相談の広場
運送業の長距離手当の払い方について相談させていただきます。
ときどき発生する長距離の業務について、法定計算で払うお給料以外に、
距離x5円とか、1回1万円で、慰労の意味で長距離手当を払っておりましたところ、
労基署の定期監査にて、長距離手当に対しても、残業基礎単価への割増になるかどうか、微妙なところですが、出張旅費の日当にするなら、対象外ですと指導を受けました。そこで会計事務所に相談しましたところ、1泊2日程度で5000円くらいまでなら、日当で給料非課税はできるが、1万円となると日当ではなく、給料課税(残業基礎単価への割増対象)となると言われました。
すでに初めているものを辞めるのは難しく、残業割増対象になると思いのほか出費が嵩みますが、何かいい対応方法ございますでしょうか。
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> 運送業の長距離手当の払い方について相談させていただきます。
> ときどき発生する長距離の業務について、法定計算で払うお給料以外に、
> 距離x5円とか、1回1万円で、慰労の意味で長距離手当を払っておりましたところ、
> 労基署の定期監査にて、長距離手当に対しても、残業基礎単価への割増になるかどうか、微妙なところですが、出張旅費の日当にするなら、対象外ですと指導を受けました。そこで会計事務所に相談しましたところ、1泊2日程度で5000円くらいまでなら、日当で給料非課税はできるが、1万円となると日当ではなく、給料課税(残業基礎単価への割増対象)となると言われました。
> すでに初めているものを辞めるのは難しく、残業割増対象になると思いのほか出費が嵩みますが、何かいい対応方法ございますでしょうか。
慰労金を「年末一括支給」に切り替える
月次給与に含めず、年末に「精勤手当」や「業務貢献手当」として支給
残業単価への影響を避けつつ、従業員の貢献を評価できます
就業規則や賃金規程に明記すれば、制度として安定します
段階的に減額して移行する
例:半年かけて「1万円→7,000円→5,000円」と減額
従業員の不満を和らげつつ、制度変更ができます
説明文やQ&Aを用意して、納得感を持たせるのがポイントです
こんにちは。
残業代の割増の基礎となる賃金に含めたくない、かつ現在の支払っている額は支払いたいということであれば、貴社の長距離手当をまとめて年2回の賞与の含めて支払うことは1つの方法になるかと考えます。
貴社の長距離手当がどのように設定されているのかわかりませんが、キロによる賃金、回数による賃金が複雑に設定されているのであれば、日当で処理することも面倒に思えます(違ったらすみません)。
> 運送業の長距離手当の払い方について相談させていただきます。
> ときどき発生する長距離の業務について、法定計算で払うお給料以外に、
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> 労基署の定期監査にて、長距離手当に対しても、残業基礎単価への割増になるかどうか、微妙なところですが、出張旅費の日当にするなら、対象外ですと指導を受けました。そこで会計事務所に相談しましたところ、1泊2日程度で5000円くらいまでなら、日当で給料非課税はできるが、1万円となると日当ではなく、給料課税(残業基礎単価への割増対象)となると言われました。
> すでに初めているものを辞めるのは難しく、残業割増対象になると思いのほか出費が嵩みますが、何かいい対応方法ございますでしょうか。
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> > すでに初めているものを辞めるのは難しく、残業割増対象になると思いのほか出費が嵩みますが、何かいい対応方法ございますでしょうか。
>
> 慰労金を「年末一括支給」に切り替える
> 月次給与に含めず、年末に「精勤手当」や「業務貢献手当」として支給
> 残業単価への影響を避けつつ、従業員の貢献を評価できます
> 就業規則や賃金規程に明記すれば、制度として安定します
>
> 段階的に減額して移行する
> 例:半年かけて「1万円→7,000円→5,000円」と減額
> 従業員の不満を和らげつつ、制度変更ができます
> 説明文やQ&Aを用意して、納得感を持たせるのがポイントです
>
早速ありがとうございます。
ときどき発生する「長距離手当」も、残業割増対象ということですね。
対象月に付与していたものを、年末一括支給にした場合、その時に退職してしまっていた者については、賃金規定で定めておけば、不支給ということで大丈夫ですか。
毎月固定で「車両管理手当」、「無事故手当」、「通信費補助」というのも付与しておりまして、これらも残業割増対象と判定されましたので、思った以上に嵩みますので、給与改定かと思っているのですが、こうした毎月貰えていたものが、貰えなくなると、年収が同じであるようにするなら、賃金改定としては問題なく行えますでしょうか。また月額固定の手当を減らす場合、同じタイミングで、社会保険料も変更できるようにできますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
早速ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
> こんにちは。
>
> 残業代の割増の基礎となる賃金に含めたくない、かつ現在の支払っている額は支払いたいということであれば、貴社の長距離手当をまとめて年2回の賞与の含めて支払うことは1つの方法になるかと考えます。
>
> 貴社の長距離手当がどのように設定されているのかわかりませんが、キロによる賃金、回数による賃金が複雑に設定されているのであれば、日当で処理することも面倒に思えます(違ったらすみません)。
>
>
>
> > 運送業の長距離手当の払い方について相談させていただきます。
> > ときどき発生する長距離の業務について、法定計算で払うお給料以外に、
> > 距離x5円とか、1回1万円で、慰労の意味で長距離手当を払っておりましたところ、
> > 労基署の定期監査にて、長距離手当に対しても、残業基礎単価への割増になるかどうか、微妙なところですが、出張旅費の日当にするなら、対象外ですと指導を受けました。そこで会計事務所に相談しましたところ、1泊2日程度で5000円くらいまでなら、日当で給料非課税はできるが、1万円となると日当ではなく、給料課税(残業基礎単価への割増対象)となると言われました。
> > すでに初めているものを辞めるのは難しく、残業割増対象になると思いのほか出費が嵩みますが、何かいい対応方法ございますでしょうか。
> > > 運送業の長距離手当の払い方について相談させていただきます。
> > > ときどき発生する長距離の業務について、法定計算で払うお給料以外に、
> > > 距離x5円とか、1回1万円で、慰労の意味で長距離手当を払っておりましたところ、
> > > 労基署の定期監査にて、長距離手当に対しても、残業基礎単価への割増になるかどうか、微妙なところですが、出張旅費の日当にするなら、対象外ですと指導を受けました。そこで会計事務所に相談しましたところ、1泊2日程度で5000円くらいまでなら、日当で給料非課税はできるが、1万円となると日当ではなく、給料課税(残業基礎単価への割増対象)となると言われました。
> > > すでに初めているものを辞めるのは難しく、残業割増対象になると思いのほか出費が嵩みますが、何かいい対応方法ございますでしょうか。
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> > 慰労金を「年末一括支給」に切り替える
> > 月次給与に含めず、年末に「精勤手当」や「業務貢献手当」として支給
> > 残業単価への影響を避けつつ、従業員の貢献を評価できます
> > 就業規則や賃金規程に明記すれば、制度として安定します
> >
> > 段階的に減額して移行する
> > 例:半年かけて「1万円→7,000円→5,000円」と減額
> > 従業員の不満を和らげつつ、制度変更ができます
> > 説明文やQ&Aを用意して、納得感を持たせるのがポイントです
> >
>
> 早速ありがとうございます。
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> ときどき発生する「長距離手当」も、残業割増対象ということですね。
> 対象月に付与していたものを、年末一括支給にした場合、その時に退職してしまっていた者については、賃金規定で定めておけば、不支給ということで大丈夫ですか。
>
> 毎月固定で「車両管理手当」、「無事故手当」、「通信費補助」というのも付与しておりまして、これらも残業割増対象と判定されましたので、思った以上に嵩みますので、給与改定かと思っているのですが、こうした毎月貰えていたものが、貰えなくなると、年収が同じであるようにするなら、賃金改定としては問題なく行えますでしょうか。また月額固定の手当を減らす場合、同じタイミングで、社会保険料も変更できるようにできますでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
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長距離手当の年末一括支給と退職者への不支給
残業割増対象になるか
「ときどき発生する長距離手当」も、業務対価であれば残業単価の算定対象になります。
労基署の指導通り、日当扱いにするには、実費弁償的な性格(出張旅費)であることが必要です。
年末一括支給と退職者への不支給
賃金規程に年末一括支給 在籍者のみ対象 退職者は不支給と明記すれば、支給しないことは可能です。
ただし、実態が対象月の業務に対する報酬である場合、支給時期にかかわらず、退職者にも支給義務が生じる可能性があります。
よって、「業務貢献評価」「精勤手当」などの名目に切り替え、支給基準を年間通じた貢献とすることで、退職者不支給の合理性を確保できます。
固定手当の減額と給与改定の可否
給与改定としての問題点
年収が同水準であれば、固定手当を減額し、基本給や賞与に組み替えることは可能です。
ただし、従業員にとって不利益変更となるため、個別同意または就業規則改定+周知が必要です。
特に「無事故手当」などは、長年の慣習的支給がある場合、既得権とみなされるリスクがあるため、丁寧な説明が不可欠です。
社会保険料の変更
社会保険料は標準報酬月額に基づきます。
固定手当の減額により報酬月額が変動すれば、月額変更届(随時改定)を提出することで保険料も変更可能です。
条件:固定的賃金の変更+報酬月額の2等級以上の変動+3か月継続
実務対応のポイント
長距離手当 年末一括支給+在籍者限定 名目変更・支給基準の明確化
固定手当 基本給・賞与へ組み替え 個別同意 or 規程改定+周知
社会保険料 月額変更届で対応 2等級以上+3か月継続が条件
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