間、1週40時間、となります。
この原則で働けない場合に、1か月変形や、1年変形や、フレックスなどなど、1日8時間を超えて、また1週40時間を超えて働かせることができる労働時間を設定することができます。

無理に、変形労働時間制に当てはめる必要はなく
原則で適用し、1日は8時間、1週40時間で時間管理をしていく方法が良いと思います。
シフトに入る日や曜日が決まっているのであれば、
シフト勤務(〇曜日、〇曜日)、勤務時間はシフト表に記載
②シフト以外の日(△曜日、△曜日、△曜日)、〇時~✕時の間の8時間以内(休憩時間を除く)。
③ ①、②とも1日8時間までの勤務とし、1週40時間までの勤務とする。

②の考え方は、時差出勤みたいな感じです。
前日にでも、「明日は〇時に来ます。」とか、「▽時~▽時の間には出勤します」というような、いつ出勤するかだけでも確認しておくと良いでしょう。
毎日「何時に来るかわかりませんが、出勤します」という事だけは避けたほうが良いでしょう。(事故や災害時の連絡に困るから・・)


> 労務管理を担当しています。
> よろしくお願いします。
>
> ある従業員について、一定の時間はシフト勤務、それ以外の時間は本人の自由裁量にまかせる働き方にしたいのですが、法律的に可能でしょうか?なお、労使間では合意しています。
>
> *固定給
> *労働時間/週40時間
> *労働時間の精算期間は1週間
> *週40時間未満の場合は控除、週40時間以上の場合は時間外手当を支払う。
> *シフト勤務:日によって開始・終了時刻及び時間が異なる。週40時間のうち、シフト勤務は平均15時間
> *自由裁勤務:シフト勤務以外の時間、開始・終了時刻は本人の自由裁量とする。
>
>
> フレックスタイム制は、コアタイムシフト勤務)の開始・終了時刻の特定が難しく、また稀にシフト時間の変更があることから、該当しないようです。
>
> 変形労働時間制は始業開始・終了時刻の明記が必要なので、これも難しそうです。
>
> よろしくお願いします。

Re: シフト勤務と自由裁量勤務を組み合わせた働き方

著者てらてらさん

2024年04月19日 13:31

ユキンコクラブ様

ご回答ありがとうございます。

確かに、1日単位での精算を回避することに拘らなければ、原則での適用も可能ですね。

当社は法人や個人を対象としたサービス業です。数カ月から年間で契約をし、顧客の希望によってサービス日時が決まります。

これまではサービスの実務のみを担当していた従業員の一人を、サービスも行いつつ、開発や企画などにも関わってもらいたいと考え、働き方について模索しているところです。

>シフトで働く日(曜日)または、日数は決まっているのでしょうか?
大半は数カ月から年間の契約なので8割程度はシフトが決まっています。後の2割は単発契約や変更です。
顧客との約束があるので、シフト勤務については必ず勤務するべき時間となります。

日によって異なりますが、週40時間(1日8時間)のうち、シフト勤務時間は大体30~50%以下です。それ以外の時間を自由裁量に充てようと考えています。
 所定労働時間(8時間)-シフト勤務時間=自由裁量時間

自由裁量の時間については、深夜勤務を避ける時間を設定するつもりです。また、在宅勤務も可能です。

労働条件契約書に書くとすれば、以下のような内容でよろしいでしょうか?
① シフト勤務は、土日祝日を除く午前10時から午後8時までの間にシフトを割り当てる。シフトは〇日前までに発表する。
(全てのシフトのパターンをあらかじめ記載することは難しいですが、"よくあるパターン"を何点か挙げることは可能です。)

② 1日の所定労働時間は8時間・週は40時間までとする。シフト勤務時間以外は自由裁量で働ける時間とし、シフト勤務時間との合計が8時間以内となるように勤務する。

③ 自由裁量で勤務可能な時間は、土日祝日及び会社の休業日を除く午前5時から午後10時までの間とする。

何かお気づきの点がありましたら、引継ぎアドバイスを頂けると有難く思います。

> シフトで働く日(曜日)または、日数は決まっているのでしょうか?
> それ以外の日において、本人に出勤、退勤時間を任せるという事ですか?
> シフトに入る日も自由で時間も自由でなら、完全にフレックスになりそうですが。。。
>
> だた、本人に出退勤を任せるとしても、夜中に来られても困りますので、
> 1日のうちの〇時から✕時間のうちの8時間以内で勤務。。。等で対応は可能でしょうか。それとも完全に自由ですか(深夜勤務可とか)
>
> 労働時間については、ご存じの通り、
> 原則1日8時間、1週40時間、となります。
> この原則で働けない場合に、1か月変形や、1年変形や、フレックスなどなど、1日8時間を超えて、また1週40時間を超えて働かせることができる労働時間を設定することができます。
>
> 無理に、変形労働時間制に当てはめる必要はなく
> 原則で適用し、1日は8時間、1週40時間で時間管理をしていく方法が良いと思います。
> シフトに入る日や曜日が決まっているのであれば、
> ①シフト勤務(〇曜日、〇曜日)、勤務時間はシフト表に記載
> ②シフト以外の日(△曜日、△曜日、△曜日)、〇時~✕時の間の8時間以内(休憩時間を除く)。
> ③ ①、②とも1日8時間までの勤務とし、1週40時間までの勤務とする。
>
> ②の考え方は、時差出勤みたいな感じです。
> 前日にでも、「明日は〇時に来ます。」とか、「▽時~▽時の間には出勤します」というような、いつ出勤するかだけでも確認しておくと良いでしょう。
> 毎日「何時に来るかわかりませんが、出勤します」という事だけは避けたほうが良いでしょう。(事故や災害時の連絡に困るから・・)
>
>
> > 労務管理を担当しています。
> > よろしくお願いします。
> >
> > ある従業員について、一定の時間はシフト勤務、それ以外の時間は本人の自由裁量にまかせる働き方にしたいのですが、法律的に可能でしょうか?なお、労使間では合意しています。
> >
> > *固定給
> > *労働時間/週40時間
> > *労働時間の精算期間は1週間
> > *週40時間未満の場合は控除、週40時間以上の場合は時間外手当を支払う。
> > *シフト勤務:日によって開始・終了時刻及び時間が異なる。週40時間のうち、シフト勤務は平均15時間
> > *自由裁勤務:シフト勤務以外の時間、開始・終了時刻は本人の自由裁量とする。
> >
> >
> > フレックスタイム制は、コアタイムシフト勤務)の開始・終了時刻の特定が難しく、また稀にシフト時間の変更があることから、該当しないようです。
> >
> > 変形労働時間制は始業開始・終了時刻の明記が必要なので、これも難しそうです。
> >
> > よろしくお願いします。

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