相談の広場
こんにちは。
今回、新規にアルバイトを雇うことになったのですが、期間が決まっており、半年間ということなのです。
その場合は社会保険には加入するべきなのでしょうか?
社会保険に加入すべき要件は満たしており、
・週の労働時間が社員の3/4以上
・月の出勤日数が社員の3/4以上
加入すべきだとは思ったのですが、半年だけという契約でも加入していいものかどうか…という疑問があります。
また、雇用保険はどうでしょうか?
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> こんにちは。
> 今回、新規にアルバイトを雇うことになったのですが、期間が決まっており、半年間ということなのです。
> その場合は社会保険には加入するべきなのでしょうか?
>
> 社会保険に加入すべき要件は満たしており、
> ・週の労働時間が社員の3/4以上
> ・月の出勤日数が社員の3/4以上
> 加入すべきだとは思ったのですが、半年だけという契約でも加入していいものかどうか…という疑問があります。
>
> また、雇用保険はどうでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
==========================
内部監査業務担当より進言させていただきます。
パートアルバイト就業者の社会保険制度への加入についてご理解いただいていると思います。
パートタイマーやアルバイトでも一定の条件を満たせば社会保険料を支払わなければならないとされています。
社会保険料を支払わなければならない条件ですが、
次の2つの条件にあてはまれば、パートタイマーやアルバイトといえども、健康保険・厚生年金の保険料を払わなければいけません。
・1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること
・1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること
では、企業はどのような対策を採るべきなのでしょうか。
まず、最初に、この条件にあてはまる従業員をリストアップします。
↓
次に、あてはまる人の社会保険料の目安額を計算します。
↓
社会保険料の支払の対象となる従業員に、社会保険制度の概要、従業員が負担する社会保険料などを説明し、従業員が納得するのであれば、社会保険料を支払います。また、納得しないのであれば、労働時間数を減らす等して、社会保険料の支払の対象から外れるように労働条件の改善を図る必要があります。
会社にとって、社会保険料に関するリスク管理をどのように執れば良いのでしょうか。
通常、パートタイマーやアルバイトだからという理由だけで、社会保険料を払わなくてもいいと勘違いしている事業主の方は多くいます。
確かに、今までは、社会保険事務所などの調査は甘いところがありましたので、問題はなかったようです。しかし、平成17年4月からは調査を厳しくすると言っていることからも、パートタイマーやアルバイトに関する社会保険料についてはしっかりと管理する必要があります。特に、パートタイマーやアルバイトを多く雇っている職種については、今後調査の入る可能性が高いので、いつ調査が来てもいいようにしておく必要があります。
もし、調査が入った場合、社会保険料をきちんと払っていない場合には、社会保険料を2年間遡って徴収されます。
雇用保険についてですが、従業員を1人でも雇っていれば、加入しなければいけません。
雇用保険の保険料を払わなければいけない従業員とは、
*正社員
*パートタイマー・アルバイト(一週間の労働時間が20時間未満または1年以上雇用される見込みのないものは除く)
*外国人労働者(不法就労を含む)
*派遣社員(派遣元の会社で雇用保険に加入)
*法人の取締役(部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有し労働者的な性格が強い場合)
ただし、常時5人未満の従業員使用する、農林水産業は雇用保険に入る義務はありません。
内部監査業務担当者、社労士、総務責任者との問診会議などを充分に行うことが必要です。
加入条件をお読みください。
>
> 雇用期間が半年間のみと決まっていても社会保険には加入しないといけないという事ですね?
≫次の2つの条件にあてはまれば、パートタイマーやアルバイトといえども、健康保険・厚生年金の保険料を払わなければいけません。
≫最初 ご質問では、以下の時間をクリアーしていますね。
・1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること
・1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること
アルバイトの方の 日、週、月 労働時間を確認してください。
> そして雇用保険には1年以上雇用される見込みがないので加入しなくて良いという事ですよね?
≫*パートタイマー・アルバイト(一週間の労働時間が20時間未満または1年以上雇用される見込みのないものは除く)
半年の雇用契約とはいえ、アルバイトの方、週20時間を越えていませんか、
> 理解力がなく大変申し訳ないのですが、上記の様に解釈しても宜しいでしょうか?
≫アルバイトの方の雇用契約、特に労働時間の確認をしてください。
横レス失礼します。
雇用保険について整理しますと、適用事業に雇用される労働者は原則として被保険者になるとお考え下さい。その上で具体的に被保険者となる者、ならない者を区分していくこととなります。
いわゆるパートタイマーは短時間就労者と呼ばれ、週の所定労働時間が通常の者より短く、かつ40時間未満の者を指します。
40時間制の会社なら一般従業員より少しでも短ければ短時間就労者ということです。
短時間就労者で被保険者となるのは、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ1年以上引き続き雇用が見込まれる場合(期間の定めがない、1年丁度の期間契約、数ヶ月の期間契約だが更新の定めある等も含まれる)に限られます。
従って週20時間以上でも半年きっかりで更新なしなら被保険者とはなりません。
もし所定労働時間が通常の労働者と同じであれば、そもそも短時間就労者に該当しないので被保険者となります。
ご質問ではアルバイトとのことですが、雇用保険ではアルバイトの表現はなく、労働時間の長短がキーになりますので、上記の短時間就労者の区分で判断する事になります。
蛇足ながら昼間学生は通常被保険者となりません。
これらのことは「事業主の行う雇用保険の事務手続」に掲載されています。職安の得喪窓口で最新版をもらってみて下さい。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]