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労務管理

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退職時期について

最終更新日:2007年12月18日 11:29

一年毎に契約を更新する契約社員で働いているものです。
現在妊娠中で、産休を取得後、産休明けに退職をする予定です。

ここで質問です。
会社との雇用契約は2008年8月末までなのですが、
産休明けは8月上旬の予定となっております。

産休明けすぐに退職するのと、8月末の契約満了まで待って退職するのとでは
何か違いがありますでしょうか?
例えば、失業手当ての待機日数・・・、
又は、働いていないのに8月末まで契約があることによって、
失業手当の金額が下がってしまうなど・・・

素人なので全く違いが分かりません。
お教え頂けますと幸いです。

何卒宜しくお願い申し上げます。

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Re: 退職時期について

著者Mariaさん

2007年12月18日 13:12

> 産休明けすぐに退職するのと、8月末の契約満了まで待って退職するのとでは
> 何か違いがありますでしょうか?
> 例えば、失業手当ての待機日数・・・、

状況しだいでは、給付制限の有無、特定受給資格者となるかどうかが変わる可能性があります。
正確には、その会社での勤続年数、雇用保険被保険者期間
事業者側に契約更新の意思があるかどうか、
はちみつマカロンさんに契約更新の意思があるかどうか、
退職後に雇用保険受給期間延長手続きをするのかどうか、
などによって変わりますので、
ご質問の内容だけでは判断できません。

> 又は、働いていないのに8月末まで契約があることによって、
> 失業手当の金額が下がってしまうなど・・・

失業手当の日額は、離職した日の直前の6か月の給与から算定します。
ここでいう直前6ヶ月とは、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月で考えます。
したがって、産休開始後に給与の支払いがない場合は、産休前の直前6ヶ月で考えることになりますので、
賃金の支払いがない期間が増えたところで、失業手当金の日額が変わることはありません。
ただし、失業手当金の額は年齢区分によって上限が決められていますので、
契約満了までの間にその年齢区分が変わるケースなどでは受給額が変わる場合もあります。

Re: 退職時期について

Mariaさん、ご返信ありがとうございます。
私についての説明が抜けており、申し訳ありません。

勤続年数は、2006年の2月からですので、来年の8月上旬で2年6ヶ月になります。
雇用保険は、入社してから入っておりますので、同じ年数です。
契約更新については、会社自体に「出産後に戻る場所はない」と言われており
私も承知しておりましたので、双方更新の意思はない状態です。

退職後に雇用保険受給期間延長手続きをするかどうかについては、
出産後半年位は子育てをしようと思っておりますので、
延長手続きをします。

産休の間は会社からは無給ですので、保健組合から手当てをもらう予定です。
また8月上旬の産休明け後、仕事を再開する事はできないので
産休明け退職をせずに契約満了まで在籍する場合は、
無給の欠勤扱いになる予定です。

また足りない事などありましたら、ご指摘ください。
宜しくお願い致します。

Re: 退職時期について

著者Mariaさん

2007年12月19日 01:41

雇用期間と会社側に契約更新の意思があるのかどうかを確認したのは、
それによっては特定受給資格者となるからです。
特定受給資格者の場合、所定給付日数が多いですので、
可能であれば特定受給資格者となるほうがいいですからね。

契約社員の方が特定受給資格者となるのは、
契約途中での会社からの解約の場合と、
雇用期間が3年以上あり、かつ会社側が契約更新を拒否した場合です。
労働基準法第19条により、産休中およびその後30日間の解雇は禁止されていますので、
会社側がはちみつマカロンさんを解雇することはできません。
よって前者には当てはまりません。
また、雇用期間が3年未満ですので、後者にも当てはまりません。
残念ながら、特定受給資格者となるのは無理っぽいですね(;;

となると、選択肢としては、産休後に自己都合退職するか、
8月末に契約期間満了退職するかのどちらかとなるわけですが、
延長手続きをされるのであれば、延長解除後の給付制限はありませんので、
はちみつマカロンさんのケースではどちらを選んでも関係ないですね。
結論としては、お好きなほうで、ということになります。

なお、失業手当金の受給中は被扶養者になることはできませんが、
延長期間中はご主人の被扶養者になれる場合が多いですので、
問い合わせてみてください。
(ご主人が加入しているのが健康保険組合の場合、組合によっては給付制限期間や延長期間でも被扶養者認定してもらえないところもあります)
もし被扶養者にしてもらえるなら、
産休後に退職して被扶養者になったほうが健康保険料や年金保険料の負担がない分、
金銭的にはラクだと思います。
被扶養者になれない場合は、任意継続被保険者となるか国民健康保険に入ることになりますので、
保険料を試算してみたうえで、
今の保険料のほうが安いのであれば、契約期間満了まで在籍したほうがお得だと思います。

Re: 退職時期について

Mariaさん

深夜までご回答頂き、誠に感謝いたします。

頂いた内容で大変良く分かりました。
8月の上旬まで会社の保険に入っているのであれば、
キリがよい月末までいた方が、
健康保険や年金を二重に払わなくて(日割りにはならないですものね)よさそうですので、
契約期間満了までいられるようにしてもらおうかと思っております。
8月上旬~末までの欠勤の間は、
失業手当の計算には入らないという事で安心できました。

本当にありがとうございました!

Re: 退職時期について

Mariaさん

深夜までご回答頂き、誠に感謝いたします。

頂いた内容で大変良く分かりました。
8月の上旬まで会社の保険に入っているのであれば、
キリがよい月末までいた方が、
健康保険や年金を二重に払わなくて(日割りにはならないですものね)よさそうですので、
契約期間満了までいられるようにしてもらおうかと思っております。
8月上旬~末までの欠勤の間は、
失業手当の計算には入らないという事で安心できました。

本当にありがとうございました!

Re: 退職時期について

著者Mariaさん

2007年12月19日 11:45

>キリがよい月末までいた方が、
>健康保険や年金を二重に払わなくて(日割りにはならないですものね)よさそうですので、

勘違いされていらっしゃるようですので補足させていただきます。
健康保険や年金は資格喪失月の保険料は控除されないことになっていますので、
保険料を二重に払うようなことにはなりませんよ。
通常、保険料は翌月の給与から控除しますので、退職する月にも保険料を支払いますが、
これは“前月分”の保険料です。
したがって、
8月上旬退職の場合、7月分の保険料は社会保険のほうで支払い、
8月分の保険料は国民健康保険(もしくは任意継続)のほうで支払うことになります。
8月末日退職の場合、資格喪失日が9/1になりますので、
8月分まで社会保険のほうで支払い、9月分の保険料は国民健康保険(もしくは任意継続)のほうで支払うことになります。
二重払いにならずにすむよう、こういう仕組みになっているのでしょうね。
どちらを選んでも二重払いになることはありませんので、
どちらのほうが保険料が安いかで決めてしまって大丈夫ですよ。

Re: 退職時期について

Mariaさん
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、勘違いしておりました。
二重に払う事はないのですね。安心いたしました。

もし、新しい質問枠を立てずに質問しても大丈夫でしたら
お教え頂きたいのですが、
上記でMariaさんが扶養について触れてくださっているのですが、
私の場合、
来年の5月上旬まで働き(最後は有休使用予定ですが)、
それからは産休を取得し、8月上旬の産休明け後(又は8月末)に退職しますが、
5月上旬までの給与が有休使用分も含め、120万円近くなります。
それに、プラスして、出産手当と産休手当てが入ります。
また、再来年早々には仕事を探し始め、失業手当を貰う事になりますので、
もし、扶養に入れたとしても、来年1・2月~4月位までとなるのですが、
それでも扶養に入れるのでしょうか?
入れる場合は、8月上旬退職ならその後すぐ、8月末なら9月から扶養
入れるのでしょうか?

また、教育訓練給付についても延長する事は可能でしょうか?

詳細は夫の会社の保健組合に聞けばよいのかもしれませんが、
あまりにも見当違いの事を尋ねるのは夫も恥ずかしいかと思い、
ここで質問させていただきました。
もし、新しい質問枠を立てた方がよければそう致しますので、
ご指摘ください。
何卒宜しくお願い申し上げます。

Re: 退職時期について

著者Mariaさん

2007年12月20日 04:34

> 5月上旬までの給与が有休使用分も含め、120万円近くなります。
> それに、プラスして、出産手当と産休手当てが入ります。

健康保険被扶養者認定は、“将来に向かって”1年間の収入見込み額で判断しますので、
在職中の収入は無関係です。
したがって、在職中の収入が130万を超えていたとしても、
退職して無収入になれば、その時点で被扶養者になれます。
ただし、ご主人が加入されているのが組合管掌健康保険の場合、
組合独自の認定基準が設けられていることもありますので、
前もって確認しておくことをオススメします。
(少数派ではありますが、前年の収入を認定要件としている組合などもあるにはありますので)

> また、再来年早々には仕事を探し始め、失業手当を貰う事になりますので、
> もし、扶養に入れたとしても、来年1・2月~4月位までとなるのですが、
> それでも扶養に入れるのでしょうか?
> 入れる場合は、8月上旬退職ならその後すぐ、8月末なら9月から扶養
> 入れるのでしょうか?

来年頭はまだ在職中では?
再来年の1・2月~4月位までということでよろしいですよね?
出産による退職の場合、失業手当金の受給要件(すぐにでも労務可能であること)を満たしませんし、
はちみつマカロンさんの場合はすでに出産手当金の受給も終わっているわけですから、
ほとんどの健康保険組合ではすぐに被扶養者になれるはずです。
ただし、前回のレスでも書きましたとおり、
被扶養者の認定は健康保険側に裁量権がありますので、
延長手続き後でなくては被扶養者にしてくれないところや
延長期間も被扶養者にしてくれないところなどもあると思います。
ご主人の健康保険組合がどれに当たるのかはわかりませんので、
はっきりとお答えすることは不可能です。
ご主人の健康保険組合にお問い合わせください。
なお、被扶養者認定の際にいつまで加入するかを明示する必要はありません。
ほんとにその頃に就職可能になるのかどうかもわかりませんしね。
もし聞かれたとしても、「現時点ではわかりません」と言っておけばいいでしょう。

ちなみに、お子さんを預けるアテはすでにあるのでしょうか?
最近は出産後に再就職するつもりがなくても失業手当金を受給する方が増えているようで、
就職可能な状態かどうかの認定が厳しくなっているそうです。
ご両親に預けるとか、保育園への入所が決まっているなど、
お子さんの預け先が決まっている状態でなくては、
就職可能と認めてもらえない可能性が高いですよ。
お子さんの預け先が決まっていないと、実質的に就職不可能だと判断されるためです。

> また、教育訓練給付についても延長する事は可能でしょうか?

教育訓練給付の延長とはどういうことでしょうか?
退職後に教育訓練を受ける予定だけど、すぐには受講できないため、
適用対象期間の延長をしたいということでしょうか???
もしそうであれば、厚生労働省のホームページに以下のような記載があります。

***く適用対象期間の延長とは…>
■ 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上厚生労働大臣が指定する教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm

Re: 退職時期について

Mariaさん

ご回答ありがとうございます!
追加の質問にもご丁寧にお返事頂き、本当に感謝しております。

扶養の件、大変よく分かりました。
あとは、夫の会社の担当者に時期が来たら尋ねたいと思います。
出産費用がかかりますので、少しの間でも扶養に入れれば…と願っております。

>なお、被扶養者認定の際にいつまで加入するかを明示する必要はありません。
>ほんとにその頃に就職可能になるのかどうかもわかりませんしね。
>もし聞かれたとしても、「現時点ではわかりません」と言っておけばいいでしょう。

お知恵も頂きありがとうございます。
聞かれた場合は、そのように返答したいと思います!!


>ちなみに、お子さんを預けるアテはすでにあるのでしょうか?
>最近は出産後に再就職するつもりがなくても失業手当金を受給する方が増えているようで、
>就職可能な状態かどうかの認定が厳しくなっているそうです。

噂で何となく聞いた事がありましたが、やはりそうなんですね…
安定期に入ったら保育園も探そうと思っております。
保育園は保育園で、仕事をしている人が優先という噂も聞き、
どちらが先に決まるのか…と少し不安もよぎりますが、
何とかしなくては…と思っております。

>教育訓練給付の延長とはどういうことでしょうか?

これは、受講する期間の延長ではなく、
現在ですと、3年にも満たない期間の就業でしたので、
もし、産休と半年間の子育て後に仕事を探し始め、
1年以内に新しい仕事が見つかった場合、
支給要件期間を産前の期間にプラスする事ができるのかどうか…と
疑問に思いました。
受講をする延長はできるようでしたが、こちらはHPにも載っていなかったので。。。
もしできないとしても、受講は延長できるので、
その手続きの際に、私が疑問に思っていることも聞いてみたいと思います。

どうもありがとうございました!!

Re: 退職時期について

著者Mariaさん

2007年12月21日 01:02

> 現在ですと、3年にも満たない期間の就業でしたので、
> もし、産休と半年間の子育て後に仕事を探し始め、
> 1年以内に新しい仕事が見つかった場合、
> 支給要件期間を産前の期間にプラスする事ができるのかどうか…と
> 疑問に思いました。

支給要件期間については、前回リンクしたページに記載がありますよ。
「**〈支給要件期間とは・・・〉」の部分のところです。
「保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。」と明記されています。
また、支給対象者の項目には
「※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。」
と注釈がされていますので、初めて支給を受けるのであれば、すでに受給資格はあると思いますよ。
前回リンクしたサイトをもう一度見直してみてください。

Re: 退職時期について

Mariaさん、ご回答ありがとうございます。

> 「**〈支給要件期間とは・・・〉」の部分のところです。
> 「保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。」と明記されています。

再来年の8月に退職して、半年ほど育児をし、
その育児の間は、延長を申請すれば失業手当を延長しているのと同じように、
「1年以内」にカウントされないのかな…と思いました。

> また、支給対象者の項目には
> 「※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。」
> と注釈がされていますので、初めて支給を受けるのであれば、すでに受給資格はあると思いますよ。

そうなんですよね。ただ、5年以上の方が給付率があがるので、
できれば期間をプラスしたいなぁと思いました。

HPを再度読んでみます!

Re: 退職時期について

Mariaさん、ご回答ありがとうございます。

> 「**〈支給要件期間とは・・・〉」の部分のところです。
> 「保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。」と明記されています。

再来年の8月に退職して、半年ほど育児をし、
その育児の間は、延長を申請すれば失業手当を延長しているのと同じように、
「1年以内」にカウントされないのかな…と思いました。

> また、支給対象者の項目には
> 「※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。」
> と注釈がされていますので、初めて支給を受けるのであれば、すでに受給資格はあると思いますよ。

そうなんですよね。ただ、5年以上の方が給付率があがるので、
できれば期間をプラスしたいなぁと思いました。

HPを再度読んでみます!

Re: 退職時期について

著者Mariaさん

2007年12月21日 08:44

> そうなんですよね。ただ、5年以上の方が給付率があがるので、
> できれば期間をプラスしたいなぁと思いました。

平成19年10月から法律が改正されましたので、
「5年以上の方が給付率があがる」というのはもうないですよ。
初回に限り被保険者期間が1年でも対象となるように拡大された代わりに、
給付率が一律20%になりました。
したがって、現在の法律では、5年以上の方でも給付率は同じです。
改正前に受講開始されている方は経過措置で以前の給付率のまま給付を受けられますけど。

改正内容については、こちらのサイトが分かりやすいと思います。

http://www.geocities.jp/igarasi001/h19-koyou-hoken-kouyiku-kyuhu.html

Re: 退職時期について

Mariaさん

ご回答ありがとうございます。

> 平成19年10月から法律が改正されましたので、
> 「5年以上の方が給付率があがる」というのはもうないですよ。

ええ~!?
びっくりしました・・・そうなんですか・・・
この制度、被保険者期間が1年でも受けられるかわりに、
給付率が最初に比べてどどんと下がってしまったってわけですね・・・
ちょっとガッカリしましたが、決まったものは仕方ありません。

教えて頂いたサイト、これから仕事ですので、
後ほど拝見させていただきます。

色々と(そして長々と)どうもありがとうございました!!

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