相談の広場
はじめまして。
6日間働き退職した労働者に賃金を現金払いするので取りに来て欲しいといったところ、労働者本人が「賃金を取りにくるのが面倒なので、振込料を引いてもいいから賃金を振り込んでほしい」と言うので本人指定の口座へ振込んだのですが、後日「振込料を引くのは違法ではないのか。」と振込料の請求をしてきました。
この場合でも振込料を引くことは違法になるのでしょうか?
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> はじめまして。
> 6日間働き退職した労働者に賃金を現金払いするので取りに来て欲しいといったところ、労働者本人が「賃金を取りにくるのが面倒なので、振込料を引いてもいいから賃金を振り込んでほしい」と言うので本人指定の口座へ振込んだのですが、後日「振込料を引くのは違法ではないのか。」と振込料の請求をしてきました。
> この場合でも振込料を引くことは違法になるのでしょうか?
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給与や賞与の振込手数料を差し引くことは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反しますので、給与振込みの際に、振込み手数料を差し引くことはできないと考えます。
労働基準法(以下「法」という)第24条第1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」として、賃金の支払方法のひとつに「全額払いの原則」を定めています。
これは、賃金を労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにする必要があることに配慮したものです。一方、銀行口座等への振込みは「通貨払いの原則」の例外として「確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合」(法第24条第1項但し書)に当たるものとして認められており、広く行われています。
全額払いの原則の例外として賃金の一部を控除して支払うことができるのは、「法令に別段の定めがある場合」または「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合(以下「労使協定」という)」(同条第1項但し書)の2つの場合です。
では、ご質問の振込み手数料を控除することが「全額払いの原則」の例外に該当するのか否かをみてみましょう。
まず、「法令に別段の定めがある場合」とは、所得税の源泉徴収(所得税法183条)、健康保険料や厚生年金保険料の控除(健康保険法第78条、厚生年金保険法第84条)、雇用保険料の控除(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条)、市町村民税(都道府県民税を含む)の控除(地方税法第321条の5)、減給の制裁による控除(労働基準法第91条)がこれに該当します。これらはすべて法律に根拠をおくもので、振込み手数料を控除してもよいという法令の定めはありません。また、「労使協定がある場合」も無制限に認められるわけではありません。この点について行政解釈では、「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明確なものについてのみ、法36条の時間外労働と同様の労使協定によって賃金から控除することを認める趣旨」(昭27.9.20基発第675条)としていますので振込手数料は労使協定による場合にも控除することができないことになります。
そもそも振込手数料は賃金支払における経費であり、当然に使用者が負担すべきものと考えます。したがって、退職者といえど、振込み手数料を差し引いて賃金を銀行口座に振込むことはできないと考えます。
横から失礼します。
専門家の意見が出ているのですが、当初の質問では「通常の給与振込手数料が
会社負担は理解できるが、現金払のところを本人の希望で振込にする場合は別
だと解釈できませんか?」ということではないか、と思います。
ですから、「その場合においても振込手数料は会社負担」という明確な説明が欲しいですね。
これは派遣の人の給与振込の件ですが、ご参考までに。
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3220.htm
> むらさん ご意見ありがとうございます。
>
> 以下条文です。
>
> 労基法24条(賃金の支払)の項目、
> ~法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は命令で定める賃金について確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い~
>
> 該当就業者は、給与の振込みを両者間で契約している場合ですが、「通貨以外のもので支払」とは振込みと見做すのではありませんか。
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久保FPさんは間違えてます。
「通貨以外のもので支払」とは振込みと見做すのではありませんか。
賃金支払いの5原則をご存知ですか?間違ってますよ。
通貨以外のものとは、通勤定期、制服代、昼食代などを言います。『全額払いの原則』
銀行振込や退職金を小切手支払うのは『通貨払いの原則』です。
で、本来の質問の振込手数料を差し引くのは、『全額支払の原則』に違反します。
全額支払の原則には、例外規定があり
労基法第24条に、
法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
具体的には、雇用保険料、健康保険料等の社会保険料。住民税・所得税等の税金。
購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明確なものについてのみ、賃金から控除するこができます。
よって、振込手数料は賃金支払いの経費であり、当然に使用者が負担すべきものです。
~~久保FPさまへ~~
専門家として回答し、誤りが明確になれば、訂正し謝罪すべきではないでしょうか?本当に困っている方に嘘を教えてはいけませんね。
ひとつ質問したいのですが、当社では、ある決まった銀行に口座を作ってもらうよう入社時にお願いしています。
今まで拒否されたことはありません。
その銀行のインターネットバンキングを利用しているので、給与振込の手数料がかかりません。
私の住む地方で第一地銀で、支店数も圧倒的に多く、その銀行に口座を持っていない人を探すほうが難しいくらいなので、だいたい皆入社前から口座を持っていることの場合が圧倒的に多いです。
このスレの流れを見ていたら絶対にそうだと思うんですが、もしその銀行以外に振り込んで欲しいという従業員が今後出た場合、もちろん対応しないといけませんよね?
他行へ振り込む場合は手数料がかかるんですよ。
給与振込口座に指定すると、その銀行から借りる住宅ローンの金利が安くなる、とかそういう金融商品が出ているらしく、今後そのようなことが起こるなぁ、と思っています。
しまかさん、いつも鋭い質問をありがとうございます。
金融機関を1行に限定するのはマズイと思います、ただ多くの中小企業はそうしてますよね。
以前カニ侍さんが指摘されていた「法は頭に置いた上で人と向きあう」ということをしていて、
「他の金融機関にしたい」という強い申し出があった時に考えようと思っているのが実情です。
参考になるかどうかは分かりませんが。
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-7sasihiki.htm
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