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労務管理

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役職手当についての労務トラブル

著者 ほりまこ さん

最終更新日:2024年05月10日 13:08

退職予定の社員から、「管理職ではなかったので残業代を請求したい」との申し出を受けました。
・会社の賃金規定には、(職能等級上の)管理職階層には、時間外勤務手当休日出勤手当は支給しない、と記載有。
・この社員は、現実的には、経営サイドからは遠い存在で、部下もいたわけではなく、客観的には管理職とは言い難い身分。
会社側は、賃金規定に記載がある事を盾に退けたいところではありますが、当社に非があれば、支払わなければならないかと存じます。労務問題解決のノウハウが無いため、どなたかご教示お願い申し上げます。

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Re: 役職手当についての労務トラブル

著者うみのこさん

2024年05月10日 14:26

明確に会社側の分が悪いです。

まず、法令上、時間外手当や休日出勤手当の支払いが義務付けられています。
例外として、管理監督者についてはその適用を免れることになっています。
労働基準法第41条2号)

管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者とされています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

就業規則等について、法令の定めを下回る部分については無効ですから、賃金規程になんと書いていようが、最低でも法令の定め通りに支給が必要です。

ご記載の内容からみると、管理監督者とは言えないかと思いますので、時間外・休日手当が必要かと思われます。

Re: 役職手当についての労務トラブル

著者ぴぃちんさん

2024年05月10日 14:29

こんにちは。

その方が労働基準法における管理監督者に該当しないのであれば、時間外労働賃金休日出勤賃金は支払わなければならない、ことになります。

就業規則に規定されていたとしても、法を遵守していない場合にはその規定は無効でしょう。

ただ、タイトルに役職手当と記載がありますので、就業規則において役職手当という手当に、時間外労働10時間分の賃金休日出勤5時間分の賃金を含むと記載があり、その額以上になっているのであれば、役職手当固定残業代になっている可能性があるので、そのような場合には不足なく賃金が支払われていたのかどうか、になるでしょう。

記載の内容であれば、管理監督者役員ではなさそうなので、時間外労働休日労働賃金が支払われていないのであれば、すみやかに支払う必要があると考えます。



> 退職予定の社員から、「管理職ではなかったので残業代を請求したい」との申し出を受けました。
> ・会社の賃金規定には、(職能等級上の)管理職階層には、時間外勤務手当休日出勤手当は支給しない、と記載有。
> ・この社員は、現実的には、経営サイドからは遠い存在で、部下もいたわけではなく、客観的には管理職とは言い難い身分。
> 会社側は、賃金規定に記載がある事を盾に退けたいところではありますが、当社に非があれば、支払わなければならないかと存じます。労務問題解決のノウハウが無いため、どなたかご教示お願い申し上げます。

Re: 役職手当についての労務トラブル

著者ナイトドリフトさん

2024年05月10日 16:30

お疲れさまです。

> 退職予定の社員から、「管理職ではなかったので残業代を請求したい」との申し出を受けました。
> ・会社の賃金規定には、(職能等級上の)管理職階層には、時間外勤務手当休日出勤手当は支給しない、と記載有。

管理職と管理監督者は違います。先の方も書いておられますが、貴社の規定における管理職階層というのが一定以上の裁量権を持ち、職務内容に応じた一般の社員よりも高い報酬を得ているのでなければ、それは単なる管理職ですね。
管理監督者であれば残業手当の支給や、休憩時間を与える必要はありません。
管理監督者でない者に支給する管理職手当役職手当)に残業手当を含む、いわゆる固定残業手当のような扱いは可能ですが、その者の残業時間何時間分にあたるかを明確にする必要があり、その時間を超えた労働に対しては別途手当を支給しなければなりません。

> ・この社員は、現実的には、経営サイドからは遠い存在で、部下もいたわけではなく、客観的には管理職とは言い難い身分。

という事は、一般の社員と判断されることが濃厚ですね。
それで未払いの残業代があるという事なら、貴社は既に労基法違反の状態ではないですか?

> 会社側は、賃金規定に記載がある事を盾に退けたいところではありますが、当社に非があれば、支払わなければならないかと存じます。労務問題解決のノウハウが無いため、どなたかご教示お願い申し上げます。

勤怠管理はどうなっていますか?具体的に社員の労働時間を把握しているのなら、残業手当を計算して支給する他ないような気がします。
支給しない、もしくは支給金額がその社員の納得できない金額の場合は労基署へ報告されて、調査が入るなんてこともあり得ますね。
他の社員にも影響するでしょうし、就業規則の見直し・・・以前に経営層の考え方のアップデートが必要と思います。

お仕事頑張ってください!

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