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労務管理

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出産手当金について

著者 ゆかぷりん さん

最終更新日:2007年08月28日 17:00

派遣社員で、派遣健保に1年以上加入しています。
そこで下記の場合、出産手当金はどうなるのでしょうか?
また、手続き方法も合わせてよろしくお願いいたします。

現在妊娠12週目・出産予定日2008年3月7日(金)
・産前42日前…2008年1月26日(土)
派遣先との満了期間…現在12月末まで更新済み。その後の契約については手当金がもらえるように2、3日のうちに派遣先企業との話し合いがあり12月末・来年1月末・2月中・3月中のいずれかになると思います。

①12月末までの契約では出産手当金は受け取れないのでしょうか?

②来年1月末まで契約の場合
最終勤務翌日の1月26日~契約満了期間の1月31日の期間しかもらえないのでしょうか?
それとも42日+56日分98日分いただけるのでしょうか?


③2月中・3月中の契約の場合
この時期の退職については必ず受け取れるのでしょうか?
また②同様、42日+56日分98日分受け取れるのでしょうか?
また、受給中のこの期間の年金・雇用保険所得税等はどうなるのでしょうか?


※以前、派遣担当の方と私の理解していた内容が違っていた点があったので、そのときにメールした内容と回答を載せておきます。
【私→派遣担当】
産休期間の産前42日前とは、
出産出産予定日以前の場合は実際に出産した日から42日前、出産出産予定日後の場合は出産予定日の42前となっている。
したがって、出産が予定より後になったとしても、
産前42日は1月26日(土)のまま。
なので、出産日が予定日より前になっても後になってもそれが原因で出産手当金がもらえなくなるということはない。
1月25日(金)まで給与が支払われていた場合は、支給額はその分減る。
(給与の支払いがある日については出産手当金は支給されないため)』
という感じなのですがいかがでしょうか?
間違っている点がありましたら指摘していただければと思います。

【派遣担当からの回答】
お問い合わせをいただきました件ですが、

> 産前42日は1月26日(土)  が正解です。

万が一、26日までの契約にした場合、最終日は被保険者である必要がある為、必ず休みを取る必要があります。
従いまして、企業が1月末までは業務の都合で居て欲しいとなった場合、契約を2月1日までにする必要があります。

> それが原因で出産手当金がもらえなくなるということはない。

    ⇒ もらえなくなる事もあります

勤務最終日から42日以内に出産しなかった場合はもらえなくなります。その為、終了日はある程度予定余裕を持つ必要があります。

> 1月25日(金)まで給与が支払われていた場合は、支給額はその分減る。

    ⇒ 減りません

以上がご回答になります。


という受け答えになりました。
長くなりましたが最後まで読んでいただきありがとうございました。
また、言葉足らずで分かりにくい点が多々あるかと思いますがご回答よろしくお願いいたします。

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ゆかぷりんさんへ

著者Mariaさん

2007年08月29日 03:54

日給月給制ということでよろしいのでしょうか?
完全月給制だと、欠勤していても給与が満額支払われますので、
その期間は支給されません。
以下は日給月給制だと想定して回答させていただきます。

> ①12月末までの契約では出産手当金は受け取れないのでしょうか?

12月末までの契約の場合、退職日の時点で出産手当金受給資格がありませんので、
当然、退職後も出産手当金は受給できません。

> ②来年1月末まで契約の場合
> 最終勤務翌日の1月26日~契約満了期間の1月31日の期間しかもらえないのでしょうか?
> それとも42日+56日分98日分いただけるのでしょうか?

契約が1月末までの場合、退職日は1/31ですよね?
すでに産前42日に入っていますし、強制被保険者期間も1年以上あるとのことですから、
1/31に労務に服していなければ、退職後も受給できます。
有休であってもかまいません。
受給できる日数は、有給休暇の有無、実際の出産日がいつになるかで変わります。
1/26以降が無給で、予定日どおりに出産した場合は98日分支給されます。
もし退職日に出勤した場合は1/26~31までで、給与の支払いがなかった日の分しか受給できません。
(在職中の出産手当金の受給要件は満たしているが、
 資格喪失継続給付の受給要件を満たさないため)

> ③2月中・3月中の契約の場合
> この時期の退職については必ず受け取れるのでしょうか?
> また②同様、42日+56日分98日分受け取れるのでしょうか?
> また、受給中のこの期間の年金・雇用保険所得税等はどうなるのでしょうか?

出産手当金については、契約満了が2月or3月の場合でも②と同じですので省略します。
健康保険・年金の保険料は、在職中である限り標準報酬月額に応じて支払うものですので、
契約期間満了まで通常通り支払います。
所得税雇用保険労災保険賃金実績に応じて支払うものですので、
給与の支払いがない2月、3月は控除されません。

> > それが原因で出産手当金がもらえなくなるということはない。
>
>     ⇒ もらえなくなる事もあります
> 勤務最終日から42日以内に出産しなかった場合はもらえなくなります。その為、終了日はある程度予定余裕を持つ必要があります。

これは間違いです。
勤務最終日から42日以内に出産しなかった場合、つまり、出産日が遅れた場合、
産前42日は出産予定日から数えますので、産前42日は1/26のまま変わりません。

【参考】健康保険法第百二条
被保険者出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、 (以下省略)

ちゃんと産前42日に入ったあとに退職日が欠勤の状態でやめたのなら、
退職後の分の出産手当金はもらえます。
たぶん、回答された方は、改正前の健康保険法第106条での規定と混同しているのだと思います。
改正前の第106条での出産手当金は、実出産日で判定されていたので、
出産日が遅れることで受給できなくなるケースが存在しました。
今回ゆかぷりんさんが退職後に受給するのは、第104条に基づく出産手当金ですので、上記のようなことは起こりません。

ただし、出産日がずれたことで、産前42日が勤務していた時期に食い込んだ場合、
給与が支払われた日の分については支給されません。
例:1/25まで勤務 1/26~/31欠勤(無給) 出産予定日3/7 実出産日3/3の場合
産前42日は1/22だが、1/25まで勤務していて給与が支払われているので、
1/22~1/25の分の出産手当金は支払われない(標準報酬日額の2/3以下なら差額支給)
1/26~1/31は在職中で産前期間に入っており、給与の支払いのない欠勤状態なので、問題なく受給できる。
2/1以降 強制被保険者期間が1年以上あり、退職日労務に服していないので、4/28(3/4から56日)まで受給できる

> > 1月25日(金)まで給与が支払われていた場合は、支給額はその分減る。
>     ⇒ 減りません

減りません。
出産手当金は、月単位ではなく、日単位で算定されるものです。
したがって、1/25まで給与の支払いがあった場合でも、
1/26以後が無給であれば、満額が支給されます。

Mariaさんへ

著者ゆかぷりんさん

2007年08月29日 11:10

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました!!

では、1月末までの契約にしてもらい産前42日の1月26日(土)より前の1月25日(金)まで働き、その後は契約満期の1月31日までは働かないいという形に持っていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

その後・・・

著者ゆかぷりんさん

2007年09月03日 11:16

派遣先・会社とも折り合いがつき勤務は来年の1月25日まで、契約は3月末までとなりました。
そうなると健康保険年金保険所得税雇用保険を支払わないといけないと思うのですが、出産手当金が支払われるときに差し引かれているのでしょうか、それとも2月分・3月分を自分で支払いにいくのでしょうか?
また1月26日から産前休暇に入ることになるのですが、どこかに申請しないといけないのでしょうか?(申請していないと出産手当金がもらえないということもあるのですか?)

何度も質問してしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

Re: その後・・・

著者Mariaさん

2007年09月03日 12:46

産休中も健康保険厚生年金の保険料の支払いは毎月あります。
この期間のゆかぷりんさんが負担する分をどうするかは、法的に決まってるものではありません。
毎月自分で支払いに行ってもいいですし、毎月振り込む形でもいいですし、前もって支払っておくのでもいいですし、会社に立て替えておいてもらって後日支払う形でもかまいません。
会社の方と相談して決めてください。
ただし、会社が出産手当金を受け取って差し引くことはできません。
また、産休前にするような手続きはありません。

Re: その後・・・

著者ゆかぷりんさん

2007年09月03日 13:08

いつも早い返信ありがとうございます。
今はお給料から差し引かれているのですが自分で支払いにいく、または振り込みの場合はどこに支払いに行く・振込みをすればよいのでしょうか?その際、何か手続きは必要ですか?

Re: その後・・・

著者Mariaさん

2007年09月04日 09:51

繰り返しになりますが、そのへんは会社との相談になります。

在職中の社会保険料は毎月決められた期日に、
会社が窓口となって健康保険組合に支払うものです。
休職していたり産休中であってもこれは変わりません。
したがって、ゆかぷりんさんの自己負担分を給与から差し引けない場合は、その分を会社が立て替えることになります。
会社が立て替えている分の支払方法ですから、
それをどうするかについては当然会社との話し合いで決めるべき、ということです。

Re: その後・・・

著者ゆかぷりんさん

2007年09月04日 12:24

返信ありがとうございます。
派遣会社と相談してみます☆

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