相談の広場
社員が業務中にケガをしたので、労災扱いで手続きをすすめています。
休業補償の場合、休業の初日から3日目までは待期期間とされ、事業主が給付基礎日額の60%を補償しないといけないと思うのですが、この3日間有給休暇を使用するとした時、この待機期間の間、会社の休日(土曜日、日曜日)の場合はどうなるのでしょうか。
負傷が木曜日で、金曜日から社員は休んでいる・・金曜日は有給で土曜、日曜は会社自体が休なので、有給扱いとならない。よって、会社が土曜、日曜日分、基礎日額の60%補償をする、となるのか。
社員にとっては有給は減りますが、有給扱いの方が全額補償となるのでプラスですが。
どのような考え方になるのか教えていただきたいです。
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こんにちは。
労災休業補償については、会社の公休日でも支払いは必要です。
有給休暇については、休日に取得することはできません。なので、会社の公休日に有給休暇として処理することはできません。
> 社員が業務中にケガをしたので、労災扱いで手続きをすすめています。
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> 休業補償の場合、休業の初日から3日目までは待期期間とされ、事業主が給付基礎日額の60%を補償しないといけないと思うのですが、この3日間有給休暇を使用するとした時、この待機期間の間、会社の休日(土曜日、日曜日)の場合はどうなるのでしょうか。
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> 負傷が木曜日で、金曜日から社員は休んでいる・・金曜日は有給で土曜、日曜は会社自体が休なので、有給扱いとならない。よって、会社が土曜、日曜日分、基礎日額の60%補償をする、となるのか。
> 社員にとっては有給は減りますが、有給扱いの方が全額補償となるのでプラスですが。
> どのような考え方になるのか教えていただきたいです。
ぴぃちん様、早速の回答ありがとうございます。
> 労災休業補償については、会社の公休日でも支払いは必要です。
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> 有給休暇については、休日に取得することはできません。なので、会社の公休日に有給休暇として処理することはできません。
→ということは、有給処理ができなければ土曜、日曜日分は、基礎日額の60%の支払いが必要となるということで良いでしょうか。この労災分の会社負担については、給与明細には明確に労災分としてという表示が必要なのでしょうか。通常の給与の時間給×労働時間にこの労災分をプラスしていくという流れになりますか。
このような処理は、労基から正式に労災と認められてから行うものでしょうか。
もうすぐ給与締めがあり、11月に給与支払があります。
今は、社員が病院に様式5号「療養の給付請求書」を提出している状態です。
> ぴぃちん様、早速の回答ありがとうございます。
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> > 労災休業補償については、会社の公休日でも支払いは必要です。
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> > 有給休暇については、休日に取得することはできません。なので、会社の公休日に有給休暇として処理することはできません。
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> →ということは、有給処理ができなければ土曜、日曜日分は、基礎日額の60%の支払いが必要となるということで良いでしょうか。この労災分の会社負担については、給与明細には明確に労災分としてという表示が必要なのでしょうか。通常の給与の時間給×労働時間にこの労災分をプラスしていくという流れになりますか。
> このような処理は、労基から正式に労災と認められてから行うものでしょうか。
> もうすぐ給与締めがあり、11月に給与支払があります。
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> 今は、社員が病院に様式5号「療養の給付請求書」を提出している状態です。
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こんばんは。横からですが
労災待期期間の補償は非課税です
給与明細に記載するにしても非課税処理が必要です
項目に非課税項目がなければ
控除枠の余白を利用し手取を増やす処理でもいいでしょう
控除項目でマイナス処理で手取りが増えます
とりあえず
> 社員が業務中にケガをしたので、労災扱いで手続きをすすめています。
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> 休業補償の場合、休業の初日から3日目までは待期期間とされ、事業主が給付基礎日額の60%を補償しないといけないと思うのですが、この3日間有給休暇を使用するとした時、この待機期間の間、会社の休日(土曜日、日曜日)の場合はどうなるのでしょうか。
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> 負傷が木曜日で、金曜日から社員は休んでいる・・金曜日は有給で土曜、日曜は会社自体が休なので、有給扱いとならない。よって、会社が土曜、日曜日分、基礎日額の60%補償をする、となるのか。
> 社員にとっては有給は減りますが、有給扱いの方が全額補償となるのでプラスですが。
> どのような考え方になるのか教えていただきたいです。
基本ルール
1. 待期期間は「負傷翌日から起算して暦日で3日間」
(昭和23年基発861号通達)
→ 土日などの会社休日も含まれる。
2. 待期期間中は事業主が平均賃金の60%を補償
(労基法第76条)
→ ただし、有給休暇を使った日は100%賃金が支払われるため、別途60%補償は不要。
3. 4日目以降は労災保険から休業補償給付(給付基礎日額の60%+特別支給金20%)が支給。
今回のケース
木曜(負傷日):待期に含めない。
金曜(有給休暇):待期1日目。賃金100%支給済み → 会社の60%補償は不要。
土曜(会社休日・労務不能継続):待期2日目。会社が平均賃金の60%を補償。
日曜(会社休日・労務不能継続):待期3日目。会社が平均賃金の60%を補償。
月曜以降:休業が続けば労災保険から休業補償給付(80%相当)が支給。
結論
休日(土日)であっても、労務不能が継続していれば待期期間に含まれるため、会社は平均賃金の60%を補償する必要があります。
有給を使った日は100%支給されるので、会社の補償義務は発生しません。
社員にとっては「有給を使えば満額支給だが日数が減る」「有給を使わなければ60%補償で日数は温存」という選択になります。
こんにちは。
原則的な考え方としては、休業の初日から3日目までは「休業補償を会社がおこなう」(平均賃金の60%)になります。
そのうえで、労働日においては該当者さんが「有給休暇を希望したら有給休暇として対応できる」という流れになります。
なおtonさんも記載されていますが、休業補償については非課税になりますが、有給休暇であれば課税になります。
労働基準法の休業手当等の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm
> ぴぃちん様、早速の回答ありがとうございます。
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> > 労災休業補償については、会社の公休日でも支払いは必要です。
> >
> > 有給休暇については、休日に取得することはできません。なので、会社の公休日に有給休暇として処理することはできません。
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> →ということは、有給処理ができなければ土曜、日曜日分は、基礎日額の60%の支払いが必要となるということで良いでしょうか。この労災分の会社負担については、給与明細には明確に労災分としてという表示が必要なのでしょうか。通常の給与の時間給×労働時間にこの労災分をプラスしていくという流れになりますか。
> このような処理は、労基から正式に労災と認められてから行うものでしょうか。
> もうすぐ給与締めがあり、11月に給与支払があります。
>
> 今は、社員が病院に様式5号「療養の給付請求書」を提出している状態です。
こんにちは。
横から失礼します。質問者さんの質問内容に引きずられているようなので、まずは質問者さんに補足を求めます。
被災日が木曜ということですが、被災発生は所定労働時間中でしょうか、それとも終業時刻をすぎたいわゆる残業時間中でしょうか。
所定労働時間中に被災し加療のために抜け出し、職場に従業するために戻ることなく療養のために休業に入ったのであれば休業3日の初日は被災日です(昭和27年8月8日基収第3208号)。よって問題とする3日は、木、金、土。土曜は被災労働者の休日ということなので、本人希望する年次有給休暇をあてられるのは金曜だけとなります。翌週月曜以降の話は出てないようですので、これにとどめておきます。
一方被災日の残業時間中に被災したのであれば、休業初日は金曜起算となり、金、土、日の3日間で、年次有給休暇使える日の結論は変わりませんが、労災保険給付との重複が生じないよう指摘しておきます。
ご回答ありがとうございます。
> 被災日が木曜ということですが、被災発生は所定労働時間中でしょうか、それとも終業時刻をすぎたいわゆる残業時間中でしょうか。
→ケガ発生日は、就業時間内でその日は契約時間まで就業していました。
なので、本人の希望もありますが有給が少なくなっても有給使用希望があれば、金曜日のみ有給処理ということになりますね。
>
翌週月曜以降の話は出てないようですので、これにとどめておきます。
→とりあえず今は「様式第5号」「様式第6号」作成して医療機関に提出している状況です。今現在、作成、労基提出で取り急ぎ行うことはありますか。
後は、休業補償の様式第8号、様式第8号別紙(平均賃金算定内訳)を今後は作成していくものと思っていますが・・・
・様式第8号の平均賃金算定内訳の記載の仕方ですが、AとB欄がありますが
時間給で他賞与無の場合、B欄のみの記載でよかったでしょうか。
最低保障平均賃金で比較する箇所がありますが・・・
見慣れない書類ばかりで戸惑っています。
宜しくお願い致します。
>
> 一方被災日の残業時間中に被災したのであれば、休業初日は金曜起算となり、金、土、日の3日間で、年次有給休暇使える日の結論は変わりませんが、労災保険給付との重複が生じないよう指摘しておきます。
→これは、有給使用しているのに労災からの休業補償給付とダブらないようという意味でよかったですか
よろしくお願いします。
再三の、回答ありがとうございます。
>
> 発生したことを、当日会社は把握していたのでしょうか。医師の診断をいつ受けているのでしょうか。休業の判断は医師? 本人?
→ケガ当日、本人から申告があり会社側は把握していました。
ただ、帰宅後状態悪化に伴って翌日に病院で診察を受けたといことです。
悪化に伴って痛みはれがひどくなり、仕事できる状態ではなく安静にしていますが、状態も時間がたってみないと今後の見通しがわからないようです。そんな状態なので、本人が無理と判断しているのではと思っています。医師からの明確な診断はまだできない状態だと思います。
>
> あと、有給当てたいとどの段階で被災労働者の申出あったのでしょうか。休みたいとした金曜始業前? 週あけてから?
→有給扱いについては、そこまでの話はまだしていません。今現在の休みは中途半端な状態になっています。今後の対応策として、どのようになるか確認させていただいています。本人に確認していく予定です。
>
> 状態も時間がたってみないと今後の見通しがわからないようです。
労災休業になるかは、医師の診断まちということですか。医師に認められたとして、休業は休み始めた金曜を初日として療養のために休業要すると休みつづけていれば日曜で待期期間の完成となるでしょう。
> →有給扱いについては、そこまでの話はまだしていません。
こちらは本来の年休利用でなく、あと付けで労働者の申出あって雇用主が認める、認めないという話ですね。これに対する保有数の減数まで違法性を問われることはないでしょう。使用者から意向を確認するほどのことではないと思います。
> 今現在、作成、労基提出で取り急ぎ行うことはありますか。
労働者福利として使用者作成を否定しませんが、労災給付申請の作成提出義務は、使用者でなく被災者(その遺族)に課しています。被災者にあとなにが必要か、労基署と相談して動くように言いつけるといいです。使用者には被災者からまわってきた労災給付申請書類は迅速に証明するからと。それによって使用者義務をはたすことになるでしょう。
> > 発生したことを、当日会社は把握していたのでしょうか。医師の診断をいつ受けているのでしょうか。休業の判断は医師? 本人?
>
> →ケガ当日、本人から申告があり会社側は把握していました。
> ただ、帰宅後状態悪化に伴って翌日に病院で診察を受けたといことです。
> 悪化に伴って痛みはれがひどくなり、仕事できる状態ではなく安静にしていますが、状態も時間がたってみないと今後の見通しがわからないようです。そんな状態なので、本人が無理と判断しているのではと思っています。医師からの明確な診断はまだできない状態だと思います。
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> > あと、有給当てたいとどの段階で被災労働者の申出あったのでしょうか。休みたいとした金曜始業前? 週あけてから?
>
> →有給扱いについては、そこまでの話はまだしていません。今現在の休みは中途半端な状態になっています。今後の対応策として、どのようになるか確認させていただいています。本人に確認していく予定です。
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