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労務管理

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Re: 違法ではあるが残業代は払わない

著者 外資社員 さん

最終更新日:2007年10月31日 15:01

色々と不満があると思いますが、状況を整理した方が
良いと思います。

入社した時に、少なくとも労働条件は示されている
はずです。 そこで残業については、どうなって
いたのでしょうか?

残業代が固定ということですが、違約を理由に残業を
拒否することは可能だと思います。
労働の対価が不当ならば、労働を提供する義務も無いと
思います。
まず、あなたの労働契約がどうなのかが問題なのだと
思います。 その中での就労時間の規定は、どうなので
しょうか?

会社が違法、不法行為を働いていることと、
あなたと会社との契約は別のこととして考えた方が
良いでしょう。
繰り返しますが、労働契約に無いことは拒否可能です。
契約にあったことは義務を負っています。
その支払いが行われないならば、監督署に言っても駄目で
最後は裁判で取り返すしかありません。

>内容は、給料21万 8時半~18時
>給料①16200 給料②40500円 業務手当7500
額面合計は、6、4200円ですが、本当にそんな給料
なのでしょうか、何か書き間違いなのでしょうか。

>年収で250万円ほどしか貰えません
ボーナスについては、全く聞かないで入社したのですか?
いづれ、ボーナスは実績支給ですので、額面規定や
最低金額の規定等がないと違法とまではいえません。

いづれにせよ、労働条件に不満ならば、このまま働いても
明るい未来はありませんので、私ならば転職を考えますが。
 契約にない負債があるならば、退職した方が請求も
しやすいと思いますけれど。

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Re: 違法ではあるが残業代は払わない

著者オリさんさん

2007年10月31日 16:04

こんにちは。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則
作成し、作成した就業規則は各労働者に配布または
各職場に掲示するなどにより労働者に周知させなければ
いけないことになっています。
労働基準法 第106条関係)
また、お給料については①が162000の間違い
ではないかと思われますが、入社時の契約では
どうなっていたのでしょうか?
(口頭でしかなされていなかったのでしょうか?)
就業規則に関しては会社側の周知義務違反に
当たるかと思われますが、賞与に関しては
就業規則労使協定などに、賞与の支給に関する
金額等の具体的な定めがなければ、使用者には
支給の義務はありません。

違法ではあるが残業代は払わない

著者キキワンさん

2007年10月31日 17:20

監督署に相談をしています。
 
内容は、給料21万 8時半~18時
と、聞かされて入った会社ですが実際は
給料①162000 給料②40500円 
業務手当7500
で、8時~21時20分頃まで働かされます。
なので、残業代を払うように監督署に言ってもらう事にしましたが説明に納得いきません。

就労規則に残業代は給料②と業務手当に含まれていると
言う事。
しかし、この就労規則は社員は知らずまた契約書なども
有りません。
それに、仮に固定残業であってもこの手当てだけでは足らないのですが、この足らない分は監督署の方が次回話をしてくださるとの事なのですが、そもそも私の働く会社は残業に必要な届けを一切出していなかったのです。

それなのに、社員に一切通知する事無く固定残業を設置し
てもいいのですか?
監督署の方は、届けを出すように勧告したといいましたが
固定残業を今までさせていた分は、就労規則に書いてある通りなので請求出来ないと言います。

何も知らせず、また残業に必要な届けも出さずに固定残業
設置するのが認められるのは納得いきません。

このような時は、本当に今までの残業代は固定扱いになり
貰えないのでしょうか?
監督署の方は、汚いやり方だけど就労規則はあるから。。。
と、言います。

それと、納得いかない事はボーナスが出ない事です。
八月のボーナスが未だに出ず、十月までには出すとの事でしたが払われません。
ボーナスは毎年二回慣例的に払われていると他の社員は言っていますし、十月までには払う事を言っているのに、監督署の方はボーナスは払われなくても仕方ないと言います。
このままボーナスが無いと年収で250万円ほどしか貰えません。

どなたか、良い方法を教えて下さい。

こんにちは。

給与①は162,000円ですよね?


他の方もご指摘のとおり、就業規則従業員に周知することが義務付けられております。
それに、雇い入れの際には雇用条件通知書を書面で個人別に発行するのが通常です。それが会社にとってもプラスなのです。
これは、言い方が悪いですがマトモな会社であれば、どこの会社さんでもそうされていますし、逆に今の時代それがなされていないとすれば、お勤めの会社さんはそういった面で危機管理や労務管理がなっていないということでしょう。


賞与の件ですが、おそらく就業規則賃金規定に、『会社の業績によっては賞与を支給しないことがある』といったような件があるはずです。
しかし、賞与が支払われないような財務状況ですと、違法であるかどうかより、会社そのものが危ないのでは、と私は思ってしまいますが、いかがでしょうか?


外資社員さんもおっしゃっていますが、私なら真っ先に転職を考えます。


労働基準監督署からの是正勧告は、改善後に報告の義務があります。
また同じ要件で何回も是正勧告を受けたり、管理が悪質である場合は代表者の逮捕もありえます。
そのくらいのことですので、一度是正勧告を受ければ真摯に対応せざるを得ないのが本来だと思います。
本当に是正勧告を受けているのでしょうか。

いずれにせよ、他の方もおっしゃっているように、就業規則と個人別の契約書が書面であるのであれば、それを持ってもう一度監督署へ相談してみることだと思います。

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